
📝遺言書の重要性について
行政書士法人塩永事務所
遺言書を作成することは、ご自身の大切な財産を希望通りに分配するための最も確実な手段です。相続が発生した際に起こりがちな親族間の争いを未然に防ぎ、残されたご家族が安心して暮らせる環境を守ることにもつながります。
遺言書には主に以下の2種類があります:
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
✍️自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者ご本人がすべての内容を手書きで記す形式の遺言書です。紙、筆記具、印鑑があれば手軽に作成できるため、費用を抑えたい方にとっては魅力的な方法です。
ただし、民法に定められた形式要件を満たしていない場合、遺言書が無効と判断されるリスクがあります。以下のようなケースは、無効とされる可能性があります:
- 日付の記載がない
- 押印がされていない
- 自筆ではなく、パソコンや他人による代筆
- 複数人が同じ用紙に連名で記載した
🔍塩永事務所では、こうした形式不備を防ぐために、自筆証書遺言の内容を丁寧にチェックし、法的に有効な遺言書文案の作成をサポートいたします。
📜公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証役場にて公証人が作成する正式な遺言書です。法律の専門家が関与するため、偽造や改ざんの心配がなく、形式不備による無効のリスクもほぼありません。
また、相続開始後に家庭裁判所で行う「検認」の手続きが不要となるため、速やかに遺産分割を進めることができます。
✅公正証書遺言は、法的に最も確実で安心できる遺言書の形式として推奨されますが、作成には一定の費用と時間がかかり、証人2名の立会いが必要です。
🔧塩永事務所では、以下のようなトータルサポートを提供しています:
- 遺言書文案の作成
- 戸籍など必要書類の収集
- 公証人との事前打ち合わせ
- 証人の手配
🧭公正証書遺言の作成を特におすすめしたい方
以下のような事情をお持ちの方は、遺言書の作成を強くご検討ください:
状況 | 理由 |
---|---|
独身で子どもがいない | 相続人が限定され、争いの可能性が高まる |
事実婚・未婚のパートナーがいる | 法定相続人ではないため、遺言が必要 |
音信不通の相続人がいる | 連絡や意思確認が困難 |
前妻や婚外子がいる | 相続関係が複雑化しやすい |
法定相続分と異なる分配を希望 | 遺言がないと希望が反映されない |
相続人に認知症の方がいる | 意思能力の問題で手続きが難航する可能性あり |
相続人同士が不仲 | 遺産分割協議が紛争化する恐れ |
📣まずはお気軽にご相談ください
ご家庭の事情は一つひとつ異なります。塩永事務所では、ご依頼者様の状況に応じて、最適な遺言書の形式と内容をご提案いたします。相続に関する不安を解消し、安心して未来を迎えるために、ぜひ一度ご相談ください。