
離婚協議書作成の専門家、行政書士法人塩永事務所がお届けする、より安心できる離婚のために
人生の大きな転機である離婚。その後の生活を円滑に、そして安心してスタートさせるためには、離婚協議書の作成が不可欠です。行政書士法人塩永事務所は、離婚協議書の作成を専門とし、お客様一人ひとりの状況に合わせた、法的効力のある文書作成をサポートいたします。
離婚協議書とは:新しい生活への羅針盤
離婚協議書は、夫婦が合意の上で離婚する際に作成する、法的拘束力を持つ重要な文書です。この書面には、離婚後の生活における様々な取り決めを明確に記載することができます。
- 財産分与: 婚姻期間中に築いた共有財産(不動産、預貯金、株式、退職金など)の具体的な分割方法を定めます。
- 養育費: お子様の健やかな成長のために必要な養育費の金額、支払期間、支払方法などを明確に定めます。
- 慰謝料: 離婚の原因となった事柄に応じた慰謝料の有無、金額、支払条件などを定めます。
- 親権・監護権: 未成年の子がいる場合、どちらが親権者となり、監護するかを定めます。
- 面会交流: 非親権者と子どもとの面会について、頻度、時間、場所、連絡方法などを具体的に定めます。
- 年金分割: 厚生年金や共済年金など、婚姻期間中の年金分割について合意内容を定めます。
離婚協議書を正確かつ網羅的に作成することで、離婚後の予期せぬトラブルを防ぎ、新たな生活への一歩を力強く踏み出すことができます。
行政書士法人塩永事務所の離婚協議書作成サポート:信頼と安心の専門性
当事務所では、お客様が安心して手続きを進められるよう、以下の特徴を持ったサポートを提供しています。
法的効力のある文書作成
行政書士は、法律に基づいた書類作成の専門家です。当事務所では、民法や家事事件手続法などの法令に則り、法的に有効で、将来の紛争を未然に防ぐための離婚協議書を作成いたします。単なる私的な約束ではなく、法的な拘束力を持つ契約書として機能します。
公正証書化への対応:より確実な履行のために
作成した離婚協議書を公正証書として公証役場で作成することも可能です。公正証書には、以下のような大きなメリットがあります。
- 強制執行力: 養育費や慰謝料などの支払いが滞った場合、裁判を経ずに強制執行(財産差押えなど)が可能になります。
- 高い証明力: 公証人が作成に関与するため、文書の真正性が保証され、法的な証拠能力が非常に高まります。
- 紛争予防効果: 公正な第三者である公証人が関与し、内容が明確になることで、後日の争いを効果的に防ぎます。
個別事情に寄り添った丁寧なヒアリングと提案
離婚の状況はご夫婦それぞれで異なります。当事務所では、お客様の状況を詳細にヒアリングし、以下のような個別事情に配慮したきめ細やかなサポートを行います。
- 財産状況の綿密な分析: 不動産、預貯金、有価証券、退職金など、あらゆる財産を適切に評価し、公平な財産分与となるようサポートします。
- お子様の最善の利益を考慮: お子様の年齢、成長段階、将来の教育計画などを踏まえ、無理のない養育費の算定や、円滑な面会交流の実現を支援します。
- 将来のリスク回避: 転職、再婚、病気など、将来起こりうる様々な状況変化に対応できるような条項の提案も行います。
離婚協議書作成の具体的な流れ
- 初回相談(無料): 経験豊富な専門家が、お客様のご状況を丁寧にお伺いします。離婚に至る経緯、財産状況、お子様の有無、離婚後のご希望などを共有いただき、今後の進め方や法的な手続きについてご説明します。
- 必要書類・情報の収集: 戸籍謄本、住民票、財産に関する資料(通帳、登記簿謄本など)、負債に関する資料、年金手帳など、必要な書類や情報をご準備いただきます。
- 離婚協議書原案の作成: 収集した情報に基づき、当事務所が法的要件を満たした離婚協議書の原案を作成します。財産分与、養育費、慰謝料、面会交流など、詳細な取り決め内容を検討します。
