
【2025年最新版】日本の離婚統計(令和5年)と離婚協議書の重要性
~法的安定性を確保する協議書作成のすすめ~
行政書士法人塩永事務所
はじめに
近年の人口動態は家族形態やライフスタイルの多様化を反映しており、離婚に関する統計も注目されています。本稿では、**令和5年(2023年)**の確定統計に基づき現状を整理するとともに、協議離婚の場面で実務的に重要な「離婚協議書」「公正証書化」の意義と当事務所の支援内容をわかりやすく解説します。
1. 日本の離婚の現状(令和5年=2023年)
(1) 離婚件数・離婚率・婚姻件数(確定数)
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離婚件数(令和5年):183,808組。離婚率(人口千対)は1.52です。婚姻件数は474,717組となっています。これらは厚生労働省「令和5年人口動態統計(確定数)」による数値です。
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長期的には2002年(平成14年)のピーク(約289,836組)からは減少傾向にあるものの、年間で十数万件規模の離婚が発生しており社会的影響は大きい点に変わりはありません
(2) 離婚手続きの内訳(協議離婚の割合)
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統計や専門報告から、**離婚の大半(概ね85%〜90%台)**は当事者間の合意による「協議離婚」であることが繰り返し示されています(直近の統計分析・特殊報告等を参照)。協議離婚が多数を占めるため、当事者間での合意内容をいかに明確に残すかが実務上の重要課題です。
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また、**未成年の子どもがいる離婚は全体の約半数(約51.4%)**に上るとの報告もあり、養育費・面会交流など子どもに関する取り決めの明確化が特に重要です。
2. 協議離婚で「離婚協議書」が必要とされる理由
(1) 口頭合意の脆弱性
協議離婚は戸籍上は離婚届の提出で成立しますが、口頭だけでの合意は将来のトラブル(例:養育費未払・一方的な減額、財産分与の解釈差、面会交流の不履行、慰謝料の支払延滞など)を招きやすく、後日の証明が困難になります。そこで合意内容を文書化しておくことが、紛争予防・実務的な執行可能性の確保に直結します。
(2) 「公正証書化(執行証書)」のメリット(法的実効性)
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養育費や慰謝料など金銭支払約束を公正証書にして「強制執行認諾文言」等を付す(いわゆる執行証書)ことで、債務の不履行時に裁判を経ずに強制執行の手続きに移れる場合があります。これは実務上、回収可能性を高める重要な手段です。公正証書の性質・手続きについては公証人等の解説や民事執行法の規定が参考になります。
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ただし、公正証書が直ちに執行力を持つためには所定の要件(支払義務の特定・執行認諾文言等)を満たす必要があり、文言の不備や内容の曖昧さがあると執行上の問題が生じることがあります(公正証書作成時の注意点が重要です)。
3. 当事務所(行政書士法人塩永事務所)の支援メニュー(協議離婚向け)
当事務所では、協議離婚で生じやすいリスクを抑え、法的に実効性のある合意書作成を支援します。主なサービスは以下の通りです。
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合意内容の整理支援
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養育費の算定(生活費・教育費の考え方)、財産分与の範囲、面会交流の頻度・方法、慰謝料の有無と支払条件などを当事者の事情に合わせて整理します。
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離婚協議書(草案)の作成
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将来の紛争を予防できるよう、給付内容を具体的・分かりやすく記載した協議書案を作成します(必要に応じて弁護士と連携)。
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公正証書化支援(公証役場対応)
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執行証書化の可否・文言調整、公証役場との手続き調整、必要書類の準備を代行または支援します。執行認諾文言等の要件確認も行います。
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履行確保・実務アドバイス
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支払が滞った場合の実効的な手続き(督促・債務名義化・差押え申立ての流れ等)についての一般的な助言を提供します(具体的な強制執行手続は弁護士と協働する場合があります)。
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面談/オンライン相談対応
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来所・オンラインどちらでも対応。事情に応じた柔軟なサポートを行います。
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4. まとめとご案内
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令和5年(2023年)確定の人口動態統計は、年間で十数万件規模の離婚が生じていることを示しており、協議離婚が大多数を占める現在、合意内容を正確に文書化し、必要に応じて公正証書化しておくことは極めて重要です。
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特に未成年のいる家庭では養育費や面会交流に関する取り決めを明確にすることで、子どもの生活と権利を守ることにつながります(未成年のいる離婚は全体の約半数)。
行政書士法人塩永事務所は、実務経験に基づく実践的な協議書作成および公正証書化のサポートを行っています。まずは状況をお聞かせいただき、最適な手続きをご提案します。ご相談は完全予約制です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
住所:熊本市中央区水前寺
メール:info@shionagaoffice.jp
ウェブサイト:行政書士法人塩永事務所公式サイト
出典(一部):厚生労働省「令和5年人口動態統計(確定数)」ほか、離婚の特殊報告・公証人解説資料等を参照