
【熊本の建設業者様へ】事業年度終了届の提出ポイントと注意点
建設業許可をお持ちの方は、毎年、事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了届出書」を提出する義務があります。これは、決算期ごとの財務状況や工事経歴などを報告する重要な手続きです。
1. 提出期限
- 法人:事業年度終了日から4か月以内
- 個人事業主:事業年度は1月1日~12月31日で固定。提出期限は毎年4月末まで
※決算報告書の完成から提出までの猶予は実質2か月程度。早めの準備が重要です。
2. 未提出によるリスク
事業年度終了届を毎年提出していないと、5年後の許可更新時に必要書類が揃わず、許可が失効する可能性があります。更新申請では、直近5期分の届出副本が必要となるため、毎年の提出が不可欠です。
3. 提出に必要な書類
- 変更届書(表紙):基本情報を記載
- 工事経歴書:業種ごとに注文者名、工事名・場所、元請・下請の別、配置技術者名などを記載
- 工事施工金額(直近3期分):業種別に完成工事の金額を記載。許可外工事は「その他の建設工事」に分類
4. 財務諸表(建設業専用様式)
決算報告書をそのまま使うことはできません。建設業法に基づいた専用様式で作成する必要があります。
- 法人:貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表
- 個人事業主:貸借対照表、損益計算書
5. 納税証明書(税務署または県税事務所で取得)
許可の種類により、必要な証明書が異なります。
- 熊本県知事許可 - 個人:個人事業税の納税証明書 - 法人:法人事業税の納税証明書
- 国土交通大臣許可 - 個人:申告所得税(その1)の納税証明書 - 法人:法人税(その1)の納税証明書
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本県内の建設業者様向けに、事業年度終了届の作成・提出をフルサポートいたします。
- 建設業簿記に対応した財務諸表の作成
- 工事経歴書の正確な記載
- 納税証明書の取得支援
- 提出期限を守るためのスケジュール管理
事業年度終了届は、毎年正しく提出することで、建設業経営の安定につながります。 熊本の建設業許可手続きは、実績豊富な行政書士法人塩永事務所にお任せください。 📞 096-385-9002