
【帰化申請|行政書士法人塩永事務所】
外国人(日本国籍を有しない者)が日本国籍を取得するためには、国籍法第4条に基づき「帰化申請」を行う必要があります。申請は法務大臣の許可を得ることで成立し、国籍法に定められた要件を満たすことが求められます。
●帰化許可・不許可の基準
日本には、出生による自動的な国籍取得制度や、一定条件を満たせば国籍が付与される制度はありません。帰化を希望する者は、自ら法務局または地方法務局に出頭し、書面により申請を行います。許可の可否は「法務大臣の裁量」によって判断されます。
たとえ日本で出生し、長年生活していても、日本国籍を有していない場合は帰化申請が必要です。
国籍法の改正により、父母両系血統主義が採用され、父親が外国籍であっても母親が日本国籍であれば、子は日本国籍を取得できるようになりました。また、平成20年の改正により、出生後に日本人による認知が行われた場合でも、届出によって日本国籍を取得することが可能となりました(国籍法第3条)。
帰化申請においては、以下のような要件を満たす必要があります:
- 来日(または出生)から現在までの在留状況
- 生計状況、就労状況、素行に関する確認書類の提出
- 将来的に安定した日本での生活が見込まれることの証明
申請後、担当官との面接を経て、許可が交付されます。
ただし、以下のような場合は不許可となる可能性があります:
- 税金の滞納
- 犯罪歴の存在
- 虚偽の申請
- 要件を満たしていないにもかかわらず強引に申請を行った場合
また、申請後に長期出国をするなどの行為も注意が必要です。申請時点で不許可事由に該当する場合は、申請自体が受理されません。不許可事由が解消された後に再申請することが一般的ですが、事由の内容によっては、一定期間を経過しなければ再申請できないケースもあります。
●帰化申請にかかる費用
法務局への申請に際して、手数料は不要です。ただし、添付資料の取得には実費がかかります。必要書類は申請者の状況により異なりますが、国内で取得する書類は数千円程度が目安です。加えて、本国からの書類取得費用および翻訳費用が別途必要となります。
帰化申請のご相談は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。専門家が丁寧にサポートいたします。