
熊本市建設業許可申請・更新完全ガイド
行政書士法人塩永事務所について
熊本市において建設業許可の更新・新規申請の専門サポートを提供している行政書士法人塩永事務所です。建設業界では、法定の許可取得が事業継続の生命線となります。しかし、許可申請や更新手続きは複雑で、書類の不備や手続きミスが事業停止リスクを招く可能性があります。
当事務所では、熊本市内の建設事業者様(個人事業主・法人経営者)に対し、豊富な実務経験に基づく専門的なサポートを提供しています。申請書類の作成から提出代行、必要書類の収集指導まで、ワンストップで対応いたします。お客様は本業に集中していただき、煩雑な許可手続きは私どもにお任せください。
建設業許可の要件や更新タイミングは事業規模や業種により異なるため、まずは無料相談にてお客様の状況を詳しくお伺いし、最適な手続き方法をご提案いたします。
連絡先
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
建設業許可制度の基礎知識
建設業許可の意義と効果
建設業許可は、建設業法に基づき国土交通大臣または都道府県知事が付与する公的資格です。許可取得により以下のメリットが得られます:
- 法的適合性の確保:500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を適法に請け負うことができます
- 取引先からの信頼獲得:許可事業者として社会的信用が向上し、大規模工事の受注機会が拡大します
- 公共工事入札への参加:行政発注工事への入札参加資格を得ることができます
- 金融機関からの評価向上:事業の信頼性が認められ、融資審査において有利になります
許可の種類と区分
許可権者による区分
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
- 知事許可:1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合
請負金額による区分
- 一般建設業許可:下請代金の総額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の工事を元請として施工する場合
- 特定建設業許可:上記金額以上の下請代金で工事を元請として施工する場合
建設業の業種(29業種)
建設業許可は業種別に取得する必要があります。主要な業種には以下があります:
土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
熊本市における建設業許可の取得・更新手続き
許可要件の確認
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります:
1. 経営業務の管理責任者(経管)の設置
以下のいずれかに該当する者を常勤で配置する必要があります:
- 許可を受けようとする建設業について5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業について6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業について6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての経験を有する者
2. 専任技術者(専技)の設置
営業所ごとに以下のいずれかに該当する者を常勤で配置する必要があります:
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、国土交通省令で定める学科を修めて高等学校を卒業後5年以上、大学を卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者
- 国土交通大臣が定める技術検定の合格者、免許を受けた者等
3. 適正な営業所の設置
以下の要件を満たす営業所を有する必要があります:
- 契約締結等の実質的な業務を継続的に行うことができる施設を有すること
- 経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤すること
- 電話、机、各種事務台帳等、建設業を営むのに必要な設備を有すること
4. 財産的基礎・金銭的信用
- 一般建設業:自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること
- 特定建設業:欠損の額が資本金の20%を超えないこと、流動比率が75%以上であること、資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること
5. 欠格要件に該当しないこと
申請者や役員等が暴力団員や禁錮以上の刑に処せられた者等の欠格要件に該当しないこと
許可の有効期間と更新
建設業許可の有効期間は5年間です。継続して建設業を営む場合は、期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。更新を怠ると許可は失効し、改めて新規申請が必要となります。
申請に必要な書類と手続きの流れ
新規申請に必要な主要書類
基本書類
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 使用人数(様式第4号)
- 誓約書(様式第6号)
