
民泊を始めるには
行政書士法人塩永事務所
民泊を始める際は、原則として「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づき、住宅宿泊事業者として所轄自治体へ届出を行う必要があります。以下では、制度の概要や手続きの流れ、必要書類、注意すべき点を整理しています。
住宅宿泊事業法について
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この法律により、既存の住宅を活用して宿泊者を受け入れることが可能です。
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手続きは「届出制」であり、事業を行うには住宅宿泊事業者として自治体に届出をしなければなりません。
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あわせて、民泊物件の管理を行う「住宅宿泊管理業者」や、予約仲介を行う「住宅宿泊仲介業者」についても規定されています。
住宅宿泊事業の届出方法
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届出は「民泊制度運営システム(民泊ポータルサイト)」から申請書を作成し、必要書類を添付して物件所在地の自治体に提出します。
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電子申請も可能ですが、行政書士に依頼する場合は紙媒体での届出書を提出することが一般的です。
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住宅宿泊管理業者・仲介業者の登録も同ポータルサイトで行います。
届出に必要な主な書類(法人の場合)
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民泊制度運営システムで作成した届出書
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定款または寄付行為(原本証明付き)
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登記事項証明書(3か月以内のもの)
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役員全員の身分証明書(本籍地発行・3か月以内)
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住宅の登記事項証明書(3か月以内)
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住宅の図面(設備配置がわかるもの)
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欠格事由に該当しない旨の誓約書
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消防法令適合通知書(所轄消防署発行)
※その他、大家の承諾書や周辺商業施設での購入レシートなど、状況に応じて追加書類が必要になる場合があります。
宿泊施設関連の許可業務
民泊だけでなく、旅館業(ホテル・旅館・簡易宿所)の営業許可が必要な場合もあります。
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事前調査(用途地域、消防法、水質汚濁防止法、建築確認など)
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消防法令に基づく申請業務(適合通知書取得のための関連書類)
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水質汚濁防止法に基づく届出
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簡易宿所営業許可申請、ホテル・旅館営業許可(施設規模に応じて対応)
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オプション業務:法令に沿った図面作成、飲食店営業許可申請など
行政書士によるサポート料金目安(住宅宿泊事業)
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事前調査:55,000円~
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消防法関連申請:55,000円~
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住宅宿泊事業法届出申請(家主同居型・新規):165,000円~
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住宅宿泊事業法届出申請(家主不在型・新規):220,000円~
注意点
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建物用途:「登記事項証明書」における用途が「居宅」である必要があります。事務所用途などの場合は登記変更が必要です。
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自治体の規制:条例で民泊が全面禁止の地域もあり、営業日数に独自の制限を設けている場合もあります。
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ごみ処理:営業によるごみは「事業系ごみ」として処理する必要があります。
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関連法令遵守:建築基準法(非常用照明設備の設置義務など)、消防法、自治体条例に留意が必要です。
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住民対応:説明会の開催を必須とする自治体もあります。苦情防止のためにも、地域との良好な関係構築が不可欠です。
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外国人対応:案内文や避難経路図は多言語(少なくとも英語)で作成し、緊急連絡番号も明記してください。
民泊の届出や関連許認可は、建物用途・地域条例・設備要件などクリアすべき条件が多く存在します。専門的な書類準備や法令対応に不安がある場合は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
📞 096-385-9002
行政書士法人塩永事務所(塩永健太郎)