
【2025年最新版】技能実習生から特定技能へ:在留資格変更の完全ガイド
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)
はじめに
こんにちは。熊本市中央区水前寺にある行政書士法人塩永事務所です。
当事務所では、外国人の在留資格(ビザ)に関する申請支援を数多く行っており、近年とくにご相談が急増しているのが、**「技能実習から特定技能への在留資格変更」**です。
本記事では、2025年時点の最新制度・法改正を踏まえ、技能実習から特定技能へ移行する際の条件、申請手続き、必要書類、そして企業側が整えておくべき準備までを、専門家の視点から詳しく解説します。
特定技能制度とは?
特定技能は、2019年4月に新設された在留資格で、日本の人手不足を補うために導入されました。
対象分野(2025年4月現在・計12分野)
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介護
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飲食料品製造業
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建設
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農業
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宿泊
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外食業
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素形材産業
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産業機械製造業
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電気・電子情報関連産業
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自動車整備
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航空
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造船・舶用工業
特定技能の2区分
区分 | 在留期間 | 技能レベル | 家族帯同 | 主な特徴 |
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特定技能1号 | 最長5年(更新可) | 現場レベルの技能 | 原則不可 | 技能実習修了者が主に移行 |
特定技能2号 | 実質無期限(更新制) | 熟練技能者レベル | 配偶者・子の帯同可 | 現在は建設・造船分野のみ対象、今後拡大予定 |
技能実習から特定技能へ移行する背景とメリット
技能実習制度は「国際貢献」を目的としてきましたが、労働者の権利保護や待遇面で課題が指摘されてきました。
これに対し、特定技能制度は労働者の権利を重視し、より実態に即した仕組みとなっています。
技能実習生にとってのメリット
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日本で培った技能を活かして継続就労が可能
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給与・労働条件の改善
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長期的なキャリアアップの機会
企業にとってのメリット
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即戦力人材の確保
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離職率の低下
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長期雇用による生産性向上
移行に必要な2つの主要条件
技能実習生が特定技能へ移行するには、以下の条件を満たす必要があります。
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技能実習2号を「良好に」修了していること
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原則2年以上の実習を問題なく修了
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不法就労・失踪・途中帰国がない
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技能実習評価試験(実技・学科)の合格
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従事する業務が「同一または関連分野」であること
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例:介護の技能実習 → 介護の特定技能
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異なる分野への移行は原則不可(例:農業 → 外食業)
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💡 上記条件を満たせば、通常必要とされる「技能試験」や「日本語試験」が免除されます(一部例外あり)。
在留資格変更の手続きフロー(2025年版)
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技能実習修了の確認
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監理団体から「技能実習修了証明書」を取得
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雇用契約の締結
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特定技能外国人として新たに雇用契約を締結(同一企業でも可)
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支援計画の策定
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生活支援・職場適応支援を含む「支援計画」を作成
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企業自身で実施、または登録支援機関へ委託
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申請書類の作成・提出
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出入国在留管理局へ提出(熊本県は熊本出張所が窓口)
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審査・許可
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審査期間は1〜3ヶ月程度(状況により延長あり)
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在留カード交付
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許可後、新しい在留カードが発行され、特定技能1号へ正式に移行
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必要書類一覧(技能実習2号 → 特定技能1号)
書類分類 | 主な内容 |
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基本書類 | 在留資格変更許可申請書、パスポート、在留カード |
実習修了関連 | 技能実習修了証明書 |
雇用契約関連 | 雇用契約書、労働条件通知書 |
支援計画関連 | 特定技能外国人支援計画書 |
企業関連 | 登記事項証明書、決算書類、会社案内、受入体制説明資料 |
登録支援機関関連(委託時) | 支援委託契約書、登録証明書の写し |
その他 | 賃貸借契約書、健康診断書など(必要に応じて) |
⚠️ 受入企業の体制が不十分な場合、申請不許可となる可能性があります。 事前準備が非常に重要です。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 実習分野と異なる業種で特定技能として働けますか?
A. 原則不可。同一または関連分野のみ移行可能です。
Q2. 実習途中で辞めた場合でも移行できますか?
A. 不可です。「良好な修了」が条件となり、失踪・途中帰国は対象外です。
Q3. 支援計画は企業がすべて作成しないといけませんか?
A. 登録支援機関への委託が可能です。当事務所では信頼できる登録支援機関をご紹介できます。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
技能実習から特定技能への移行には、制度理解・書類作成・企業体制整備など多面的な対応が求められます。
当事務所では以下のサポートを提供しています。
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在留資格変更の可否診断
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必要書類の作成・翻訳
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支援計画の策定支援
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企業体制の整備アドバイス
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出入国在留管理局への申請代理
最後に|まずはお気軽にご相談ください
技能実習から特定技能への移行は、外国人労働者のキャリア形成と企業の人材確保において極めて重要なプロセスです。
しかし、申請手続きは複雑かつ厳格であり、些細な不備が不許可に直結することもあります。
熊本で在留資格変更を検討されている方は、豊富な実績と専門知識を持つ行政書士法人塩永事務所へぜひご相談ください。
初回相談は無料で承っております。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1丁目9番6号
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp