
医療法人とは
医療法人とは、医療法第39条に基づいて設立される法人であり、医師が個人事業主として診療報酬を直接受け取るのではなく、法人を通じて報酬を受け取る仕組みに移行するものです。これは、個人事業主から株式会社の代表へと移行するイメージに近く、経営の安定性や継続性を高める目的があります。
医療法人には以下の種類があります:
- 社団法人:複数の者が出資・拠出して設立し、「定款」によって基本事項が定められる。
- 財団法人:個人または法人が財産を寄附して設立し、「寄附行為」によって基本事項が定められる。
- 一人医師医療法人:常勤医師または歯科医師が1名または2名で構成され、医師本人またはその親族のみで設立可能。
病院を法人化するメリット
✅ 経営の持続性と事業拡大
法人化により、病院経営の安定化や分院・介護施設などの事業拡大が可能になります。
✅ 節税効果
- 法人税率が所得税より低い場合がある
- 給与所得控除の適用
- 退職金の経費化が可能
- 繰越欠損金を最大10年間繰り越せる
✅ 事業承継が容易
- 法人では理事長の変更手続きのみで運営継続が可能
- 個人事業では一度廃止し、後継者が再開設する必要がある
✅ 分院の開設が可能
- 個人では不可だが、医療法人では分院や介護施設の設置が可能
✅ 社会的信用の向上
- 経営の透明性が高まり、地域社会や金融機関からの信頼が増す
病院を法人化するデメリット
⚠️ 手続きの複雑化と費用増加
- 書類作成や登記手続きが増える
- 事業報告書などの提出義務が発生
⚠️ 社会保険・厚生年金の加入義務
- 個人事業主(従業員5名未満)は加入義務なし
- 医療法人は従業員数に関係なく加入義務あり
⚠️ 解散の困難性
- 個人的な理由では解散できず、地域医療の担い手として継続が求められる
- 理事長退任時は後継者選定やM&Aの検討が必要
⚠️ 残余財産の帰属
- 解散時に残った財産は国などに帰属
- 退職金や弔慰金として支出することで残さない工夫も可能
医療法人設立の流れ(所要期間:約6か月)
① 説明会への参加・書類作成
- 年2〜3回開催される設立説明会に参加
- 都道府県のホームページで申請方法・必要書類を確認
- 認可申請書、定款、予算書などを準備 例:熊本市の申請書 →
② 設立総会の開催
- 社員・理事を招集し、定款や基本事項の承認を得る
③ 仮申請の提出
- 本申請に必要な書類を揃えて仮申請を行う
- 仮申請がなければ本申請に進めない
④ 事前協議
- 仮申請書類の審査
- 修正・追加資料の提出、面接の実施
⑤ 本申請の提出
- 関係者の捺印を得て書類提出
- 原本と写しの区別に注意
⑥ 認可・登記申請
- 医療審議会による審査後、設立許可書が交付
- 許可後2週間以内に法務局へ登記申請
法人化の相談は専門家へ
医療法人設立には専門的な知識と丁寧な準備が必要です。熊本市での申請をご検討の方は、行政書士法人塩永事務所への相談をおすすめします。複雑な手続きも、専門家のサポートでスムーズに進めることができます。