
医療法人とは、医療法第39条に基づき、病院や医師・歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設を開設する社団または財団を法人化したものです。
医療法第39条の要点
「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる」。
法人成りのイメージ
個人事業主の開業医が医療法人を設立するのは、個人から株式会社の社長になるイメージに近いですが、診療報酬は医師個人ではなく医療法人が受け取る点が異なります。
医療法人の類型
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社団医療法人:複数人が出資して設立し、定款で基本事項を定めます。
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財団医療法人:個人または法人の財産寄附で設立し、寄附行為で基本事項を定めます。
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一人医師医療法人:医師や歯科医師が常時1~2名勤務する診療所等で設立できます。従来は複数医師の要件がありましたが、法改正により一人でも設立可能になりました。
医療法人化のメリット
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病院経営の安定、事業拡大が図れる。
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法人税は所得税より低くなる場合があり、給与所得控除や退職金の経費計上、欠損金繰越など節税効果も期待できます。
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事業承継が容易で、理事長交代によってスムーズな継続運営が可能です。
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分院開設や介護施設設置もでき、事業多角化がしやすくなります。
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経営の透明性向上・社会的信用増加により、金融機関からの融資も受けやすくなります。
デメリット
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設立や運営手続きが複雑化し、費用や事務負担が増します。
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社会保険・厚生年金の強制適用となり、従業員数に関係なく加入義務があります。
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法人は簡単には解散できず、解散時には残余財産が原則として国等へ帰属します。
医療法人設立手続き
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設立説明会への参加、必要書類の作成
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設立総会の実施(定款等承認)
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仮申請(申請書類準備・提出)
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事前協議(審査・面談)
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本申請(関係者捺印取得・書類提出)
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許可後に法務局で登記を実施
申請から許可までは半年程度かかることが一般的です。複雑な申請業務や確認は行政書士への相談が推奨されます。
行政書士のサポート
医療法人設立手続きは多岐に渡るため、行政書士法人塩永事務所への相談が安心です。
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