
就労ビザの基礎から実務まで徹底解説
技術・人文知識・国際業務など|行政書士法人塩永事務所(熊本)
企業のグローバル化や人材不足を背景に、外国人の雇用ニーズが急速に高まっています。その中でも「就労ビザ」は、日本で合法的に働くために欠かせない在留資格です。
この記事では、熊本の行政書士法人塩永事務所が、就労ビザの種類や取得要件、申請の注意点などを実務の視点から詳しく解説します。
1. 就労ビザとは?
「就労ビザ」は正式名称ではなく、報酬を伴う活動が認められる在留資格の総称です。活動内容に応じて、適切な在留資格を取得する必要があります。
主な特徴:
- 報酬を得ることが可能
- 活動内容(職種)が限定される
- 在留資格ごとに明確な要件あり
- 外国人本人と企業の両方が審査対象
2. 主な就労ビザの種類
在留資格 | 主な職種 | 対象者 |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、貿易、IT、マーケティング | 大卒者・実務経験者 |
技能 | 調理師、自動車整備士、大工、宝石加工 | 熟練技能者 |
経営・管理 | 会社経営、支店長、代表取締役 | 起業家・管理者 |
介護 | 介護福祉士(国家資格) | 資格取得済みの留学生など |
教授・教育 | 大学教授、高校教員 | 教育機関勤務者 |
特定活動(高度専門職含む) | 告示で指定された活動 | 研究者、EPA候補者など |
3. 技術・人文知識・国際業務ビザとは?
最も多く利用されている就労ビザで、通称「技人国ビザ」と呼ばれます。
対象職種:
- 技術分野:SE、機械設計、建設技術者
- 人文知識分野:経理、法務、企画、マーケティング
- 国際業務分野:通訳・翻訳、貿易、語学指導
主な取得要件:
- 大学卒業(専攻と職務の関連性が必要)
- または10年以上の実務経験(例外あり)
- 雇用契約の締結
- 日本人と同等以上の報酬
4. 審査で重視されるポイント
外国人側:
- 最終学歴と専攻内容
- 職務経歴と在留履歴
- 日本語能力(業務内容による)
企業側:
- 業務内容と事業内容の整合性
- 雇用契約書・労働条件通知書の整備
- 経営状況(設立直後は注意)
- 法令順守(違反歴があると不利)
5. 申請手続きと必要書類
手続き名 | 内容 | 対象者 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 海外から呼び寄せ | 海外在住者 |
在留資格変更許可申請 | 他の在留資格から変更 | 留学生・配偶者など |
在留期間更新許可申請 | 同一資格で延長 | 現在の就労ビザ保持者 |
主な提出書類:
- 申請書類一式
- パスポート・在留カード
- 卒業証明書・成績証明書
- 履歴書(日本語または英語)
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 会社案内・決算書・登記事項証明書など
6. 不許可事例と対策
よくある不許可理由:
- 学歴と業務内容の不一致
- 企業の安定性に疑問
- 偽装雇用の疑い
- 報酬が著しく低い
対策ポイント:
- 学歴証明+職務記述書の明確化
- 雇用契約の具体的記載
- 業務内容と求人票・HPの整合性
- 指導体制などの実態説明
7. 最新トレンド
高度専門職(ポイント制):
- 高学歴・高収入・豊富な職歴で加点
- 永住許可が最短1年で可能
- 配偶者の就労・親の帯同も可能
留学生の活用:
- 日本で学んだ留学生を新卒採用
- 特定活動(就職活動ビザ)への変更も可能
8. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
提供サービス:
- 認定証明書交付申請の作成・提出代行
- 在留資格変更・更新の書類作成
- 不許可事案の対応・再申請支援
- 留学生採用時の制度説明・セミナー開催
- 技人国から高度専門職への移行支援
対応地域: 熊本県内はもちろん、福岡・鹿児島・宮崎・大分など九州全域、全国オンライン対応も可能!
9. まとめ
就労ビザの取得には、法的要件の理解と実務的な準備が不可欠です。行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験をもとに、迅速かつ丁寧なサポートを提供しています。
お問い合わせ: 📞 096-385-9002 📧 info@shionagaoffice.jp
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