
医療法人とは
医療法人とは、医療法(第39条)に基づき設立された法人で、医療機関の経営を担う組織です。個人事業主が運営する医療機関を法人化することで、医師が直接診療報酬を受け取らず、医療法人を介して運営する形態に変わります。医療法人には以下の種類があります:
- 社団法人:複数人による出資で設立され、定款で基本事項を定める。
- 財団法人:個人または法人が財産を寄附して設立し、寄附行為で基本事項を定める。
- 一人医師医療法人:医師または歯科医師が常時1~2名勤務し、医師単独または親族のみで設立可能(一般の医療法人は常時2名以上の医師・歯科医師が必要)。
病院を法人化するメリット
- 節税効果
- 法人税は所得税より税率が低い場合がある。
- 給与所得控除や退職金の経費化が可能。
- 繰越欠損金を10年間繰り越せる。
- 事業継承のしやすさ
- 個人事業では廃止・再開設が必要だが、医療法人は理事長変更手続きで運営を継続可能。
- 後継者への経営継承がスムーズ。
- 事業拡大
- 個人では不可の分院開設や介護老人施設の設置が可能。
- 事業拡大がしやすい。
- 社会的信用の向上
- 経営の透明性が向上し、地域や金融機関からの信頼が増す。
- 資金調達や事業拡大がしやすくなる。
病院を法人化するデメリット
- 事務作業の増加
- 税務署や都道府県への提出書類(例:事業報告書)や登記手続きが増える。
- 社会保険・厚生年金の加入義務
- 個人事業主(従業員5名未満)は加入義務がないが、医療法人は従業員数に関係なく加入が必要。
- 福利厚生費用が増加。
- 解散の困難さ
- 個人的理由での解散が難しく、地域医療の担い手として永続的運営が求められる。
- 理事長退任時は後継者選定やM&Aを検討。
- 残余財産の帰属
- 解散時の残余財産は国や地方自治体に帰属。
- 退職金や弔慰金の支払いで財産を残さない工夫が必要。
医療法人の設立手続き医療法人の設立には約半年かかり、以下の手順で進める必要があります:
- 説明会参加と書類作成
- 都道府県主催の医療法人設立説明会(年2~3回)に参加。
- 認可申請書、定款、予算書などを準備(例:熊本市の申請書類:https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=994&dan_id=1&set_doc=1&set_file_field=11)。
- 設立総会の開催
- 社員や理事を対象に設立総会を開催し、定款や基本事項を承認。
- 仮申請
- 本申請に必要な書類を揃え、仮申請を行う(期限を過ぎると次回申請まで待機)。
- 事前協議
- 提出書類の審査、修正・追加書類提出、面接を実施。
- 本申請
- 関係者の捺印を得て書類提出(原本と写しに注意)。
- 認可と登記
- 医療審議会で書類を審議後、認可されると設立許可書が交付。
- 2週間以内に法務局へ登記申請。
行政書士への相談医療法人設立の手続きは複雑なため、専門家への相談が推奨されます。行政書士法人塩永事務所(熊本)は、病院の法人化手続きをサポートします。