
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務 等)――基礎から実務まで(行政書士法人塩永事務所・熊本)
近年のグローバル化や深刻な人手不足を背景に、外国人材の採用ニーズが急速に高まっています。日本で合法的に働くために必要な「就労ビザ」は、企業と外国人の双方にとって重要な手続きです。本稿では、就労ビザの種類・取得要件・申請時の注意点・最新動向などを、熊本の行政書士法人塩永事務所が実務的観点からわかりやすく解説します。
1. 「就労ビザ」とは — 定義と特徴
「就労ビザ」は正式な在留資格名ではなく、法務省が定める「就労可能な在留資格」の総称です。日本で報酬を得て働くには、活動内容に合った在留資格を取得する必要があります。
主な特徴
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報酬を得ることが可能であること
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活動内容(職種)ごとに在留資格が限定される
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各在留資格に明確な要件がある(学歴・経験・雇用契約など)
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外国人本人と受け入れ企業の両方が審査対象となる
2. 主な就労系在留資格(代表的な種類)
以下は日本で一般的に用いられる就労系の在留資格です。
在留資格 | 主な対象職種 | 想定される対象者 |
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技術・人文知識・国際業務(技人国) | エンジニア、IT、通訳・翻訳、貿易実務、マーケティング等 | 大学卒業者や一定の実務経験者 |
技能 | 調理師、自動車整備士、建築大工、宝飾加工等 | 専門的な技能を持つ熟練者 |
経営・管理 | 会社経営、支店長、事業管理等 | 起業家、管理職 |
介護 | 介護福祉士等(該当資格保持者) | 資格を有する実務者 |
教授・教育 | 大学教授、学校教員等 | 教育機関に雇用される者 |
特定活動(高度専門職含む) | 法務省告示で個別指定される活動 | 研究員、EPA関係者、特定活動該当者等 |
3. 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」のポイント
就労ビザで最も利用が多いのが「技人国」です。対象業務は技術系・人文知識系・国際業務系に分かれ、それぞれ職務内容と学歴・経験の整合性が重視されます。
対象職種例
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技術:システムエンジニア、機械設計、建設系技術者 など
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人文知識:経理、法務、マーケティング、経営企画 など
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国際業務:通訳・翻訳、貿易実務、語学指導 など
主な要件(概略)
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大学卒業(または相当する学歴)で、専攻が職務と関連していること
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または、10年以上の実務経験で代替可能(例外あり)
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雇用先との労働契約が成立していること(労働条件の明示)
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報酬が日本人と同等水準であること(労働条件の適正性)
4. 審査で特に重視される点
申請時は外国人本人と受け入れ企業の両面が確認されます。
外国人側の主なチェック項目
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最終学歴と専攻の職務関連性
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職務経歴・在留歴(過去の違反等)
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業務遂行に必要な日本語能力(職務による)
企業側の主なチェック項目
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事業内容と申請業務の整合性
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雇用契約書・労働条件通知書の整備状況
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会社の継続性(設立から間もない会社は追加説明が必要な場合あり)
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過去の法令違反や不適切な雇用実績の有無
5. 申請の種類と主要な提出書類
主な申請区分と用途
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在留資格認定証明書交付申請:海外から採用する場合(在外の外国人向け)
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在留資格変更許可申請:留学等から就労系へ切替える場合
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在留期間更新許可申請:現在の就労ビザを延長する場合
典型的な提出書類(ケースにより追加書類あり)
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申請書(在留資格認定・変更・更新に応じた様式)
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パスポート、在留カード(更新・変更時)
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卒業証明書・成績証明書(学歴を証する書類)
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履歴書(日本語または英語)・職務経歴書
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雇用契約書、労働条件通知書、求人票(業務内容と賃金の証明)
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会社案内、決算書、登記事項証明書 等(企業の実態を示す書類)
6. よくある不許可事例とその対策
代表的な不許可理由
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学歴と実際の業務の関連性が薄い(例:専攻と業務内容が一致しない)
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受け入れ企業の安定性に疑義(設立直後で営業実績が乏しい等)
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偽装雇用や名義貸しと疑われる(実態がない雇用関係)
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報酬が市場水準より著しく低い
対策(申請前に整備すべきポイント)
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専攻・経歴と業務の関連を示す職務記述書を詳細に作成する
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雇用契約は職務内容・勤務時間・報酬・待遇を具体的に記載する
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会社の事業計画や実績(決算書、取引先情報等)で実態を裏付ける
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指導体制や教育計画を示し「実務に即した受け入れ」であることを明確化する
7. 最近のトレンド(概観)
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高度専門職(ポイント制)の活用増加:学歴・職歴・年収等で加点される仕組み。条件を満たせば優遇措置(永住申請要件の緩和、配偶者の就労可等)が受けられます。一定の要件を満たせば最短で永住要件が緩和される場合があります。
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留学生の新卒採用増加:日本で学んだ留学生を新卒採用として技人国等へ切替える企業が増えています。留学生向けに「就職活動を目的とする在留資格(特定活動)」を活用するケースもあります。
8. 行政書士法人塩永事務所の支援内容
当事務所は就労ビザ申請の豊富な実績をもとに、企業・外国人双方へ実務的なサポートを提供します。
主なサービス
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在留資格認定証明書交付申請の作成・提出代行
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在留資格変更・更新申請書類一式の作成・サポート
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不許可事案への対応(理由精査・補正書類作成・再申請)
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留学生採用に関する制度説明、社内セミナーの実施
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技人国から高度専門職への移行支援、永住申請前相談
対応エリア
熊本県を中心に、福岡・鹿児島・宮崎・大分など九州全域。オンラインによる全国対応も可能です。
9. まとめ — 合格の鍵は「実務に即した正確な申請」
就労ビザは外国人が日本で適法に働くための重要な在留資格です。申請には学歴・職務経歴・雇用契約・企業の実態など、多数の書類と論点が求められます。企業・外国人双方が事前に正確な準備を行うことが、承認獲得の近道です。
当事務所は実務経験に基づき、迅速かつ丁寧に申請を支援します。ご不明点や採用前のご相談もお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
※就労ビザの制度や運用は法改正や運用の変更で影響を受けることがあります。個別事案については最新の法令・運用を確認のうえ、具体的な助言を行います。