
短期滞在ビザのすべて:詳細ガイドと申請のポイント
(行政書士法人塩永事務所)
日本を訪れる外国人にとって「短期滞在ビザ」は最も利用される在留資格のひとつです。観光、親族・知人訪問、短期商用などの目的で日本に90日以内滞在する際に必要となるこのビザについて、本記事では概要から申請手続き、必要書類、不許可リスク、よくある質問まで体系的に解説します。
1. 短期滞在ビザとは
短期滞在ビザは、日本で最長90日間、報酬を伴わない活動を行うために付与される在留資格です。
対象となる主な活動は次のとおりです。
-
観光(観光名所巡り、文化体験など)
-
親族・知人訪問(家族・友人との再会、冠婚葬祭への参加)
-
短期商用(会議、商談、契約調印、市場調査、アフターサービスなど)
-
短期留学や医療目的(診察や治療)、文化・スポーツ交流
※就労は不可。ただし講演謝礼や交通費・食費の実費支給は報酬に該当しません。
在留期間
許可される期間はいずれかです。
-
15日
-
30日
-
90日
渡航目的や書類内容をもとに、審査官が決定します。希望期間がそのまま許可されるとは限りません。
ビザの種類
-
一次査証(シングル):1回のみ有効。有効期間は発給日から3か月以内。
-
二次査証(ダブル):2回まで有効。有効期間は6か月。国籍や条件により発給。
-
数次査証(マルチ):有効期間(1~5年)中、繰り返し入国可。対象国籍や資産状況により発給されます。
査証免除
2023年9月時点で70の国・地域が対象。観光や短期商用であればビザ不要ですが、90日を超える滞在や条件不適合の場合は申請が必要です。
2. 申請手続き
短期滞在ビザは、日本国内の入管ではなく、申請者の居住国にある在外日本公館で申請します。国によっては代理機関を通じて申請する場合もあります。
申請の流れ
-
書類準備(日本側)
-
招聘理由書、滞在予定表、身元保証書などを招へい人・保証人が作成
-
-
書類送付
-
日本側から申請人へ送付(追跡可能な方法推奨)
-
-
申請
-
申請人が日本大使館・領事館へ提出
-
-
審査
-
1~2週間程度(追加書類があれば1か月以上かかる場合あり)
-
-
発給
-
パスポートにビザ貼付後、3か月以内に入国
-
必要書類
-
申請人側:パスポート、申請書、証明写真、在職証明書、居住証、親族関係書類または知人関係資料など
-
日本側:招聘理由書、滞在予定表、身元保証書、身分証明書、会社関連資料、経費支弁能力書類
※在外公館ごとに追加書類を求められるため、必ず事前確認が必要です。
審査の着眼点
-
渡航目的の妥当性と具体性
-
招へい人との関係裏付け資料
-
経費支弁能力の有無
-
滞在後の帰国保証(航空券、職業証明など)
-
過去の入国履歴
3. 注意点
更新・変更
-
短期滞在ビザは原則更新不可。
-
例外的に認められるのは急病治療、人道上理由、天災などに限定。
-
在留資格の変更も原則不可。ただし国際結婚後などは入管判断により例外あり。
不許可リスク
-
書類の不備や関係証明不足、経費支弁力の不明確さ
-
頻繁な入国による疑念
-
一度不許可の場合、同一目的での再申請は6か月禁止
国際結婚関連
-
婚約者を招へいする場合は「知人訪問」で申請。
-
関係資料(写真、通信記録など)が重要。
-
国により婚姻証明取得に制約があるため、事前調査が必要。
報酬禁止
-
日本国内で収入を得る活動は禁止。
-
商用活動は発給元企業責任の範囲に限定。
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート
-
経験と専門性:豊富なビザ実務経験を有し、国籍・目的に応じた最適解を提示
-
個別対応:ヒアリングを重視し、審査上有利な書類作成を支援
-
追加対応:追加書類要請や不許可後の再申請にも柔軟に対応
-
透明な料金:見積提示後の追加費用なし。初回相談無料
-
全国・オンライン対応:遠方でもスムーズに申請可能
5. よくある質問(FAQ)
-
身元保証人は必須?
→ ほとんどの場合必要。保証人は日本居住者(日本人または永住者)が多い。 -
観光に招聘理由書は必要?
→ 原則不要だが、滞在予定表は必須。提出内容は具体的なものが望ましい。 -
頻繁に入国できる?
→ 頻度が高すぎると疑念を持たれる。1年180日を目安に制限される。 -
不許可後に再申請できる?
→ 同一目的では6か月間申請不可。不許可理由を分析し改善が必要。 -
短期滞在ビザで結婚できる?
→ 「知人訪問」目的で入国し結婚手続きは可能。ただし配偶者ビザ取得には別途対応が必要。
6. まとめ
短期滞在ビザは利用範囲の広い在留資格ですが、その申請には的確な書類準備と十分な理由づけが重要です。不許可リスクを避けるには、申請人と日本側双方での綿密な準備が欠かせません。
行政書士法人塩永事務所では、専門的知識と経験を活かしてビザ申請を全面サポートいたします。初回相談は無料、オンラインでのご相談にも対応可能です。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
皆様の円滑なご滞在を、私たちが全力でサポートいたします。