
【帰化申請・行政書士法人塩永事務所】
帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するために行う手続きです(国籍法第4条)。法務大臣の許可を得ることで日本国籍が取得でき、要件や基準は国籍法に定められています。帰化許可・不許可の基準日本では、一定の基準を満たせば国籍が自動的に付与されたり、選択できる制度はなく、帰化を希望する本人が法務局または地方法務局に書面で申請し、法務大臣の裁量により許可が決定されます。日本で生まれ育った場合でも、日本国籍でない場合は申請が必要です。
国籍法改正により、父母両系血統主義が採用され、父親が日本国籍でなくても、母親が日本国籍であれば子は日本国籍を取得可能となりました(国籍法第2条)。また、平成20年の改正により、出生後に日本人による認知がなされた場合、届出による国籍取得も認められています(国籍法第3条)。 許可要件
申請には、来日(または出生)から現在までの在留状況、生計、就労、素行等を証明する書類を提出し、日本で安定した生活を継続できることを立証する必要があります。面接を経て許可が判断されます。
不許可事由
税金滞納、犯罪歴、虚偽申請、要件未充足、申請後の長期出国等は不許可の理由となります。不許可事由がある場合、申請は受理されません。事由解消後、一定期間経過後に再申請が可能な場合もあります。帰化申請の費用法務局への手数料は無料です。ただし、添付書類の取得には実費(日本国内書類:数千円程度、本国書類および翻訳費用)がかかります。必要書類は申請者により異なります。帰化申請は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するために行う手続きです(国籍法第4条)。法務大臣の許可を得ることで日本国籍が取得でき、要件や基準は国籍法に定められています。帰化許可・不許可の基準日本では、一定の基準を満たせば国籍が自動的に付与されたり、選択できる制度はなく、帰化を希望する本人が法務局または地方法務局に書面で申請し、法務大臣の裁量により許可が決定されます。日本で生まれ育った場合でも、日本国籍でない場合は申請が必要です。
国籍法改正により、父母両系血統主義が採用され、父親が日本国籍でなくても、母親が日本国籍であれば子は日本国籍を取得可能となりました(国籍法第2条)。また、平成20年の改正により、出生後に日本人による認知がなされた場合、届出による国籍取得も認められています(国籍法第3条)。 許可要件
申請には、来日(または出生)から現在までの在留状況、生計、就労、素行等を証明する書類を提出し、日本で安定した生活を継続できることを立証する必要があります。面接を経て許可が判断されます。
不許可事由
税金滞納、犯罪歴、虚偽申請、要件未充足、申請後の長期出国等は不許可の理由となります。不許可事由がある場合、申請は受理されません。事由解消後、一定期間経過後に再申請が可能な場合もあります。帰化申請の費用法務局への手数料は無料です。ただし、添付書類の取得には実費(日本国内書類:数千円程度、本国書類および翻訳費用)がかかります。必要書類は申請者により異なります。帰化申請は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。