
民泊を始めるには — 行政書士法人塩永事務所
以下は、住宅を利用して民泊(住宅宿泊事業)を始める際の実務的かつ法令に即した説明を、わかりやすく整理したリライトです。熊本での手続きも対応いたしますので、不明点はご相談ください。
概要(住宅宿泊事業とは)
住宅宿泊事業とは、既存の住宅をそのまま活用して宿泊者を受け入れる事業で、根拠法は「住宅宿泊事業法」です。民泊のうち、住宅宿泊事業に該当する場合は届出制となり、事業開始前に物件所在地の市区町村長(または指定の届出先)へ届出を行う必要があります。なお、物件管理を行う「住宅宿泊管理業者」や、部屋の仲介を行う「住宅宿泊仲介業者(プラットフォーム)」にも登録制度があります。
届出・申請の流れ(一般的な手順)
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事前調査(必須)
用途地域、建築基準、消防基準、上下水道や水質に関する規制、物件の登記内容(居宅か否か)などを確認します。自治体ごとに運用基準が異なるため、事前確認が重要です。 -
書類作成
民泊ポータル(住宅宿泊事業の届出システム)で届出書を作成します。当事務所に委任いただく場合は、代行して作成・提出いたします(書面での提出を求められる自治体もあります)。 -
添付書類の準備
登記事項証明書、図面、所有者または管理者の同意書、消防関係書類など、物件や届出者の形態に応じて必要書類を揃えます。 -
提出(オンライン/書面)
オンラインでの電子届出が可能な自治体が増えていますが、自治体により手続方法が異なります。 -
設備工事・対応(必要に応じて)
非常用照明など、建築基準や消防法に適合させるための工事が必要になる場合があります。電気工事士による工事が必要です。 -
営業開始・運用
届出後、自治体のルールや近隣対応を守って運用を行います。ゴミの処理や周辺住民への配慮、多言語案内の整備等が重要です。
必要書類(主な例)
※自治体や物件・届出者の形態で異なります。以下は主な例です。
法人が届出する場合(代表的な添付書類)
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届出書(民泊ポータルで作成)
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定款(原本照合が必要な場合あり)
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登記事項証明書(3か月以内発行)
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役員全員の身分証明書(本籍地記載のもの・3か月以内)
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住宅の登記事項証明書(3か月以内)
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住宅の平面図・設備図(設備状況が分かるもの)
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誓約書(欠格事由に該当しない旨の宣誓)
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消防法令適合通知書(管轄消防署で取得)
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必要に応じて大家の承諾書、賃貸借契約書、管理委託契約書など
個人が届出する場合(主な例)
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届出書
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本人確認書類(運転免許証等)
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住民票(自治体が求める場合)
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住宅の登記事項証明書または賃貸借契約書/大家承諾書
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平面図・写真(設備・避難経路が分かるもの)
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消防関係書類(必要な場合)
※上記は一例です。地域ごとに追加書類やフォーマットがあるため、必ず届出先の自治体窓口でご確認ください。
旅館業(許可制)との違い
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住宅宿泊事業(民泊):住宅宿泊事業法に基づく届出制。既存の住宅を活用することが前提。自治体による営業日数制限や条例による規制があり得ます。
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旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所):旅館業法等に基づく許可制。衛生管理や設備基準が厳格で、保健所・消防署等への許可申請が必要です。提供するサービスや建物の構造によって、どちらの制度が適用されるか判断が必要です。
当事務所の業務内容と報酬(目安)
※報酬は目安です。正確な見積りは物件の状況・業務範囲によりお見積りします。別途、官公署手数料・実費が必要になります。
宿泊施設開業(旅館業:許可申請)— 基本業務
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事前調査(用途地域・消防・建築基準など) → 相談の上お見積り
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建築確認不要証明の取得(必要時) → 要確認・場合により追加費用
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消防申請(消防法適合通知書の取得に必要な書類準備) → 相談の上お見積り
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簡易宿所営業許可申請・小規模ホテル等の許可申請 → 規模により別途お見積り
住宅宿泊事業(民泊)届出 — 基本業務(目安)
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事前調査(用途地域等) 55,000円~
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消防関連申請書類作成 55,000円~
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届出申請(家主同居型・新規) 165,000円~
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届出申請(家主不在型・新規) 220,000円~
オプション業務(例)
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図面作成(求積図・平面図・給排水経路図 等) → 個別見積り
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飲食店営業許可申請(食事提供がある場合) → 個別見積り
※税(消費税)・実費(出張費、郵送費)等は別途となります。詳しくは個別相談で提示します。
注意点・運用上のポイント
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登記上の建物種類に注意:登記事項証明書に「居宅」と記載されている必要があります。事務所や店舗になっている場合は届出が受理されないことがあります(登記変更が必要)。
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自治体ルールの差:自治体により民泊を禁止している、営業日数を制限している、住民説明会を義務付けているなど、運用ルールは大きく異なります。必ず届出先の運用基準を確認してください。
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ゴミ処理は事業系ゴミ扱い:宿泊営業に伴う廃棄物は事業系ゴミに該当する場合があります。自治体の分別・排出ルールに従ってください。
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消防・建築基準(非常用照明など):避難経路や非常用照明の設置は要件になることが多く、別系統の電源等が必要な場合は電気工事が発生します。市区町村・消防署と事前に確認してください。
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近隣対応・周知:苦情防止のため、近隣住民への事前説明や連絡体制を整備してください。自治体によっては説明会の開催が必須です。
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多言語表示:外国人宿泊者が想定される場合、館内案内・避難経路図・緊急連絡先は多言語で整備することを推奨します。
ご相談・見積り
内容の確認や、届出書類の作成・代理提出、旅館業許可申請、消防署対応、電気工事業者の紹介などワンストップで対応します。熊本の民泊手続きは行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所(行政書士 塩永健太郎)
電話:096-385-9002(ご相談・見積りはお気軽に)