
【熊本県内の建設業者様へ】事業年度終了届の提出に関する重要事項と手続きの流れ
建設業許可を取得されている事業者様は、毎事業年度の終了後、4か月以内に「事業年度終了届出書」を所管行政庁へ提出する義務があります。 この届出は、決算期ごとの財務状況や工事実績を報告するものであり、建設業の健全な運営と許可の維持に不可欠な手続きです。
🗓 1. 提出期限の概要
区分 | 事業年度 | 提出期限 |
---|---|---|
法人 | 任意の事業年度終了日 | 終了日から4か月以内 |
個人事業主 | 毎年1月1日~12月31日 | 翌年4月30日まで |
※決算書の作成から届出までの期間は限られており、実質的な準備期間は約2か月です。早期の対応が求められます。
⚠️ 2. 未提出によるリスク
事業年度終了届を毎年提出していない場合、5年後の建設業許可更新時に必要書類が不足し、許可が失効する可能性があります。 更新申請では、直近5期分の事業年度終了届(副本)の提出が必須となるため、毎年の確実な届出が将来の許可維持に直結します。
📄 3. 届出に必要な書類一覧
(1)変更届書(表紙)
- 届出の基本情報を記載する表紙書類。
(2)工事経歴書
- 許可業種ごとに以下の情報を記載:
- 注文者名
- 工事名・工事場所
- 元請・下請の区分
- 配置技術者名 等 ※経営事項審査の有無により記載範囲が異なります。
(3)工事施工金額(直近3期分)
- 業種別に、完成工事の施工金額を記載。
- 許可外工事は「その他の建設工事」として区分。
📊 4. 財務諸表(建設業専用様式)
決算報告書をそのまま使用することはできません。建設業法に準拠した簿記様式に基づき、以下の書類を作成する必要があります。
書類名 | 法人 | 個人事業主 |
---|---|---|
貸借対照表 | 必須 | 必須 |
損益計算書 | 必須 | 必須 |
完成工事原価報告書 | 必須 | 不要 |
株主資本等変動計算書 | 必須 | 不要 |
注記表 | 必須 | 不要 |
🧾 5. 納税証明書の取得
許可の種類に応じて、以下の納税証明書が必要です。
許可区分 | 個人事業主 | 法人 |
---|---|---|
熊本県知事許可 | 個人事業税 | 法人事業税 |
国土交通大臣許可 | 申告所得税(その1) | 法人税(その1) |
※証明書は税務署または県税事務所で取得可能です。
🛠 6. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、熊本県内の建設業者様向けに、事業年度終了届の作成から提出までをワンストップで支援いたします。
- 建設業簿記に準拠した財務諸表の作成
- 工事経歴書の正確な記載支援
- 納税証明書の取得代行
- 提出期限を守るためのスケジュール管理
📌 事業年度終了届は、毎年欠かさず、正確な様式で提出することが建設業許可の維持と経営の安定に直結します。 熊本県での建設業関連手続きは、豊富な実績と専門知識を持つ「行政書士法人塩永事務所」にぜひご相談ください。