
ビザ更新を行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
在留資格(ビザ)の更新は、日本での生活や仕事を継続するために欠かせない大切な手続きです。しかし、実際に更新の時期を迎えると「自分で申請すべきか、それとも行政書士に依頼すべきか」と悩まれる方が少なくありません。
特に、初めてのビザ申請時に専門家のサポートを受けた経験がある方は、その安心感や手続きのスムーズさを実感しているからこそ、更新の際にも専門家に依頼すべきか検討されることでしょう。
行政書士法人塩永事務所に在留資格更新の申請を依頼することで得られるメリットを、以下に詳しく解説いたします。
1. 許可の可能性を最大限に高められる
ビザ更新の不許可は、日本での生活基盤を一瞬にして失う深刻なリスクを伴います。特に更新申請が不許可になった場合、場合によっては日本からの退去を余儀なくされる可能性もあります。そのため、「必ず許可を得る」ことが最優先課題です。
行政書士法人塩永事務所では、在留資格の種類(配偶者ビザ、就労ビザ、経営管理ビザなど)に応じて、審査でチェックされるポイントを事前に把握し、リスク要因を徹底的に洗い出します。
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配偶者ビザ:同居の有無、世帯収入、生活実態
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就労ビザ:勤務先企業の経営状況、業務内容の適格性
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経営管理ビザ:事業計画の進捗、財務状況
これらを踏まえ、必要に応じて説得力のある理由書や補足資料を作成するため、審査官に「安心して許可できる申請」として伝わります。
2. 審査がスムーズに進み、結果が早く出る
個人で申請する場合、書類の不備や不足により入管から追加資料を求められることがよくあります。その度に審査が中断され、許可までの期間が長引いてしまうのです。
行政書士法人塩永事務所に依頼すれば、初回から完璧な申請書類を提出できるため、追加書類の要請を最小限に抑えられます。その結果、審査がスムーズに進み、より早く許可が下りる可能性が高まります。
3. 時間と労力を大幅に削減できる
書類収集・作成を代行
在留資格更新に必要な書類は非常に多く、日本の役所での発行が必要なものも少なくありません。行政書士は代理で取得できる書類が多いため、依頼者が平日に役所へ出向く手間を大幅に減らせます。
依頼者は必要な情報を伝えるだけで、残りの手続きはすべて当事務所が対応いたします。
入管への出頭が不要
入管(出入国在留管理局)は平日日中しか開庁しておらず、非常に混雑しています。自分で申請すると、申請と在留カードの受け取りのために最低2回は長時間待機しなければなりません。
行政書士法人塩永事務所は申請取次資格を持っているため、依頼者は入管へ出頭する必要がなく、申請から在留カードの受け取りまで完全に代行可能です。これにより、仕事や生活への負担を最小限に抑えることができます。
4. 個別相談で不安を解消できる
「この証明書で十分だろうか?」「状況の変化をどう説明すべきか?」といった不安は、インターネットや書籍の情報では解消できないことが多いものです。
当事務所に依頼すれば、申請前から申請後まで、いつでも相談できる環境が整っています。依頼者の状況に合わせた的確なアドバイスを受けられるため、不安を抱えることなく安心して手続きを進められます。
5. 長期在留や永住申請に繋がる可能性
更新時に提出する書類が適切で説得力を持つものであれば、長期の在留期間(3年・5年)が認められる可能性が高まります。これは更新頻度を減らすだけでなく、将来的な永住許可申請においても有利に働きます。
まとめ
行政書士法人塩永事務所にビザ更新を依頼することで、
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許可の可能性を高められる
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手続きが迅速かつスムーズに進む
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書類収集・入管手続きの負担が大幅に軽減される
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専門家のサポートで不安が解消される
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長期在留や永住申請に繋がりやすい
といった多くのメリットを得ることができます。
在留資格の更新を確実に行いたい方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。専門家があなたの新しい在留期間を安心・確実にサポートいたします。