
【帰化申請について|行政書士法人塩永事務所】
帰化申請とは、日本国籍を有していない外国人が、日本国籍を取得するために行う申請手続きをいいます(国籍法第4条)。
日本国籍を取得するためには、国籍法に定められた要件を満たし、法務大臣の許可を受ける必要があります。
◆ 帰化許可・不許可の基準
日本の国籍制度には、一定の条件を満たせば自動的に国籍が与えられる制度や、出生地に基づいて国籍が付与される「出生地主義」は採用されていません。
帰化を希望する方は、本人が自ら法務局または地方法務局に出向き、所定の申請書類を提出する必要があります。その後、法務大臣の「自由裁量」に基づいて許可・不許可が決定されます。
たとえ日本で出生し、長年にわたり日本で生活している場合でも、日本国籍を持たない限り、帰化申請の手続きを経なければ国籍を取得することはできません。
▸ 国籍法の主な改正点
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父母両系血統主義の採用
父が日本国籍でなくても、母が日本国籍であれば子は出生時に日本国籍を取得できます。 -
出生後認知による国籍取得(平成20年改正)
日本人の父による出生後の認知があった場合、届出により日本国籍を取得できるようになりました(国籍法第3条)。
▸ 帰化許可の具体的な要件
国籍法により、以下のような要件が定められています。
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在留状況・生活状況の安定性
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生計要件(安定した収入や生活基盤があること)
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就労状況
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素行要件(犯罪歴や社会的規範の遵守状況)
申請時には、これらを証明する各種書類を添付し、法務局担当官との面接を経て審査が行われます。
許可にあたっては「将来にわたり日本で安定した生活を継続できるか」が重視されます。
▸ 不許可となる主な事由
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税金の滞納
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犯罪歴の存在
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虚偽申請
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要件を満たしていないのに強行した申請
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申請後の長期出国
不許可事由がある場合、申請自体が受理されないこともあります。不許可となった場合は、その原因を解消した後、改めて申請する必要があります。なお、不許可理由の内容によっては、解消後も一定期間を経過しなければ再申請できないケースもあります。
◆ 帰化申請にかかる費用
帰化申請に際し、法務局への申請手数料はかかりません。
ただし、必要となる添付資料の取得費用や翻訳費用は申請者負担となります。
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日本国内で必要な書類の取得費用:数千円程度
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本国の書類の取得費用および翻訳費用:申請者の状況により異なる
◆ 帰化申請は専門家にご相談ください
帰化申請は多くの書類準備や複雑な要件確認を伴うため、専門的な知識と経験が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な実績に基づき、お客様一人ひとりの状況に応じた最適なサポートをご提供いたします。
帰化申請は、行政書士法人塩永事務所に安心してお任せください。