
事業協同組合の設立手続きサポート
はじめに
事業協同組合は、同業者や関連業者が共同して事業を行うことで、経営の合理化と競争力の向上を図る法人形態です。行政書士法人塩永事務所では、これまで数多くの事業協同組合設立をサポートしてまいりました。複雑な手続きを専門家がトータルサポートいたします。
事業協同組合とは
事業協同組合は、中小企業等協同組合法に基づく法人で、同一または関連する事業を営む者が相互扶助の精神に基づいて協同して事業を行う組織です。
事業協同組合のメリット
1. 共同購買・共同販売による経費削減
- 原材料の一括購入により単価削減
- 共同ブランドでの販売力強化
- 物流コストの削減
2. 税制上の優遇措置
- 特定の事業について法人税の軽減税率適用
- 準備金の損金算入
- 事業分量配当の損金算入
3. 金融面でのメリット
- 組合員への転貸融資制度
- 信用保証協会の保証枠拡大
- 共同での資金調達
4. 情報共有と技術向上
- 業界情報の共有
- 共同研修・技術指導
- 品質向上への取り組み
設立要件
基本要件
組合員数: 4名以上の発起人が必要 資格要件: 同一または関連する事業を営む中小企業者等 地区要件: 原則として同一地域内(都道府県内等) 出資金: 法定最低額の制限はないが、事業計画に応じた適切な額
組合員の資格
以下のいずれかに該当する者が組合員となれます:
- 常時使用する従業員数が300人以下の会社・個人
- 資本金3億円以下の会社
- 常時使用する従業員数が300人以下の協同組合
設立手続きの流れ
1. 事前準備・相談(設立の約3-4ヶ月前)
発起人の選定
- 4名以上の発起人を選定
- 発起人会の開催
設立趣意書の作成
- 設立の目的と必要性
- 事業計画の概要
- 組合員の見込み
基本方針の決定
- 組合の名称
- 事業内容
- 本店所在地
2. 定款作成・認可申請(設立の約2-3ヶ月前)
定款の作成 当事務所が以下の内容を盛り込んだ定款を作成いたします:
- 組合の目的・名称・地区
- 事業内容
- 組合員の資格・出資
- 役員・総会に関する規定
- 剰余金の処理方法
認可申請書類の準備
- 設立認可申請書
- 定款
- 事業計画書
- 収支予算書
- 発起人名簿
- 組合員になろうとする者の名簿
- 発起人会議事録
- その他必要書類
3. 行政庁への認可申請
申請先の決定
- 1つの都道府県内:都道府県知事
- 複数都道府県にまたがる:経済産業局長
- 全国規模:経済産業大臣
審査期間 通常2-3ヶ月程度(申請内容により変動)
4. 認可後の手続き
設立登記 認可書交付後2週間以内に法務局で設立登記
各種届出
- 税務署への法人設立届出
- 都道府県・市町村への法人設立届出
- 労働基準監督署・ハローワークへの届出(従業員雇用時)
- その他許認可が必要な事業の申請
必要書類と費用
主な必要書類
申請時に必要な書類
- 設立認可申請書
- 定款(3通)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 発起人名簿
- 組合員になろうとする者の名簿
- 発起人会議事録
- 設立趣意書
- 各発起人の登記事項証明書
- 各発起人の印鑑証明書
登記時に必要な書類
- 設立登記申請書
- 認可書の写し
- 定款
- 設立総会議事録
- 理事・監事の就任承諾書
- 理事・監事の印鑑証明書
- 印鑑届書
当事務所のサポート内容
トータルサポートサービス
1. 設立準備段階
- 設立可能性の検討・アドバイス
- 発起人会の運営サポート
- 事業計画の策定支援
- 組合員募集のアドバイス
2. 認可申請段階
- 定款の作成
- 申請書類一式の作成
- 行政庁との事前協議
- 申請書の提出代行
- 審査期間中のフォロー
3. 設立登記段階 提携司法書士
- 設立総会の運営サポート
- 登記申請書類の作成
- 法務局への申請代行
- 印鑑作成のアドバイス
4. 設立後のサポート
- 各種届出書類の作成・提出
- 運営に関するアドバイス
- 定期的な法令遵守チェック
- 組合運営の相談対応
専門家によるワンストップサービス
当事務所では、行政書士、司法書士、税理士、社会保険労務士等の専門家ネットワークを活用し、設立から運営開始まで一貫してサポートいたします。
よくあるご質問
Q1. 設立までにどの程度の期間がかかりますか? A1. 準備期間を含めて通常4-6ヶ月程度です。認可申請から認可まで2-3ヶ月、その後の登記手続きに2-3週間を要します。
Q2. 個人事業者でも組合員になれますか? A2. はい。中小企業者の要件を満たしていれば、個人事業者も組合員になることができます。
Q3. 組合の事業範囲に制限はありますか? A3. 組合員の事業に関連する共同事業が基本となります。具体的には共同購買、共同販売、共同生産などが中心となります。
Q4. 途中で組合員が脱退した場合はどうなりますか? A4. 定款の定めに従って脱退手続きを行います。ただし、組合員数が4名を下回ると解散事由となりますのでご注意ください。
Q5. 税制優遇を受けるための条件はありますか? A5. 協同組合等に対する税制優遇を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。詳細は税理士と連携してアドバイスいたします。
設立成功のポイント
1. 明確な事業目的の設定
組合設立の目的を明確にし、組合員にとってのメリットを具体的に示すことが重要です。
2. 現実的な事業計画の策定
収益性と継続性を考慮した現実的な事業計画を策定し、行政庁の審査に対応できるようにします。
3. 組合員間の合意形成
設立前に組合員間で十分な話し合いを行い、運営方針について合意形成を図ることが成功の鍵となります。
4. 適切な出資金の設定
事業規模に応じた適切な出資金を設定し、組合の財政基盤を確立します。
5. 専門家のサポート活用
複雑な手続きについては専門家のサポートを活用し、確実かつ効率的に進めることをお勧めします。
お問い合わせ・ご相談
事業協同組合の設立をご検討の方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
初回相談無料
相談方法
- 面談相談(事前予約制)
- 電話相談
- オンライン相談
- 出張相談(別途交通費)
対応時間
- 平日:9:00~18:00
- 土曜:9:00~15:00(予約制)
行政書士法人塩永事務所の強み
専門的知識 精通した専門家が対応いたします。
ワンストップサービス 設立準備から運営開始まで一貫してサポートいたします。
迅速な対応 お客様のスケジュールに合わせて迅速に対応いたします。
継続的なサポート 設立後の運営についても継続的にサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所 所在地 熊本市中央区水前寺1-9-6 TEL: 096-385-9002 Email: info@shionagaoffice.jp営業時間: 平日9:00~18:00
事業協同組合の設立は複雑な手続きですが、当事務所が全面的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。