
帰化申請とは(行政書士法人塩永事務所)
帰化申請とは、外国籍を有する方(日本国民でない方)が日本国籍を取得するために行う手続きを指します。<国籍法第4条>
この申請は、国籍法に定められた要件や基準を満たし、法務大臣の許可を得ることで日本国籍を取得するものです。帰化許可・不許可の基準日本では、特定の条件を満たせば自動的に国籍が付与される制度(出生地主義や国籍選択制度など)は存在せず、帰化を希望する本人が自ら法務局または地方法務局に出頭し、書面による申請を行う必要があります。法務大臣は「自由裁量」に基づき許可・不許可を判断します。そのため、日本で生まれ育ち、長期間生活していても、日本国籍を有していない場合は、必ず帰化申請の手続きが必要です。国籍法の改正による変更
この申請は、国籍法に定められた要件や基準を満たし、法務大臣の許可を得ることで日本国籍を取得するものです。帰化許可・不許可の基準日本では、特定の条件を満たせば自動的に国籍が付与される制度(出生地主義や国籍選択制度など)は存在せず、帰化を希望する本人が自ら法務局または地方法務局に出頭し、書面による申請を行う必要があります。法務大臣は「自由裁量」に基づき許可・不許可を判断します。そのため、日本で生まれ育ち、長期間生活していても、日本国籍を有していない場合は、必ず帰化申請の手続きが必要です。国籍法の改正による変更
- 父母両系血統主義の導入:国籍法の改正により、父親が日本国籍でなくても、母親が日本国籍であれば、子は日本国籍を取得できるようになりました。<国籍法第2条>
- 平成20年改正による届出制度:出生後に日本人による認知がなされた場合、一定の条件の下で届出による国籍取得が可能となりました。<国籍法第3条>
帰化許可の具体的な要件帰化許可を得るためには、国籍法に定められた以下の要件を満たす必要があります:
- 在留状況:来日(または出生)から現在までの日本での生活状況が確認されます。安定した在留実績が必要です。
- 生計要件:申請者が現在および将来にわたり、日本で安定した生活を営める経済的基盤があることを証明する必要があります。
- 就労状況:安定した就労状況が求められ、職歴や雇用形態が審査されます。
- 素行要件:犯罪歴や税金の滞納がないこと、法律を遵守した生活態度が求められます。
申請時には、これらの要件を裏付ける書類(戸籍謄本、所得証明書、納税証明書など)を提出し、担当官や面接官との面接を経て、許可が判断されます。不許可の主な理由以下の場合、帰化申請が不許可となる可能性があります:
- 税金の滞納や犯罪歴がある場合
- 申請書類に虚偽の記載がある場合
- 国籍法の要件を満たしていない場合
- 申請後に長期の海外滞在を行うなど、日本での生活継続の意思が不明確と判断された場合
不許可事由がある場合、申請は受理されません。事由が解消された後、一定期間経過後に再申請が可能な場合もありますが、不許可事由の内容によっては、解消後すぐに再申請が難しいケースもあります。帰化申請の費用帰化申請自体に法務局への手数料はかかりません。ただし、申請に必要な書類の取得や翻訳には実費が発生します。
- 日本国内の書類:戸籍謄本や住民票などの取得費用は、数千円程度です。
- 本国書類:母国の公的書類(出生証明書、結婚証明書など)やその翻訳費用は、申請者の国籍や必要書類により異なります。
帰化申請は行政書士法人塩永事務所にお任せください帰化申請は、書類の準備や法務局とのやり取り、面接対応など、専門知識と細やかな対応が求められる手続きです。行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と専門知識を活かし、申請者の状況に応じた最適なサポートを提供します。初めての申請や再申請、複雑なケースにも対応可能です。お気軽にご相談ください。