建設キャリアアップシステム(CCUS)における技術者の能力評価は経過的な措置が取られている令和6年3月31日までに申請しましょう。それ以降はCCUSに蓄積された就業履歴で評価されますので、特に下請業者さんはご注意ください。 CCUS登録サポートは行政書士法人塩永事務所にお声掛けください。