
🏠 民泊を始めるには
行政書士法人塩永事務所(熊本)
📘 民泊の制度と届出について
民泊を始めるには、まず「住宅宿泊事業法」に基づき、住宅宿泊事業者として自治体へ届出を行う必要があります。この制度では、既存の住宅を活用して宿泊者を受け入れることが可能です。
住宅宿泊事業には、以下の3つの事業者区分があります:
- 住宅宿泊事業者:民泊を運営する主体
- 住宅宿泊管理業者:物件の管理を代行
- 住宅宿泊仲介業者:宿泊者とのマッチングを行う仲介業者
📝 届出の流れと方法
住宅宿泊事業者の届出は、国の「民泊制度運営システム(民泊ポータルサイト)」を通じて行います。
- 届出書をオンラインで作成し、必要書類を添えて物件所在地の自治体へ提出
- 電子申請も可能ですが、行政書士に依頼する場合は紙で提出
- 管理業者・仲介業者の登録も同サイトから可能
📌 届出のポイント
届出にあたっては、以下の点に注意が必要です:
- 建物の用途(居宅であること)
- 消防設備の設置状況
- 届出者の欠格要件
- 関連法令(建築基準法・消防法・自治体条例など)の遵守
📂 届出に必要な書類(法人の場合)
書類名 | 備考 |
---|---|
届出書 | 民泊制度運営システムで作成 |
定款または寄付行為 | 原本照合が必要 |
登記事項証明書 | 発行から3か月以内 |
役員全員の身分証明書 | 本籍地発行・3か月以内 |
住宅の登記事項証明書 | 3か月以内 |
住宅の図面 | 設備の設置状況が分かるもの |
誓約書 | 欠格事由に該当しない旨 |
消防法令適合通知書 | 管轄消防署で取得 |
※その他、大家の承諾書や近隣店舗のレシートなど、ケースに応じて追加書類が必要になる場合があります。
🏨 宿泊施設開業サポート(旅館業)
基本業務
業務内容 | 詳細 |
---|---|
事前調査 | 用途地域・消防法・建築確認など |
建築確認不要証明取得 | 保健所の管轄により必要 |
消防法関連申請 | 適合通知書取得に必要な書類作成 |
水質汚濁防止法申請 | 特定施設設置届出 |
簡易宿所営業許可申請 | 規模に応じて見積り対応 |
ホテル・旅館営業許可(小規模・中規模) | 400㎡未満/1,000㎡未満の施設対応 |
オプション業務
業務内容 | 詳細 |
---|---|
図面作成 | 求積図・給排水経路図・平面図など |
飲食店営業許可申請 | 食事提供を行う場合に必要 |
🏠 民泊届出サポート(住宅宿泊事業)
業務内容 | 報酬(税込) | 詳細 |
---|---|---|
事前調査 | 55,000円~ | 法令・地域調査など |
消防法関連申請 | 55,000円~ | 適合通知書取得支援 |
届出申請(家主同居型) | 165,000円~ | 新規届出対応 |
届出申請(家主不在型) | 220,000円~ | 新規届出対応 |
⚠️ 注意点と法令対応
建物の種類に注意
登記事項証明書に「居宅」と記載されていない場合、届出は受理されません。事務所など別用途の建物は、登記変更が必要です。
自治体ごとのルール
民泊を禁止する条例や、営業日数に制限(例:年間180日未満)を設けている自治体もあります。
ゴミ処理の義務
営業によって排出されるゴミは「事業系ゴミ」として処理が必要です。自治体のルールに従ってください。
消防設備の設置
建築基準法により「非常用照明設備」の設置が求められる場合があります。設置には電気工事士の資格が必要で、別系統の電源確保が課題となることもあります。
住民への周知
一部自治体では住民説明会の開催が義務付けられています。営業開始後のトラブルを防ぐためにも、地域との良好な関係構築が重要です。
多言語対応
外国人宿泊者を想定する場合、施設内の案内文や避難経路図は英語など多言語での表記が望ましいです。緊急連絡先(警察・消防)も明記しましょう。
📞 ご相談はこちらまで
民泊に関するご不明点やご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
行政書士 塩永健太郎事務所 📍 熊本市 📞 096-385-9002