
民泊事業の始め方:住宅宿泊事業法の届出
民泊を始めるには、一般的に住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)に基づき、都道府県知事などへ住宅宿泊事業者としての届出が必要です。
住宅宿泊事業法とは
この法律は、既存の住宅を活用して宿泊事業を営むことを可能にするものです。この制度は届出制であり、事業者は自治体への届出が義務付けられています。
この法律には、以下の3つの事業者が定められています。
- 住宅宿泊事業者:民泊物件の所有者や賃借人など、事業を営む人。
- 住宅宿泊管理業者:民泊物件の管理を行う人。
- 住宅宿泊仲介業者:宿泊予約の仲介を行う人。
泊の届出方法
住宅宿泊事業の届出は、専用の民泊ポータルサイトから行います。サイトで届出書を作成し、必要書類を添えて物件の所在地を管轄する自治体の窓口に提出します。オンラインでの電子申請も可能です。
届出のポイント
届出にあたっては、以下の点が重要となります。
- 建物の種類:届出を行う建物の種類が、登記簿謄本上で「居宅」である必要があります。事務所など、居宅以外の種類では届出が受理されないため、必要に応じて登記変更が必要です。
- 用途地域:用途地域によっては、民泊事業が制限される場合があります。
- 消防設備:消防法に基づき、消火器や自動火災報知設備などの設置が必要です。
- 届出者の要件:届出者が、法律に定められた欠格要件に該当しないことが求められます。
- 関連法令の遵守:住宅宿泊事業法だけでなく、建築基準法や各自治体の条例なども遵守しなければなりません。
特に、建築基準法で定められている非常用照明設備の設置はハードルが高いとされています。一部例外を除き、宿泊室や避難経路への設置が必要です。これは有資格者による工事が必要となるため、専門家への相談が不可欠です。
届出に必要な書類
必要な書類は、個人か法人か、また建物の所有形態によって異なります。
法人の場合に必要な主な書類
- 届出書(民泊制度運営システムで作成)
- 定款または寄付行為(原本照合が必要)
- 登記事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 役員全員の身分証明書(本籍地で発行、3ヶ月以内に発行されたもの)
- 建物の登記事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 建物の図面(設備設置状況がわかるもの)
- 誓約書(欠格要件に該当しないことの誓約)
- 消防法令適合通知書(管轄の消防署で入手)
- その他、ケースに応じて大家の承諾書などが必要となる場合があります。
民泊事業を始める上での注意点
- 自治体ごとのルール:民泊事業を禁止している自治体や、年間営業日数に制限を設けている自治体も存在します。事前に自治体の条例を必ず確認しましょう。
- 事業系ごみ:民泊は事業活動にあたるため、宿泊者が出したごみは事業系ごみとして処理しなければなりません。自治体のルールに従い、適切に処理しましょう。
- 近隣住民への周知:自治体によっては住民説明会が義務付けられている場合もあります。近隣トラブルを避けるためにも、事前に周辺住民へ事業内容を周知し、理解を得ることが重要です。
- 多言語対応:外国人観光客の利用を想定する場合、避難経路図や施設の案内文を多言語で表記することが推奨されます。緊急連絡先(警察、消防など)も記載しておくと安心です。
旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所)の営業許可
住宅宿泊事業法とは別に、旅館業法に基づき旅館やホテルの営業許可を取得する方法もあります。旅館業の営業許可には、用途地域、消防法、水質汚濁防止法、建築基準法など、より多くの法規制の遵守が求められます。
主な申請業務
- 事前調査(用途地域、消防法、建築基準法など)
- 建築確認不要証明書の取得
- 消防法に伴う申請業務(消防法令適合通知書の交付)
- 水質汚濁防止法に伴う申請業務
- 簡易宿所営業許可申請
- ホテル・旅館営業許可申請
オプション業務
- 申請用図面作成(求積図、給排水経路図、平面図など)
- 飲食店営業許可申請
行政書士法人塩永事務所では、民泊事業に関するご相談を承っております。熊本で民泊を始めたい方は、お気軽にご連絡ください。
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