
【熊本県】行政書士法人塩永事務所|離婚協議書作成の専門サポート
離婚協議書とは
離婚協議書とは、夫婦が「協議離婚」を選択する際に作成する法的に重要な契約文書です。この文書により、離婚後の生活に関わる重要事項を明確に取り決めることができます。記載できる主な内容は以下のとおりです。
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財産分与:婚姻中に築いた不動産、預金、株式、退職金など共有財産の分割方法
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養育費:子どもの養育・教育に必要な費用の支払い額、支払い期間、方法
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慰謝料:離婚原因に基づく精神的損害に対する補償額と支払い条件
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親権・監護権:子どもの親権者および日常の養育監護を行う者の決定
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面会交流:非親権者が子どもと定期的に会うための方法・頻度・条件
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年金分割:将来受給する厚生年金・共済年金の分割に関する取り決め
離婚協議書を適切に作成することで、離婚後に発生しやすい金銭面や子育てに関するトラブルを未然に防ぎ、安心して新しい生活を始めることができます。
行政書士法人塩永事務所によるサポートの特徴
1. 法的効力を備えた文書作成
当事務所では、民法や家事事件手続法に基づいた法的拘束力のある離婚協議書を作成いたします。単なる口約束や覚書ではなく、将来にわたり強い証明力を持つ契約文書として機能します。
2. 公正証書化のサポート
離婚協議書を公正証書として作成することにより、次のメリットが得られます。
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強制執行力:養育費や慰謝料が未払いになった場合、裁判を経ずに差押え等が可能
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高い証明力:公証人が関与することで、文書の真正性が保証
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紛争予防:明確な法的根拠により、後日の争いを大幅に防止
3. 個別事情に応じた柔軟な対応
離婚の背景や財産状況は夫婦ごとに異なります。当事務所では以下の点を考慮しながら文書を作成します。
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不動産・金融資産・退職金などの財産評価と適切な分割方法
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子どもの年齢や生活環境を踏まえた養育費算定と支払い方法
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将来の転職・再婚・収入変動に備えたリスク回避型の条項設計
離婚協議書作成の流れ
ステップ1:初回相談(無料/60〜90分)
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離婚に至る経緯や現在の夫婦関係をヒアリング
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財産状況・子どもの有無・希望条件を整理
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必要な法的手続きやスケジュールのご案内
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費用や見積りの明確化
ステップ2:必要書類・情報収集
主な必要書類
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戸籍謄本(夫婦・子ども)
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住民票
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財産関係資料(不動産登記簿謄本、通帳、給与明細など)
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負債関係資料(借用証書、ローン残高証明書等)
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年金手帳・年金加入記録
確認する情報
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婚姻中に築いた財産の詳細
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双方の収入・生活設計
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子どもの養育環境・教育方針
ステップ3:離婚協議書原案の作成(約1〜2週間)
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財産分与(割合・方法・名義変更等)
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養育費(月額・期間・方法・調整条項)
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慰謝料(額・支払い時期・方法)
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面会交流(頻度・方法・場所)
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その他(婚姻費用清算・引越費用分担 等)
ステップ4:内容確認・修正
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法的要件を満たしているかの確認
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将来的リスクを排除できているか検証
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双方が納得できる合意内容に修正
ステップ5:公証役場での公正証書化(希望の場合)
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公証人との日程調整
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必要書類の確認
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公証人への事前説明
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当日の手続きサポート
ステップ6:完成・署名
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最終確認
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署名・押印
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原本・副本の交付
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今後必要となる関連手続きのご案内
公正証書作成の重要性
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即時の強制執行が可能(裁判を経ずに財産差押え等)
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消滅時効の中断効果により債権保全が可能
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裁判での証拠力が極めて強い
特に養育費については、家庭裁判所の調査によると支払いが継続する割合は約24%にとどまりますが、公正証書を作成した場合は約40%にまで向上します。
アフターフォロー体制
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履行状況の定期確認
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条件変更(収入変動・再婚等)に伴う見直しサポート
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法改正への対応
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関連手続き(年金分割・児童扶養手当申請等)の支援
万が一のトラブル(養育費未払い・面会交流不履行・慰謝料遅延など)に対しても、履行催告・調停申立書の作成・強制執行支援、さらに必要に応じて弁護士や司法書士との連携も可能です。
お客様の声
30代女性(2児の母)
「何から始めれば良いか分からない状態でしたが、塩永先生に相談して道筋が見えました。特に養育費の算定を詳しく説明していただき、子どもたちの将来に安心できる取り決めができました。」
よくあるご質問
Q1. 行政書士に依頼するメリットは?
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法的に有効な契約書を作成できる
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個別事情に合わせたオーダーメイド対応
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公正証書化の調整も任せられる
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将来のトラブルを防止できる
Q2. 相手が協議書作成に応じない場合は?
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話し合いの重要性を説明
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第三者を通じた調整
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家庭裁判所での調停申立て
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必要に応じ弁護士と連携
Q3. 作成にかかる期間は?
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私文書:約2〜3週間
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公正証書:約1〜2か月
Q4. 子どもがいない場合も必要ですか?
→ 財産分与・慰謝料・年金分割・債務分担などの取り決めがあるため、作成を強く推奨します。
Q5. 離婚後に内容を変更できますか?
→ 双方合意があれば可能。ただし公正証書は再度公証手続きが必要な場合があります。
まとめ
離婚は人生の大きな転機です。適切な離婚協議書を作成することで、
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法的安定性の確保
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将来トラブルの予防
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経済的・心理的安心感の確保
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子どもの最善の利益を守る仕組み作り
が可能となります。
行政書士法人塩永事務所は、豊富な経験と専門知識をもとに、一人ひとりの事情に合わせたサポートを行っています。初回相談は無料ですので、安心してご相談ください。
📞 電話:096-385-9002(平日9:00〜18:00)
📩 メール:info@shionagaoffice.jp
🏢 所在地:熊本県熊本市
🌐 全国対応可(オンライン相談・郵送対応)
離婚は「終わり」ではなく「新しい人生の始まり」です。
私たちと一緒に、安心できる未来を築いていきましょう。