
行政書士法人塩永事務所:遺言書作成ガイド
遺言書は、ご自身の大切な財産を、最も望む形で引き継ぐための唯一の手段です。残されるご家族が相続を巡って争うことを防ぎ、穏やかな暮らしを守るためにも、遺言書の作成は非常に有効な備えとなります。
この記事では、代表的な遺言書である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について、その特徴と当事務所のサポート内容を詳しく解説します。
1. 遺言書の2つの種類
1-1. 自筆証書遺言:手軽さと潜むリスク
自筆証書遺言は、ご自身で全文、日付、氏名を自筆し、押印することで作成する遺言書です。紙とペンがあればいつでも作成できる手軽さが大きなメリットです。
しかし、法律で定められた厳格な要件を一つでも満たしていない場合、遺言書全体が無効となってしまう大きなリスクがあります。例えば、以下のようなケースは無効と判断されます。
- 日付の記載がない、または「〇年〇月吉日」のように特定できない。
- 署名や押印がない。
- パソコンや代筆で作成された部分がある。
- 夫婦で同じ用紙に連名で作成している。
また、作成後も紛失や隠蔽、偽造・変造のおそれがあり、保管にも注意が必要です。
当事務所のサポート
当事務所では、お客様が作成された自筆証書遺言の文案について、法律上の形式不備がないか専門的な観点から確認・添削します。お客様のご希望を正確に反映し、かつ法的に有効な遺言書となるようサポートいたします。
1-2. 公正証書遺言:確実性と安心の選択
公正証書遺言は、公証役場の公証人が、証人2名の立会いのもとで作成する遺言書です。公文書として公証役場に原本が保管されるため、偽造・改ざんの心配がなく、紛失のおそれもありません。
- 高い信頼性: 法律の専門家である公証人が作成するため、内容が法的に無効になる心配がありません。
- 「検認」手続きが不要: 相続開始後、家庭裁判所での「検認」手続きが不要なため、速やかに相続手続きを開始できます。
- 安全な保管: 公証役場に原本が厳重に保管され、遺言書の存在も確実です。
作成には費用と時間、そして証人2名が必要ですが、確実かつ安全に意思を伝えることができる最も推奨される形式です。
当事務所のトータルサポート
当事務所は、公正証書遺言の作成に関わる複雑な手続きを全面的にサポートします。
- 遺言書文案作成: お客様のご意向を丁寧にヒアリングし、最も適した文案を作成します。
- 必要資料の収集代行: 戸籍謄本など、公証役場での手続きに必要な書類の収集を代行します。
- 公証人との事前調整: 公証役場との打ち合わせを当事務所が行い、スムーズな手続きを支援します。
- 証人の手配: ご家族以外に証人を依頼しにくい場合など、当事務所で中立的な証人をご用意することも可能です。
2. 遺言書作成を強くお勧めしたいケース
ご家族の事情は様々ですが、特に以下のようなケースでは、相続トラブルを未然に防ぐために公正証書遺言の作成を強くお勧めします。
- 独身の方、お子様がいないご夫婦: 財産がご自身の兄弟姉妹や甥姪に渡る可能性があり、見ず知らずの親族間でトラブルに発展するケースが少なくありません。
- 法律上の婚姻関係にないパートナーがいる: 遺言がなければ、内縁関係のパートナーには一切の相続権がありません。
- 音信不通の相続人や、疎遠な親族がいる
- 前妻(夫)との間に子どもがいる
- 相続人の中に認知症の方がいる、または介護が必要な方がいる
- 相続人同士の関係がうまくいっていない
- 法律で定められた相続分とは異なる分け方を希望する
遺言書は、残されたご家族への最後のメッセージです。どのようなご事情にも対応できるよう、お客様の状況に合わせた最適な遺言書をご提案させていただきます。
まずはお気軽に行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。