
行政書士法人塩永事務所 在留資格申請サービス
在留資格申請の重要性
外国人が日本に適法に在留するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく適切な在留資格を1つ取得することが法律上義務付けられています。取得した在留資格には法定の在留期間が設定されており、この期間を超えて継続して日本に在留を希望する場合は、在留期間満了前に必ず在留期間更新許可申請を行う必要があります。
当事務所では、外国人の皆様が安心して適法に日本で生活・就労・学習できるよう、各種在留資格の取得から更新まで、包括的な申請サポートサービスを提供しております。
主な在留資格申請手続きの種類
1. 在留資格認定証明書交付申請
海外在住の外国人を日本に招へいする際の基本手続き
2. 在留資格変更許可申請
現在の在留資格から他の在留資格への変更手続き
3. 在留期間更新許可申請
現在の在留資格の期間延長手続き
4. 永住許可申請
永続的に日本に在留するための申請手続き
5. 再入国許可申請
一時出国後の再入国を保証する許可申請
6. 資格外活動許可申請
現在の在留資格以外の活動を行うための許可申請
詳細な申請手続きについて
在留資格認定証明書交付申請
海外在住の外国人を日本に招へいする場合の標準的な手続きの流れは以下の通りです:
申請の流れ
- 申請書類の準備・提出
- 日本国内の代理人(雇用主、配偶者、親族等)が申請人となり、必要書類を準備
- 管轄の地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請書類一式を提出
- 審査・交付
- 出入国在留管理庁による書面審査(通常1〜3ヶ月)
- 許可の場合、COE(Certificate of Eligibility)と呼ばれる「在留資格認定証明書」が交付
- 海外での査証申請
- 交付されたCOE原本を海外在住の外国人に国際郵便等で送付
- 外国人本人が居住地を管轄する在外日本領事館・大使館にてCOEを提示し、査証(ビザ)を申請
- 入国
- パスポートに査証が貼付された後、有効期間内に日本へ入国
- 入国時に在留カードが交付される
主な対象ケース
- 外国人従業員の招へい
- 外国人配偶者の呼び寄せ
- 留学生の受け入れ
- 外国人研修生・技能実習生の受け入れ
在留資格変更許可申請
現在保持している在留資格から別の在留資格への変更が必要となる主なケースは以下の通りです:
変更が必要となる主なケース
就労関係の変更
- 転職に伴う在留資格変更(例:技術・人文知識・国際業務から経営・管理へ)
- 就労系在留資格から身分系在留資格への変更
- 退職に伴う在留資格変更(例:就労系から家族滞在へ)
身分関係の変更
- 日本人との結婚(例:留学から日本人の配偶者等へ)
- 永住者との結婚(例:就労系から永住者の配偶者等へ)
- 離婚による在留資格変更(例:配偶者系から就労系へ)
学習・研究関係の変更
- 留学から就労への変更
- 研究から教育への変更
申請のポイント
- 変更理由の明確化と立証
- 新しい在留資格の要件充足の証明
- 適切な書類準備とタイミング
在留期間更新許可申請
現在有効な在留資格を保持している場合でも、在留期間満了日を超えて日本に在留を希望する場合は、期間満了前に更新手続きを行うことが必要です。
更新申請の重要事項
- 申請期間: 在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能
- 必要性: 期間満了日を1日でも過ぎると不法残留となるリスク
- 継続性: 在留目的の継続性と在留資格該当性の維持が重要
- 書類準備: 最新の状況を反映した証明書類の準備が必要
その他の専門サービス
当事務所では、上記の基本的な申請手続きに加えて、以下のような各種許可申請に係る書類作成および申請代理サービスも承っております:
- 帰化許可申請の書類作成支援
- 就労資格証明書交付申請
- 在留資格取得許可申請
- 特定活動許可申請
- その他入管手続き全般
お問い合わせ
在留資格に関するご相談やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。初回相談では、お客様の状況を詳しくお伺いし、最適な申請方法をご提案いたします。
電話でのお問い合わせ
TEL: 096-385-9002
営業時間や相談予約については、お電話にてお気軽にお尋ねください。専門スタッフが丁寧に対応いたします。