
産業廃棄物収集運搬業許可の5大要件
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く)の許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
欠格事由に該当しないこと
法人の場合は役員や株主、個人の場合は事業主が、下記のいずれかに該当すると許可を受けることができません。
-
成年被後見人または被保佐人、破産手続開始の決定を受け復権していない者
-
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えてから5年を経過していない者
-
廃棄物処理法その他関連法令に違反し、罰金以上の刑を受けてから5年を経過していない者
-
暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者
経理的基礎の要件
事業を継続的かつ適正に運営できる経理的基礎が必要です。
-
自己資本比率や直近3年間の利益、税金納付状況などにより判断されます。
-
債務超過でないことが最低条件であり、自己資本比率1割以上または利益計上が望ましいとされています。
-
財務内容によっては追加資料の提出で基準を満たす場合もあります。
-
他事業と兼業する場合は、産業廃棄物処理部門の経理区分を明確にすることが望ましいとされています。
講習会修了要件
申請者には、産業廃棄物の収集運搬に関する知識と能力が求められます。
-
法人の場合は常勤取締役、個人の場合は本人が講習会を修了することが必要です。
-
受講後に交付される修了証の有効期間は5年間です。
-
法人の場合は役員のうち1名以上が修了していなければなりません。
運搬施設・事業施設の要件
事業に使用する施設や設備は、廃棄物の飛散・流出や悪臭の発生を防止するものでなければなりません。
-
収集運搬に使用する車両、船舶、容器、駐車場、洗車施設などが必要です。
-
積替え・保管を含む場合は、積替施設や保管施設、必要な重機も整備しなければなりません。
-
これらの施設は継続的に使用権限を有することが求められます。
事業計画の要件
事業計画は、計画性・適法性・実効性を備えたものである必要があります。
-
排出事業者からの委託が確実であること
-
廃棄物の種類・性状を把握し、基準に応じた適切な施設を有すること
-
搬入先が適正に処理可能であること
-
業務量に応じた施設、人員、体制を整えていること
-
適切な業務遂行体制を確保していること
これらを満たし、申請が審査で認められた場合に許可証が交付されます。なお、条件として「運搬経路」や「搬入時間帯」などの制限が付される場合もあります。
ここでポイントは、①欠格事由を避けること、②経理的基礎の証明、③講習会修了、④施設・設備の確保、⑤合理的な事業計画の立案の5要件を網羅することです。
お問い合わせください。096-385-9002