
熊本の建設業者様へ:事業年度終了届の重要ポイントと提出方法
建設業許可をお持ちの事業者は、事業年度終了後4ヶ月以内に「事業年度終了届出書」を提出することが法律で義務付けられています。これは、会社の財務状況や工事実績を監督官庁に定期的に報告するための重要な手続きです。
1. 提出期限
- 法人: 事業年度終了日から4ヶ月以内
- 個人事業主: 事業年度は1月1日から12月31日と固定されており、提出期限は毎年4月末までです。
注意点: 提出書類の作成には時間がかかります。特に、決算書の完成から提出までの猶予は実質2ヶ月程度となるため、早めに準備を始めましょう。
2. 提出を怠った場合のリスク
事業年度終了届を毎年提出していないと、5年ごとの許可更新時に大きな問題が生じる可能性があります。更新申請では、直近5期分の事業年度終了届(控え)の提示が必須となるため、届出が1回でも抜けると許可を失うリスクがあります。事業を継続するためには、毎年確実に提出することが不可欠です。
3. 提出に必要な書類
(1) 変更届出書(表紙)
事業年度終了届の基本情報を記載する書類です。
(2) 工事経歴書
許可を受けた業種ごとに、以下の情報を記載します。
- 注文者名
- 工事名・工事場所
- 元請・下請の区分
- 配置技術者名
(3) 直前3年の各事業年度における工事施工金額
過去3年間の完成工事の施工金額を業種別に記載します。建設業許可の対象外の工事は「その他の建設工事」として区分します。
(4) 財務諸表(建設業専用様式)
通常の決算報告書とは異なり、建設業法に特有の勘定科目で作成する必要があります。
- 法人:貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表
- 個人事業主:貸借対照表、損益計算書
(5) 納税証明書
許可の種類によって、必要な証明書が異なります。
- 熊本県知事許可:
- 個人: 個人事業税の納税証明書
- 法人: 法人事業税の納税証明書
- 国土交通大臣許可:
- 個人: 申告所得税(その1)の納税証明書
- 法人: 法人税(その1)の納税証明書
4. 行政書士法人塩永事務所ができること
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内の建設業者様向けに、事業年度終了届の作成・提出を全面的にサポートしています。
- 建設業簿記に対応した財務諸表の作成
- 工事経歴書の正確な記載
- 納税証明書の取得サポート
- 提出期限を過ぎないためのスケジュール管理
事業年度終了届は、毎年正しい様式で提出することが建設業経営の安定に繋がります。熊本での建設業許可関連の手続きは、豊富な実績を持つ行政書士法人塩永事務所にお任せください。