
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く)許可取得のための5つの要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、以下の5項目すべてを満たす必要があります。
① 欠格事由に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員・株主、個人の場合は事業主)が以下のいずれかに該当する場合、許可を取得することはできません。
- 成年被後見人、被保佐人、または復権を得ていない破産者
- 禁錮以上の刑に処され、刑の終了または執行免除から5年を経過していない者
- 廃棄物処理法などの関連法令に違反し、罰金以上の刑を受けてから5年を経過していない者
- 暴力団の構成員である者
② 経理的基礎があること
事業を継続的かつ安定的に遂行するための財務基盤が必要です。以下の要素をもとに判断されます。
- 自己資本比率
- 直近3年間の当期純利益(または経常利益)
- 税金の納付状況
財務状況によっては不許可となる場合がありますが、追加資料の提出により基準を満たすと判断されることもあります。特に、債務超過でないことが最低条件であり、利益の計上または自己資本比率が10%以上であることが望ましいとされています。
また、廃棄物処理業以外の事業を兼業している場合は、廃棄物処理部門の経理区分を明確にすることが推奨されます。
③ 講習会の修了
申請者は、産業廃棄物の収集運搬に関する知識と技能を有している必要があります。
- 法人の場合は、常勤の取締役が講習会を受講し、修了証の交付を受けること
- 個人または法人役員のうち、少なくとも1名が講習会を修了していること
修了証の有効期間は5年間です。講習会修了者は、知識・技能を有する者として認定されます。
④ 運搬施設・事業用施設の整備
申請者は、以下の条件を満たす施設を保有または使用権限を有している必要があります。
- 廃棄物が飛散・流出・地下浸透せず、悪臭が漏れないように設計された運搬施設
- 積替え施設を有する場合は、同様に適切な措置が講じられていること
- 継続的に使用できる収集・運搬車両、運搬船、容器、駐車場、洗車施設など
積替え保管を含む事業の場合は、積替え施設、保管施設、重機なども対象となります。
⑤ 適正な事業計画の策定
事業計画は、以下の点を満たしている必要があります。
- 計画的かつ合法的に実施されること
- 業務量に応じた施設・人員体制が整備されていること
- 排出事業者からの委託が確実であること
- 廃棄物の種類・性状を把握し、適切な収集運搬基準を遵守できること
- 搬入先が適正に処理できる施設であること
申請内容がこれらの要件を満たしていると認められた場合、許可証が交付されます。なお、運搬経路や搬入時間帯などが条件として付される場合もあります。