
行政書士法人塩永事務所:在留資格申請の専門家
日本で合法的に生活するためには、在留資格の取得が不可欠です。在留資格には有効期限があるため、期限を超えて日本に滞在し続けるためには、在留資格の更新手続きが必要となります。
行政書士法人塩永事務所では、外国人の皆様が日本に在留するための在留資格取得および更新に関する申請を専門的にサポートしております。
主な在留資格申請手続き
当事務所が取り扱う主な在留資格申請手続きは以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請: 海外にいらっしゃる方を日本へ呼び寄せる際に必要となる手続きです。
- 日本の代理人が、地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請書類を提出します。
- 「在留資格認定証明書(COE)」が発行されたら、その原本を海外の申請者へ送付します。
- 申請者は、受け取ったCOEを現地の日本大使館に持参し、**査証(ビザ)**を申請します。
- パスポートに査証が貼付された後、日本へ入国が可能となります。
- 在留資格変更許可申請: 現在お持ちの在留資格から、別の在留資格へ変更する際の手続きです。例えば、以下のようなケースが該当します。
- 転職する場合
- 退職する場合
- 結婚する場合
- 離婚する場合
- 在留期間更新許可申請: 現在お持ちの在留資格の有効期限を超えて、引き続き日本に滞在したい場合に必要となる手続きです。
- 永住許可申請
- 再入国許可申請
- 資格外許可申請
上記以外にも、各種許可申請に係る書類作成を承っております。在留資格に関するお悩みやご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ: 096-385-9002