
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の基礎から実務まで徹底解説|熊本の行政書士法人塩永事務所
企業のグローバル化や人手不足に伴い、外国人材の雇用ニーズが高まっています。就労ビザは、日本で合法的に働くために不可欠な在留資格です。本記事では、熊本を拠点とする行政書士法人塩永事務所が、就労ビザの種類、取得要件、注意点、最新動向を、実務の視点から詳しく解説します。1. 就労ビザとは?|定義と特徴「就労ビザ」は、報酬を得て働くことを許可する在留資格の総称です。正式名称ではなく、活動内容に応じた在留資格を指します。特徴
- 報酬を得られる
- 職種が限定される
- 在留資格ごとに明確な要件がある
- 外国人本人と雇用企業双方が審査対象
2. 主な就労ビザの種類代表的な就労ビザと対象職種は以下の通りです。
在留資格
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主な対象職種
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対象者
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技術・人文知識・国際業務
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エンジニア、通訳、貿易実務、IT技術者など
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大学卒業者、実務経験者
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技能
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調理師、自動車整備士、建築大工など
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熟練技能者
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経営・管理
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会社経営、支店長、代表取締役など
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起業家、事業管理者
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介護
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介護福祉士(国家資格保有者)
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資格取得者(留学生含む)
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教授・教育
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大学教授、高校教員など
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教育機関勤務者
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特定活動(高度専門職含む)
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法務省告示で指定された活動
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特定研究員、EPA介護候補者など
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3. 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?最も多く利用される「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザは、以下の職種を対象とします。対象職種
- 技術:システムエンジニア、機械設計、建設エンジニア
- 人文知識:経理、法務、マーケティング
- 国際業務:通訳・翻訳、貿易実務、語学指導
主な要件
- 大学卒業(または同等)かつ専攻内容が職務と関連
- 10年以上の実務経験(例外あり)
- 日本人と同等以上の報酬
- 雇用契約の締結
4. 審査のポイント就労ビザ申請では、外国人本人と雇用企業の双方が審査されます。外国人側のポイント
- 最終学歴と職務の関連性
- 職務経歴、在留状況
- 日本語能力(職種により必須)
企業側のポイント
- 事業内容と職務の整合性
- 雇用契約書・労働条件通知書の整備
- 経営の安定性(設立間もない企業は厳格)
- 法令順守(過去の違反歴は不利)
5. 申請の種類と必要書類主な申請手続き
手続き
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内容
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対象者
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在留資格認定証明書交付申請
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海外からの呼び寄せ
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海外在住者
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在留資格変更許可申請
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他の在留資格からの変更
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留学生、配偶者など
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在留期間更新許可申請
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同一ビザの延長
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就労ビザ保有者
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主な提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポート、在留カード(変更・更新時)
- 卒業証明書、成績証明書
- 履歴書(日本語または英語)
- 雇用契約書、労働条件通知書
- 会社案内、決算書、登記事項証明書
6. 不許可事例と対策不許可の主な理由
- 学歴と職務内容の不一致(例:観光学科卒がエンジニア職)
- 企業の安定性不足(例:設立間もない赤字企業)
- 偽装雇用の疑い
- 報酬が日本人と比較して低い
対策
- 学歴証明と職務内容の明確な説明
- 詳細な雇用契約書の作成
- 求人票や会社HPとの整合性確保
- 指導体制など実態の明示
7. 最新トレンド
- 高度専門職ビザ:学歴・年収・職歴でポイントを加算。永住許可が最短1年、配偶者の就労や親の帯同が可能。
- 留学生採用の増加:日本で学ぶ留学生を新卒採用し、技人国ビザへ変更。特定活動(就職活動ビザ)への移行も可能。
8. 行政書士法人塩永事務所のサポート当事務所は、豊富な実績と専門知識で就労ビザ申請を全面支援します。サービス内容
- 在留資格認定証明書交付申請の作成・提出代行
- 在留資格変更・更新書類の作成
- 不許可時の再申請サポート
- 留学生採用の制度説明・セミナー
- 技人国から高度専門職への移行支援
対応地域 熊本県を中心に、九州全域(福岡、鹿児島、宮崎、大分など)およびオンラインで全国対応。9. まとめ|正確な申請が成功の鍵就労ビザは、日本で働く外国人に必須の在留資格です。法的要件や書類準備には、企業と外国人の正確な理解と実務的な対応が求められます。行政書士法人塩永事務所は、迅速かつ的確なサポートを提供します。お問い合わせ
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 無料相談受付中(採用・雇用前の相談も可)