- 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
- 専任技術者証明書(様式第8号)
- 実務経験証明書(様式第9号)
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第11号)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号の2)
- 定款(法人の場合)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
財政的基礎を証する書類
- 直前決算における貸借対照表
- 直前決算における損益計算書(法人の場合)
- 直前決算における株主資本等変動計算書(法人の場合)
- 直前決算における注記表(法人の場合)
- 納税証明書(法人税・所得税・消費税等)
その他の添付書類
- 経営業務の管理責任者の住民票
- 専任技術者の住民票
- 健康保険等の加入状況を証する書面
- 主任技術者・監理技術者の資格者証の写し
- 許可申請者の略歴書
更新申請に必要な主要書類
更新申請では、新規申請書類に加えて以下の書類が必要です:
- 建設業許可申請書(更新)(様式第1号)
- 変更届出書の写し(提出済みのもの)
- 現在の許可証明書の写し
- 直前5年間の営業年度における工事施工金額
- 変更事項がある場合の証明書類
申請手続きの流れ
ステップ1:事前準備(申請の2-3ヶ月前)
- 許可要件の確認と自社の適合性チェック
- 必要書類のリストアップと収集開始
- 不足要件がある場合の対策検討
ステップ2:書類作成・収集(申請の1-2ヶ月前)
- 申請書類の作成
- 添付書類の収集
- 書類の整合性確認と最終チェック
ステップ3:申請書提出
- 熊本県庁土木部建設管理課への書類提出
- 申請手数料の納付(新規:90,000円、更新:50,000円)
- 受理確認と審査開始
ステップ4:審査期間(標準処理期間:30日)
- 書類審査
- 必要に応じて追加書類の提出や聞き取り調査
- 現地調査(場合により)
ステップ5:許可証交付
- 許可決定の通知
- 許可証の交付
- 営業開始
提出先と注意事項
熊本県内の提出先
熊本県庁土木部建設管理課
- 住所:〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1
- 電話:096-333-2520
- 受付時間:平日8:30-17:15
申請時の注意事項
- 書類の不備防止:申請前の入念なチェックが必要です
- 期限管理:更新申請は期間満了日の30日前までに行う
- 変更届の提出:許可後の変更事項は適切に届け出る
- 原本確認:写しを提出する場合も原本の確認が必要
- 手数料の準備:熊本県収入証紙での納付が必要
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
包括的なサポートサービス
初回相談・要件確認
- 無料相談の実施:お客様の事業内容や現状を詳しくヒアリング
- 要件適合性の診断:5つの許可要件への適合状況を詳細に分析
- 最適な申請戦略の提案:お客様の状況に応じた手続きプランを策定
- スケジュール管理:申請から許可取得までのタイムラインを明確化
書類作成・収集代行
- 申請書類の作成:複雑な申請書を正確かつ効率的に作成
- 添付書類の収集指導:必要書類の取得方法を具体的にご指導
- 書類の整合性確認:提出前の最終チェックで不備を防止
- 電子申請への対応:デジタル化に対応した申請手続き
行政機関との連携
- 事前協議の実施:申請前に行政担当者との調整を行い、スムーズな審査を実現
- 提出代行:行政機関への書類提出を代行
- 審査対応:追加書類の提出や問い合わせへの迅速な対応
- 進捗管理:審査状況の定期的な確認と報告
アフターサポート
- 変更届出の支援:許可後の各種変更手続きをサポート
- 更新時期の管理:更新タイミングの事前通知と準備支援
- 法令改正情報の提供:建設業法の改正や新制度の情報を随時提供
- 継続的な相談対応:許可取得後も継続的にサポート
建設業許可に関するQ&A
よくある質問と詳細回答
Q1. 建設業許可はいつから必要になりますか?
A1. 軽微な建設工事を除き、建設業を営む場合は許可が必要です。軽微な建設工事とは以下を指します:
- 建築一式工事:工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
- その他の工事:工事1件の請負代金が500万円未満
Q2. 個人事業主でも建設業許可は取得できますか?
A2. はい、取得可能です。ただし、法人と同様に5つの許可要件を満たす必要があります。特に経営業務の管理責任者要件については、個人事業主本人が要件を満たす必要があります。
Q3. 複数の業種で許可を取りたい場合はどうすればよいですか?
A3. 同時に複数業種の申請が可能です。ただし、業種ごとに専任技術者の配置が必要で、1人の専任技術者が複数業種を兼務することも、適切な資格・経験があれば可能です。
Q4. 許可を取得すれば、すぐに大きな工事を請け負えますか?
A4. 許可取得は工事受注の前提条件ですが、実際の受注には実績や信用も重要です。特に公共工事については、経営事項審査の受審や入札参加資格の申請が別途必要です。
Q5. 他県で取得した許可で熊本県内の工事はできますか?
