
【産業廃棄物収集運搬業許可の5大要件】
産業廃棄物収集運搬業(積替保管を除く)の許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。1. 欠格事由に該当しないこと以下のいずれかに該当する場合、許可を取得できません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権していない者
- 禁固以上の刑を受け、執行終了から5年を経過していない者
- 廃棄物処理法等の法令違反で罰金以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 暴力団員またはその構成員
2. 経理的基礎事業を継続的かつ適切に遂行できる財務基盤が必要です。以下の点で審査されます。
- 自己資本比率
- 直近3年間の経常利益や純利益
- 税金の納付状況
債務超過でないこと、または自己資本比率が10%以上であることが望ましいとされます。財務状況によっては追加資料の提出で要件を満たす場合があります。兼業の場合、廃棄物処理部門の経理区分を明確化することが推奨されます。3. 講習会の修了申請者(法人の場合は常勤の取締役)は、産業廃棄物収集運搬業に関する知識と能力を証明するため、指定講習会を受講し修了証を取得する必要があります。修了証の有効期間は5年間で、申請者または法人役員の少なくとも1名が受講していることが条件です。4. 運搬施設以下の条件を満たす運搬施設が必要です。
- 廃棄物の飛散、流出、悪臭漏れがない施設
- 継続的な使用権限を有すること
- 収集運搬車両、運搬容器、駐車・洗車施設等(積替保管を含む場合は積替施設や重機等も必要)
5. 事業計画事業計画は適法かつ計画的に実施され、業務量に応じた施設や人員体制が整っている必要があります。具体的には:
- 排出事業者からの運搬委託が確実であること
- 廃棄物の種類や性状を把握し、収集運搬基準を遵守できる施設があること
- 搬入先が廃棄物を適正に処理できること
- 業務量に応じた施設と適切な業務遂行体制が確保されていること
上記要件を満たし、申請内容が認められると許可証が交付されます。運搬経路や搬入時間帯の指定が条件となる場合もあります。
熊本での産業廃棄物収集運搬許可の概要許可の必要性産業廃棄物収集運搬許可は、環境への負荷を軽減し、適正な廃棄物管理を行うために必要です。許可がない場合、法律違反となり罰則や企業イメージの低下を招くリスクがあります。許可取得は社会的信頼を高め、取引先からの信用向上にも繋がります。申請手順
- 資格確認:申請者が法人または個人事業主として要件を満たしているか確認。
- 書類準備:登記簿謄本、事業計画書、運搬車両の証明書類等を用意。
- 申請提出:熊本県の指定窓口に書類を提出(持参または郵送)。
- 審査:書類審査後、許可が下りるまで約1ヶ月程度(状況により異なる)。
申請書類
- 法人登記簿謄本(個人事業主の場合は事業主証明書)
- 事業計画書(廃棄物の種類、収集・運搬方法、ルート等を記載)
- 運搬車両の登録証明書
- 代表者の身分証明書
- 講習会修了証
- 環境管理に関する資料
申請費用申請手数料は数万円程度(熊本県の条例による)。専門家に依頼する場合、別途報酬が発生します。詳細は熊本県の公式情報を確認してください。申請先と提出方法熊本県の環境関連窓口に提出。持参が一般的ですが、郵送も可能(事前確認が必要)。不備がないよう慎重に準備し、余裕を持ったスケジュールで申請してください。
行政書士法人塩永事務所のサポート行政書士法人塩永事務所では、熊本での産業廃棄物収集運搬許可取得を以下のように支援します。
- 書類作成・提出代行:正確な書類準備と提出手続きを代行。
- コンサルティング:許可取得のポイントや法規制の最新情報を提供。
- 無料相談:ウェブサイトの予約フォームまたは電話で相談予約。対面またはオンラインで対応。
- フォローアップ:許可後の更新手続きや法令遵守のアドバイス、運用サポート。
よくある質問
- 許可取得までの期間:通常約1ヶ月。書類の不備や地域の状況で変動。
- 費用:手数料は数万円。専門家依頼の場合は別途報酬。
- 注意点:書類の不備は遅延の原因。法令遵守と定期報告が必要。
まとめ熊本での産業廃棄物収集運搬許可取得には、5つの要件を満たし、正確な書類を準備することが不可欠です。行政書士法人塩永事務所のサポートを活用することで、手続きの円滑化と成功率向上が期待できます。環境問題への配慮と法令遵守を徹底し、信頼性の高い事業運営を目指しましょう。
お問い合わせ 熊本での産業廃棄物許可や関連手続き(建設業許可、宅地造成、運送業、在留資格等)は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。詳細はお電話でご確認ください。096-385-9002