
ビザ更新を行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
在留資格(ビザ)の更新時、「自分で申請するか」「専門家に依頼するか」で迷う方は少なくありません。
特に初めてビザを取得した際に行政書士のサポートを受けた方は、その手続きの複雑さや専門性を実感しているため、更新申請の際も再び依頼すべきか悩むケースが多いのが実情です。
行政書士法人塩永事務所に在留資格の更新を依頼することで得られるメリットは多岐にわたります。ここでは、その主な利点をわかりやすく解説いたします。
1. 許可取得の可能性が格段に高まる
在留資格の更新が不許可となってしまうと、日本での生活基盤を一気に失うリスクがあります。特に更新申請の場合、不許可となると日本からの出国を求められることもあり、生活や将来設計に大きな影響を与えかねません。
行政書士法人塩永事務所では、ビザの種類(配偶者ビザ、就労ビザ、経営管理ビザなど)ごとに、過去の事例や審査の傾向を踏まえたうえで、 不許可リスクの要因を事前に洗い出し ます。
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配偶者ビザ → 夫婦の同居実態や世帯の収入状況
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就労ビザ → 会社の経営状況や業務内容の変更点
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経営管理ビザ → 事業計画や会社運営の実績
これらは入管審査で必ず確認されるポイントです。万一前回申請と異なる事情がある場合には、 行政書士が入管に伝わる「理由書」を作成 し、審査官に納得してもらえる形に整えます。
自己流で作成すると、ネット情報を参考にした過剰説明や不十分な資料によってかえって誤解を招くこともありますが、専門家に依頼すればそのリスクを避けられます。
2. 審査のスピードが早い
個人申請の場合、書類不備や不足によって 追加書類の提出 を求められることが多く、審査に時間がかかります。その結果、許可まで数か月を要することもめずらしくありません。
一方、当事務所にご依頼いただければ、 初回申請から完成された書類 を入管に提出できるため、余計なやり取りが発生せず、審査がスムーズに進みます。これにより生活上の不安も最小限に抑えられます。
3. 手続きにかかる時間・労力を大幅に削減
書類の収集・作成の負担がゼロに
在留資格の更新に必要な書類は多種多様です。住民票・課税証明書・所得証明書など日本の役所で取得するものについては、 行政書士が代理で取得可能 なため、ご本人が平日に役所へ行く必要はありません。
必要な情報をご提供いただければ、あとはすべて当事務所にお任せいただけます。申請を通すための要点を押さえた書類を作成し、依頼者は安心して結果を待つだけです。
入管への出頭も不要に
入国管理局は平日昼間にしか開庁しておらず、長時間待たされることも珍しくありません。通常は申請と在留カードの受取で 最低2回の出頭が必要 ですが、
当事務所は 申請取次資格を有する行政書士 がいるため、依頼者本人が出頭する必要は基本的にありません。
これにより、仕事や生活に支障をきたすことなくスムーズに更新を進めることができます。
4. 不安や疑問をその場で解消
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「この証明書で十分なのだろうか?」
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「会社の業務内容が少し変わったが、それをどう説明すべきか?」
こうした疑問は、インターネット上の一般的な情報では解決できないことが多いです。むしろ誤った情報を信じて申請すると、審査に悪影響を及ぼすリスクすらあります。
当事務所では、申請前から申請後まで継続的に相談が可能です。依頼者ごとの事情を踏まえ、 個別具体的なアドバイス を提供するため、不安を一つひとつ解消しながら安心して手続きを進めていただけます。
5. 長期在留期間の取得がしやすい
適切な内容で整えられた書類を提出できれば、審査時に信頼性が高いと評価され、 最長で5年の在留期間 が認められる可能性も高まります。これにより頻繁な更新が不要となり、安定して日本での生活を続けることができるだけでなく、将来的に 永住権(永住許可申請) を目指す際にも有利となります。
まとめ
行政書士法人塩永事務所にビザ更新を依頼することで得られるメリットは、
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許可の可能性を高められる
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不許可リスクを事前に潰せる
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時間・労力を大幅に削減できる
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不安や疑問を随時解消できる
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長期在留や永住へのステップにつながる
という大きなポイントに集約されます。
単なる「手続き代行」ではなく、依頼者の将来を見据えてサポートできるのが専門家に依頼する最大の価値です。
📞 在留資格更新を確実にしたい方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
ご予約・お問合せは 096-385-9002
あなたの安心と安定した日本での暮らしを、私たちがしっかりと支えます。