- 内容確認・修正: 作成した原案をお客様にご確認いただき、ご意向に沿っているか、不明な点はないかなどを丁寧にすり合わせます。必要に応じて修正を行い、双方が納得できる内容へと調整します。
- 公証人との調整(公正証書作成の場合): 公正証書を作成する場合は、公証役場との日程調整や必要書類の準備などを当事務所がサポートします。
- 離婚協議書の完成・署名: 内容にご納得いただけましたら、最終確認の上、署名・押印となります。
充実したアフターフォロー体制
当事務所は、離婚協議書作成後もお客様が安心して生活を送れるよう、継続的なサポートを提供しています。
- 履行状況の確認: 定期的なご連絡により、取り決めた内容が履行されているかを確認します。
- 条件変更への対応: 収入の変動など、状況の変化に応じて、養育費の見直しや条件変更のサポートを行います。
- 法制度変更への対応: 法改正があった場合の影響をご説明し、必要な対応策をご提案します。
- 関連手続きサポート: 年金分割手続きや、児童扶養手当などの各種申請サポートも行います。
- トラブル発生時の対応: 万が一、離婚協議書の内容に関してトラブルが発生した場合は、履行催告書の作成・送付、調停申立書の作成サポート、強制執行手続きのサポートなど、解決に向けた支援を行います。必要に応じて、弁護士や司法書士といった他士業とも連携し、最善の解決策を追求します。
よくあるご質問
Q1. 行政書士に依頼するメリットは何ですか? A1. 行政書士は、法的な文書作成の専門家です。法的に有効で漏れのない内容の離婚協議書作成、お客様の個別事情に合わせたオーダーメイドの条項設定、公正証書作成時の公証人との調整、そして将来のトラブル予防効果、これらを適正な費用で専門的にサポートいたします。
Q2. 相手が協議書作成に応じない場合はどうなりますか? A2. 協議書作成には双方の合意が不可欠です。まずは、話し合いの重要性をお伝えし、必要に応じて第三者を通じた説得を試みます。それでも難しい場合は、家庭裁判所の調停手続きの検討や、弁護士との連携も視野に入れて対応いたします。
Q3. 離婚協議書作成にどのくらいの期間が必要ですか? A3. 通常、私文書であれば2〜3週間、公正証書であれば1〜2ヶ月程度が目安となります。ただし、財産の複雑さ、条件交渉の難易度、必要書類の準備状況、公証役場の予約状況などにより変動いたします。
Q4. 子どもがいない場合でも離婚協議書は必要ですか? A4. はい、お子様がいらっしゃらない場合でも、財産分与の明確化、慰謝料の取り決め、年金分割の合意、債務の負担区分、今後の連絡禁止など、将来のトラブルを防ぐために作成をおすすめします。
Q5. 離婚後に協議書の内容を変更できますか? A5. 基本的に、双方の合意があれば変更可能です。養育費の増減、面会交流条件の見直し、分割払い条件の変更などに対応いたします。ただし、公正証書で作成した場合は、再度公証手続きが必要となる場合があります。
まとめ:新しい人生の始まりを、確かな土台で
離婚は、人生の終わりではなく、新しい人生の始まりです。行政書士法人塩永事務所は、これまで数多くの離婚協議書作成をサポートしてきた経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に寄り添った、法的安定性の確保、将来トラブルの予防、心理的安心感、経済的安定、そして何よりお子様の福祉向上に繋がるサポートを提供いたします。
離婚に関するお悩みがございましたら、まずは、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
- 電話: 096-385-9002(平日9:00〜18:00)
- メール: info@shionagaoffice.jp
- 所在地: 熊本県熊本市
- 対応エリア: 全国対応可能(オンライン相談・郵送対応)
離婚を前向きに捉え、適切なサポートを受けて、安心できる未来を築いていきましょう。