
民泊を始めるには – 行政書士法人塩永事務所
住宅宿泊事業の概要民泊を始めるには、住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊事業者として自治体に届出を行う必要があります。この法律では、既存の住宅を宿泊施設として利用し、宿泊者を受け入れることが可能です。届出制であり、事業開始前に必要な手続きを完了する必要があります。また、関連業者として以下の2つが定められています:
- 住宅宿泊管理業者:民泊物件の管理を行う。
- 住宅宿泊仲介業者:宿泊予約の仲介を行う。
届出方法住宅宿泊事業の届出は、民泊ポータルサイトを利用して届出書を作成し、必要書類を添付して物件所在地の自治体に提出します。オンラインでの電子申請も可能ですが、行政書士に委任する場合は、印刷した届出書を提出します。住宅宿泊管理業者や住宅宿泊仲介業者の登録も同ポータルサイトで行います。届出のポイント
- 建物の用途:登記事項証明書で「居宅」と記載されている必要があります。事務所など異なる用途の場合、登記変更が必要です。
- 消防設備:消防法令適合通知書の取得や非常用照明設備の設置が求められる場合があります。
- 欠格要件:届出者に欠格事由がないことを確認する必要があります。
- 関連法令:建築基準法、消防法、自治体条例の遵守が必須です。
届出に必要な書類必要書類は、法人・個人や建物の所有形態により異なります。法人の場合、以下の書類が基本的に必要です:
- 届出書(民泊制度運営システムで作成)
- 定款または寄付行為(原本照合が必要)
- 登記事項証明書(発行3ヶ月以内)
- 役員全員の身分証明書(本籍地発行、3ヶ月以内)
- 住宅の登記事項証明書(3ヶ月以内)
- 住宅の図面(設備の設置状況が分かるもの)
- 誓約書(欠格事由に該当しない旨)
- 消防法令適合通知書(管轄消防署で取得)
その他、大家の承諾書や周辺での購入レシートなど、ケースに応じた追加書類が必要です。旅館業(ホテル・簡易宿所)営業許可民泊以外の宿泊施設を開業する場合、旅館業の許可が必要です。主な業務は以下の通りです:基本業務
- 事前調査:用途地域、消防法、水質汚濁防止法、建築確認検査等の確認。
- 建築確認不要証明取得:保健所エリアにより必要。
- 消防法関連申請:消防法適合通知書取得のための書類作成。
- 水質汚濁防止法関連申請:特定施設設置届出。
- 簡易宿所営業許可申請:規模に応じた申請(見積もりは要相談)。
- ホテル・旅館営業許可:
- 小規模(400㎡未満)
- 中規模(400㎡以上1,000㎡未満)
オプション業務
- 図面作成:求積図、給排水経路図、平面図、設備関連図など。
- 飲食店営業許可申請:食事提供を行う場合。
※消防設備の設置が未完了の場合、別途相談が必要です。住宅宿泊事業の費用(目安)
- 事前調査:55,000円~
- 消防法関連申請:55,000円~
- 住宅宿泊事業届出申請:
- 家主同居型(新規):165,000円~
- 家主不在型(新規):220,000円~
注意点
- 自治体の規制:
- 一部の自治体では民泊を全面禁止する条例や、年間営業日数(最大180日)の制限があります。
- ゴミは事業系ゴミとして処理が必要です。
- 関連法令:
- 消防法、建築基準法、自治体条例を遵守。
- 非常用照明設備の設置が求められる場合があります(家主同居型で床面積50㎡未満、または居室30㎡未満で避難通路が外気に開放されている場合は免除)。
- 非常用照明は電気設備工事士による設置が必要で、別系統電源の確保が課題となる場合があります。
- 周辺住民への配慮:
- 一部自治体では住民説明会の開催が必須。
- 周辺住民の理解を得る運営を心がける。
- 多言語対応:
- 外国人宿泊者向けに、案内文や避難経路図を多言語(最低限英語)で用意。
- 警察・消防の連絡先も明記。
お問い合わせ民泊や旅館業に関するご質問は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
- 電話:096-385-9002
- 担当:行政書士 塩永健太郎