
🛠️【2025年最新版】技能実習生から特定技能へ
在留資格変更の完全ガイド(熊本・行政書士法人塩永事務所)
はじめに
こんにちは。熊本市中央区水前寺にある行政書士法人塩永事務所です。
当事務所では、外国人の在留資格(ビザ)申請を多数サポートしており、近年特にご相談が増えているのが「技能実習から特定技能への在留資格変更」です。
本記事では、2025年最新の制度と法改正に基づき、技能実習から特定技能への移行条件、申請の流れ、必要書類、受入企業の準備事項を、行政書士の視点から詳しく解説します。
特定技能制度とは?
特定技能は、2019年4月に導入された新しい在留資格で、深刻化する人手不足に対応するために創設されました。
対象分野(2025年4月現在)
介護 / 飲食料品製造業 / 建設 / 農業 / 宿泊 / 外食業 / 素形材産業 / 産業機械製造業 / 電気・電子情報関連産業 / 自動車整備 / 航空 / 造船・舶用工業
区分と特徴
区分 | 在留期間 | 技能水準 | 家族帯同 | 主な対象分野 |
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特定技能1号 | 最長5年(更新可) | 現場レベル技能 | 原則不可 | 技能実習修了者の主要な移行先 |
特定技能2号 | 実質無期限(更新制) | 熟練技能者 | 配偶者・子帯同可 | 現状は建設・造船のみ(順次拡大予定) |
技能実習から特定技能へ移行する背景とメリット
背景
技能実習制度は「国際貢献」を目的に設計されましたが、労働者保護の観点から課題が多く指摘されてきました。これに対し、特定技能は「労働者としての待遇改善」に重点を置いた制度です。
技能実習生のメリット
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日本で習得した技能を生かし長期就労が可能
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給与・労働条件の改善
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キャリア形成と安定した定住への道
企業側のメリット
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即戦力人材の確保
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離職率の低下
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長期雇用による教育コスト削減・業務効率向上
移行に必要な2つの条件
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技能実習2号を良好に修了していること
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実習を原則2年以上、問題なく終了
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失踪、不法就労、途中帰国がない
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技能実習評価試験(実技・学科)合格済み
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従事する分野が同一または関連業種であること
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例:技能実習「介護」→ 特定技能「介護」
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分野が異なる場合は原則不可(農業 → 外食業など)
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✅ 上記条件を満たすと、通常必要となる「技能試験」および「日本語試験」が免除されます(一部例外あり)。
在留資格変更の手続きフロー(2025年最新)
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技能実習修了証明書の取得(監理団体から発行)
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雇用契約の締結(雇用条件書・契約書を作成)
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支援計画の策定(生活支援・職場適応支援を含む)
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必要書類の作成・収集
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出入国在留管理局へ申請(熊本県は熊本出張所が管轄)
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審査(通常1〜3ヶ月、状況により延長あり)
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許可 → 在留カード交付 → 特定技能1号へ正式移行
必要書類(技能実習2号 → 特定技能1号)
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基本書類
在留資格変更許可申請書 / パスポート / 在留カード -
実習修了関連
技能実習修了証明書 -
雇用契約関連
雇用契約書 / 労働条件通知書 -
支援計画関連
特定技能外国人支援計画書 -
企業関連
登記事項証明書 / 決算書類 / 会社概要資料 / 受入体制説明書 -
登録支援機関関連(委託時)
委託契約書 / 登録証明書写し -
その他
賃貸借契約書 / 健康診断書など(状況による)
⚠️ 企業の体制が法的基準を満たしていない場合、不許可のリスクがあります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 実習分野と異なる業種に移れますか?
A. 原則不可。同一または関連分野のみ可能です。
Q2. 実習を途中で辞めた場合でも移行できますか?
A. 不可。「良好な修了」が必須条件です。失踪・途中帰国は対象外。
Q3. 支援計画は必ず企業が作成する必要がありますか?
A. 登録支援機関に委託が可能です。当事務所では信頼できる支援機関をご紹介できます。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
技能実習から特定技能への移行は、制度理解から書類作成、企業体制の整備まで高度な専門知識が必要です。当事務所では以下をワンストップで提供しています。
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在留資格変更の適否診断
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必要書類の作成・翻訳サポート
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支援計画の策定支援
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企業の受入体制整備アドバイス
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出入国在留管理局への申請代理
ご相談ください
技能実習から特定技能への移行は、外国人労働者にとっても受入企業にとっても重要な転機です。しかし、手続きは複雑で、書類の不備があると不許可となる危険もあります。
熊本での在留資格変更は、実績豊富な行政書士法人塩永事務所にお任せください。初回相談は無料です。
📞 お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1丁目9番6号
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