
医療法人とは
医療法人は、医療法に定められた法人です。具体的には、医療法第39条に基づいて設立されます。個人事業主の医療機関が法人化することで、経営の主体が個人から法人へと変わります。これにより、医師個人が直接診療報酬を受け取るのではなく、医療法人を介して受け取るようになります。
医療法人には主に社団法人と財団法人があり、さらに一人医師医療法人という区分もあります。
医療法人の種類
社団法人
複数の医師や個人が出資して設立する医療法人です。その基本事項は定款によって定められます。
財団法人
個人または法人が財産を寄附して設立する医療法人です。その基本事項は寄附行為によって定められます。
一人医師医療法人
通常の医療法人が常勤の医師または歯科医師を2名以上必要とするのに対し、一人医師医療法人は常勤の医師または歯科医師が1名、あるいは医師と親族のみで設立できる医療法人です。
病院を法人化するメリット
病院の法人化は、経営の持続化や事業拡大において多くのメリットがあります。
節税効果が期待できる
- 法人税率は、所得税よりも税率が低い場合があります。
- 理事長としての給与から給与所得控除を受けられます。
- 役員退職金を経費として計上できます。
- 繰越欠損金を最長10年間繰り越すことができます。
事業承継がしやすい
個人経営の場合、承継時に一度廃止して後継者が再度開設手続きを行う必要がありますが、法人化していれば、理事長の変更手続きを行うだけで病院の運営を継続できます。
分院の開設が可能
個人では分院を開設できませんが、医療法人は分院の開設ができます。また、病院以外に介護老人施設なども設置でき、事業の拡大がしやすくなります。
社会的信用が増す
医療法人は経営の透明性が高まるため、地域や金融機関からの信用が高まり、経営を拡大しやすくなります。
病院を法人化するデメリット
法人化には、手続きの複雑化や費用負担の増加といったデメリットもあります。
事務作業が増える
税務署や都道府県知事への事業報告書の提出、登記手続きなど、個人事業主よりも事務作業が増えます。
社会保険と厚生年金への加入が義務
個人事業主は従業員が5名未満の場合、社会保険や厚生年金への加入義務がありませんが、医療法人は従業員の人数に関わらず加入が義務となります。これにより、福利厚生にかかる費用が増えます。
簡単に解散できない
医療法人は地域医療を担う存在として永続的な運営が求められるため、個人的な理由で簡単に解散できません。理事長が退任する場合も、後継者の選定やM&Aを検討する必要があります。
残った財産は国に帰属する
医療法人が解散する際、残った財産は原則として国などに帰属します。解散時に財産が残らないように、退職金などを支払うことが一般的です。理事長が急逝した場合は弔慰金として払い出すなどの方法もあります。
医療法人設立までの流れ
医療法人の設立申請から許可までは半年ほどかかるため、丁寧な準備が必要です。
- 説明会への参加と書類作成: 都道府県が開催する医療法人設立説明会に参加し、認可申請書、定款、予算書など、必要な書類を準備します。
- 設立総会の開催: 設立総会で定款や基本事項を確定させ、承認を得ます。
- 仮申請: 本申請に必要な書類を揃えて仮申請を行います。仮申請がなければ本申請に進めません。
- 事前協議: 仮申請で提出した書類の審査が行われます。面接も実施され、必要に応じて修正や追加資料の提出を求められます。
- 本申請: 関係者からの捺印をもらい、書類を提出します。
- 認可・登記: 提出された書類は医療審議会によって審議され、認可されると医療法人設立許可書が送付されます。許可から2週間以内に法務局へ登記申請書類を提出する必要があります。
複雑な手続きは専門家へ相談
複雑な医療法人の設立手続きは、行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。行政書士法人塩永事務所では、病院の法人化に向けた手続きをサポートしています。