
遺言書の必要性
行政書士法人塩永事務所
遺言書を残す意味
遺言書を作成することは、ご自身の大切な財産を希望どおりに託す唯一の方法であり、相続発生時の争いを防ぐために極めて重要です。
遺言がない場合は、民法の規定に従って法定相続分で分けられます。しかし、相続人の考え方や生活状況はさまざまであり、遺産分割協議がまとまらずに家庭内トラブルや裁判に発展するケースも少なくありません。
遺言書を残すことで:
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希望どおりの財産承継が実現できる
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相続人同士の紛争を未然に防げる
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残されたご家族の生活を守れる
といった効果が得られます。
遺言書の種類
よく利用される遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言
自筆で全文を記載する方式の遺言です。
メリット
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紙とペン、印鑑さえあれば費用をかけずに作成できる
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手軽に作成・修正できる
デメリット(無効となる典型例)
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日付が未記載、または特定できない
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押印を忘れた
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本人以外が代筆した(自書要件違反)
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複数人で同じ用紙に記載した(共同遺言禁止)
このように、法律上の形式を欠くと遺言が無効になってしまいます。
また、相続開始後は家庭裁判所の「検認」手続きが必要で、時間と労力を要します。
当事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、形式不備がないよう遺言内容を丁寧にチェックし、法律に則った文案を作成いたします。希望があれば、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用した確実な保管方法のご案内も可能です。
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう方式の遺言です。
メリット
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公証人が関与するため、形式不備による無効リスクがない
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原本が公証役場で保管され、偽造・紛失・改ざんの恐れがない
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家庭裁判所での検認が不要 → 速やかに相続手続きに移行できる
デメリット
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作成には公証役場での手数料がかかる
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公証人との打ち合わせが必要
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証人2名の立会いが必須
当事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では:
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遺言文案の作成
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戸籍や住民票など必要資料の収集
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公証人との事前打ち合わせ
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証人の手配
まで、公正証書遺言の作成をトータルでサポートいたします。
遺言作成を特におすすめするケース
以下のような事情がある方は、相続トラブルに発展する可能性が高いため、遺言書の作成を強くおすすめします。
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独身で子どもがいない方
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事実婚や内縁関係のパートナーがいる方
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音信不通または不仲の相続人がいる方
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前妻や婚姻外の子どもがいる方
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法定相続分とは異なる分け方を希望する方
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相続人に認知症や判断能力が不十分な方がいる場合
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相続人同士の関係が良くない場合
まとめ
遺言書は、**残された家族の将来を守る「最後の意思表示」**です。形式を誤れば無効になり、せっかくの思いが実現されないこともあります。
行政書士法人塩永事務所では、依頼者様のご状況を丁寧に伺い、最適な遺言の形をご提案いたします。
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自筆証書遺言 → 費用を抑えたい方、気軽に作成したい方
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公正証書遺言 → 確実性を重視し、トラブルを防ぎたい方
それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、安心して相続を迎えられるよう全力でサポートいたします。
ぜひお気軽にご相談ください。