
この度は、事業協同組合の設立をご検討いただき、誠にありがとうございます。事業協同組合は、中小企業者や個人事業主などが集まり、お互いの事業活動を助け合うことを目的とする非営利法人です。共同購買、共同販売、共同生産など、様々な共同事業を通じて組合員の事業発展に貢献します。
当事務所では、事業協同組合設立における煩雑な手続きを円滑に進めるため、設立の企画段階から設立後の運営まで、トータルでサポートいたします。
事業協同組合設立のステップ
事業協同組合の設立は、主に以下のステップで進められます。
1. 設立準備・発起人会
組合設立の目的、事業内容、運営方針などを具体的に検討します。この段階で、組合員となる事業者を集め、設立発起人会を開催します。発起人会では、設立に関する基本的な事項(組合名、事業内容、所在地など)を決定し、設立代表者を選出します。
2. 設立同意書の取得
設立に賛同する組合員から、設立同意書を集めます。法律上、4名以上の事業者が必要です。
3. 設立総会の開催
設立総会は、事業協同組合の設立を正式に決定する最も重要な会議です。ここでは、以下の事項を決定し、議事録を作成します。
- 定款の承認: 組合の基本的なルールを定めた定款を承認します。
- 事業計画・収支予算の承認: 設立初年度の事業計画と収支予算を承認します。
- 役員の選任: 理事、監事などの役員を選任します。
- 出資金の払い込み方法の決定: 組合員が払い込む出資金の金額や支払い方法を決定します。
4. 設立認可申請
設立総会で決定した内容に基づき、所轄の行政庁(都道府県知事など)に設立認可を申請します。提出する書類は多岐にわたりますが、主なものは以下の通りです。
- 設立認可申請書
- 定款
- 事業計画書
- 収支予算書
- 設立総会議事録
- 役員の就任承諾書
提出書類の作成は専門的な知識を要するため、行政書士にご依頼いただくことで、スムーズな手続きが可能です。
5. 出資金の払い込み
設立認可後、組合員は決定された出資金を払い込みます。
6. 設立登記
出資金の払い込みが完了した後、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記を行います。登記が完了した日が、事業協同組合の設立日となります。
当事務所のサポート内容
当事務所では、事業協同組合の設立をスムーズに進めるための様々なサポートを提供しています。
- 設立コンサルティング: 設立目的、事業内容、組合員構成などについて、専門的な視点からアドバイスを行います。
- 定款作成: 組合の実態に合わせた定款を作成します。
- 設立認可申請書類の作成・提出代行: 複雑な認可申請書類の作成から、行政庁への提出までを代行します。
- 設立後の手続きサポート: 設立登記、税務署への届出など、設立後の手続きについてもサポートします。
事業協同組合の設立は、組合員となる事業者の皆様の未来を拓く重要なステップです。当事務所は、皆様の事業発展に貢献できるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人 塩永事務所 096-385-9002 info@shionagaoffice.jp