
産業廃棄物収集運搬業許可の5つの要件
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 欠格要件に該当しないこと
法人(役員、株主を含む)または個人事業主が、以下のいずれかの事由に該当する場合、許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ていない者。
- 禁錮以上の刑を受け、刑の執行後5年を経過していない者。
- 廃棄物処理法などの法律に違反し、罰金以上の刑を受け、刑の執行後5年を経過していない者。
- 暴力団の構成員である者。
2. 経理的基礎の要件
事業を的確かつ継続的に行うための、十分な経理的基礎があることが求められます。具体的には、以下の項目で判断されます。
- 自己資本比率: 10%以上であることが望ましいとされています。
- 利益状況: 直近3年間の当期純利益(経常利益)が黒字であることが望ましいです。
- 債務状況: 少なくとも債務超過の状態でないことが必要です。
- 納税状況: 税金を適切に納付していることが確認されます。
事業の開始に必要な資金の金額や調達方法を記載した書類などを審査し、経理的基礎の有無が判断されます。
3. 講習会の修了
産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識と能力を有していることが必要です。
- 対象者: 個人事業主または法人役員のうち、1名以上が講習会を受講し、修了証を取得している必要があります。
- 有効期間: 修了証の有効期間は5年間です。許可の更新には、再度受講して修了証を取得する必要があります。
4. 運搬施設・事業施設の要件
廃棄物の飛散、流出、悪臭の漏えいを防ぎ、適切な処理を行うための施設を有していることが必要です。
- 運搬施設: 収集・運搬車両、運搬容器、運搬船など、取り扱う廃棄物の種類や性状に適した施設を継続的に使用できる権限が必要です。
- 事業施設: 駐車施設や洗車施設なども、事業を継続的に行う上で不可欠な施設として認められる必要があります。
- 積替え保管施設: 積替え保管を行う場合は、飛散・流出・地下浸透・悪臭の漏えいを防止するための適切な措置が講じられた施設を有していることが求められます。
5. 事業計画の要件
計画的かつ適法に事業を遂行するための体制が整っていることが求められます。以下の項目が審査されます。
- 委託契約の確実性: 運搬の委託を受けることが確実であること。
- 廃棄物の把握: 取り扱う廃棄物の種類や性状を把握し、適正な処理方法を計画していること。
- 処理先の適正性: 搬入先が産業廃棄物を適正に処理できる施設であること。
- 業務遂行体制: 業務量に応じた施設と人員を確保し、適切な業務遂行体制が整っていること。
運搬経路や搬入時間帯など、許可に条件がつけられる場合もあります。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請方法(熊本)
熊本県での産業廃棄物収集運搬業許可の取得は、適切な手続きと書類の準備が重要です。
申請のステップ
- 要件の確認: まず、上記の5つの要件をすべて満たしているか確認します。
- 必要書類の準備: 以下の主要な書類を準備します。
- 法人登記簿謄本または個人事業主証明書
- 事業計画書(収集・運搬する廃棄物の種類、ルート、業務フローなどを記載)
- 運搬車両の証明書類(車検証など)
- 講習会修了証
- 代表者の身分証明書
- 申請書の提出: 必要な書類を揃え、許可を取得したい地域の窓口に提出します。書類に不備や誤りがないか、慎重に確認しましょう。
- 審査と許可: 提出後、審査が行われ、通常は約1ヶ月で許可が下ります。ただし、申請内容や書類の状況によっては、さらに時間がかかる場合もあります。
申請費用と期間
- 申請手数料: 申請には手数料が必要となります。具体的な金額は、各自治体の条例や規定によって異なるため、事前に確認が必要です。
- 期間: 申請から許可が下りるまでの期間は、通常1ヶ月程度が目安です。
許可取得後の重要事項
許可取得後も、以下の事項を遵守し、適正な事業運営を行う必要があります。
- 許可の更新: 許可には有効期間があり、定期的な更新手続きが必要です。期限が切れる前に、余裕をもって手続きを行いましょう。
- 法令遵守: 法律や規制は変更されることがあります。常に最新の情報を確認し、遵守することが求められます。
- 報告義務: 収集した廃棄物の処理状況など、定期的な報告が義務付けられる場合があります。
このように、産業廃棄物収集運搬業の許可は、事業運営の基盤として非常に重要です。
お問い合わせください。096-385-9002