A5. 知事許可の場合、許可を受けた都道府県内でのみ営業所を設置できますが、工事の施工は全国どこでも可能です。ただし、営業所の設置には改めて許可が必要です。
Q6. 社会保険の未加入でも許可は取得できますか?
A6. 建設業許可では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への適切な加入が要求されています。未加入の場合は許可取得ができませんので、事前に加入手続きを完了してください。
Q7. 許可の取得にかかる期間はどのくらいですか?
A7. 標準処理期間は30日とされていますが、書類の不備や追加資料の提出が必要な場合はさらに時間がかかります。申請準備期間も含めると、2-3ヶ月程度を見込んでおくことをお勧めします。
Q8. 更新を忘れてしまった場合はどうなりますか?
A8. 許可は失効し、新規申請が必要になります。この間は許可が必要な工事を請け負うことができなくなりますので、必ず期限前に更新申請を行ってください。
困った時の相談体制
緊急時の対応
- 許可期限切れ間近:至急対応いたします
- 申請書類の不備指摘:迅速に修正対応
- 追加書類の要求:専門的な書類作成をサポート
継続的なサポート体制
- 定期的な法改正情報の提供
- 更新時期の事前通知サービス
- 経営状況変化時の相談対応
- 新規事業展開時のアドバイス
未更新によるリスクと予防策
許可失効のリスク
事業への直接的影響
- 工事受注停止:500万円以上の工事を適法に請け負えなくなります
- 契約上の問題:既存契約において契約違反となる可能性があります
- 信用失墜:取引先や金融機関からの信頼を失う恐れがあります
- 公共工事からの排除:入札参加資格を失い、公共工事を受注できなくなります
再取得時の負担
- 時間的コスト:新規申請として処理されるため、時間がかかります
- 金銭的コスト:更新費用(50,000円)より高額な新規申請費用(90,000円)が必要です
- 機会損失:許可空白期間中の受注機会を失います
- 書類準備の負担:改めて全ての申請書類を準備する必要があります
効果的な予防策
システム的な管理
- 更新スケジュールの管理:許可証に記載された有効期間を確認し、カレンダーに更新予定を記入
- 早期準備の開始:有効期間満了の3ヶ月前から準備を開始
- 専門家との連携:行政書士との継続的な関係を構築し、更新時期の通知を受ける
- 社内体制の整備:許可管理の責任者を明確にし、チェック体制を構築
書類管理の徹底
- 変更届の適切な提出:役員変更、営業所変更等の変更事項を遅滞なく届け出
- 財務書類の整備:決算書類や納税証明書等を常に最新の状態で保管
- 技術者情報の更新:専任技術者の資格取得や異動情報を正確に管理
- 社会保険の継続加入:健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況を継続的に確認
まとめ
熊本市で建設業を営む事業者の皆様にとって、建設業許可は事業継続と発展の基盤となる重要な資格です。許可の取得・更新には専門的な知識と綿密な準備が必要であり、手続きミスは事業に深刻な影響を与える可能性があります。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な実務経験と専門知識を活かし、お客様の建設業許可に関するあらゆるニーズにお応えいたします。
当事務所を選ぶメリット
- 豊富な実績:熊本市内での建設業許可申請において多数の成功実績
- 迅速な対応:お客様の事業スケジュールに合わせた柔軟な対応
- 総合的なサポート:申請から許可取得後のフォローまで一貫したサービス
- 透明な料金体系:明確な料金設定で追加費用の心配なし
- 専門的なアドバイス:法改正や新制度への対応を含む継続的な情報提供
建設業許可の新規取得や更新でお困りの際は、まずは無料相談をご利用ください。お客様の状況を詳しくお聞きし、最適な解決策をご提案いたします。
お問い合わせ
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 営業時間:平日9:00-18:00
- 所在地:熊本市内(詳細な住所はお問い合わせ時にご案内いたします)
皆様の事業発展のため、全力でサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。