
国際結婚の手続きガイド(日本人と外国人の結婚)
行政書士法人塩永事務所
国際結婚は、日本人と外国籍の方が婚姻する場合に必要となる複雑な法的手続きの総称です。各国の民法や婚姻要件が絡むため、国内での婚姻届だけでは不十分であり、外国人配偶者の本国への届出や日本での在留資格取得が必須となります。
本記事では、国際結婚の流れ、必要書類、注意点を専門的な視点から解説いたします。
国際結婚の基本的な流れ
国際結婚の手続きは大きく分けて、以下の二段階に進められます。
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婚姻の成立(日本および本国への届出)
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外国人配偶者の在留資格の取得または変更
手続きを適切な順序で行うことが、スムーズな結婚生活の第一歩となります。
1. 婚姻要件具備証明書の取得
外国人が日本で結婚するには、まず「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。
これは、外国人配偶者が本国の法律に基づいて結婚可能な状態であることを証明する書類です。
発行先
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外国人の本国の政府機関
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または在日大使館・領事館
記載内容の例
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氏名、生年月日、国籍
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現在独身であること
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本国法で婚姻が認められること
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婚姻に法的障害がないこと
※国によって「出生証明書」や「身分証明書」が併せて必要となる場合もあります。
2. 日本での婚姻届出
婚姻要件具備証明書などの必要書類が揃ったら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
日本人配偶者が提出する書類
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戸籍謄本(本籍地以外で届け出る場合)
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本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
外国人配偶者が提出する書類
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パスポート
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婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)
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出生証明書(国による)
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離婚証明書(再婚の場合)
翻訳について
外国語書類は必ず日本語翻訳文を添付。
翻訳には翻訳者の署名・押印が必要で、公証役場での認証を求められる場合もあります。
3. 外国人配偶者の本国での届出(報告的届出)
日本で婚姻が成立しただけでは、その外国人の本国で法的に「夫婦」とは認められません。
婚姻後は、外国人配偶者の本国へも「報告的届出」を行う必要があります。
一般的に必要となる書類
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婚姻届受理証明書(日本の役所で取得)
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戸籍謄本(婚姻内容が記載されたもの)
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各種証明書の翻訳文
国籍によって提出方法や必要書類は大きく異なりますので、事前確認が必須です。
4. 在留資格の取得・変更
婚姻成立後、外国人配偶者が日本で生活するには「日本人の配偶者等」という在留資格を取得または変更しなければなりません。
A. 在留資格変更許可申請(既に日本に在留している場合)
提出先:出入国在留管理局
必要書類(抜粋):
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在留資格変更許可申請書
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写真(4cm×3cm)
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パスポート・在留カード
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手数料:4,000円(収入印紙)
立証書類(重要):
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日本人配偶者の戸籍謄本
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住民票(世帯全員記載、続柄記載)
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課税証明書・納税証明書(夫婦の生活費支弁能力を立証)
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結婚証明書(国籍国で発行されるもの)
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交際経緯説明書、夫婦写真など「婚姻の真実性」を示す資料
B. 在留資格認定証明書交付申請(外国に在住している場合)
海外在住の配偶者を呼び寄せる場合、日本人側がまず「在留資格認定証明書交付申請」を行い、交付後に外国の日本領事館でビザ申請を行います。
国際結婚における重要な審査ポイント
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婚姻の真実性の立証
偽装結婚防止のため、交際から結婚に至る経緯や今後の生活について詳細な説明が必要です。 -
経済的安定性
日本人側に生活を維持できる収入・資産があることを、住民税課税証明書や納税証明書で証明します。 -
言語・書類の正確性
翻訳の誤りや不備は不許可リスクを高めます。専門的な翻訳・チェックが推奨されます。
国籍ごとの特殊事情
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中国籍:単身証明書の取得が必須。中国の公証処による厳格な手続きを要し、時間がかかる。
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韓国籍:家族関係登録簿に基づき婚姻要件具備証明書が発行され、比較的スムーズ。
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欧米諸国:婚姻要件具備証明書は「宣誓供述書(Affidavit)」形式が一般的。公証人の認証が必要な場合あり。
手続きにかかる期間の目安
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婚姻要件具備証明書取得:1〜2か月
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日本での婚姻届受理:即日〜1週間
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本国への報告的届出:1〜2か月
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在留資格変更・取得:1〜3か月
合計で 3〜6か月程度 を見込むのが一般的です。
専門家に相談するメリット
国際結婚の手続きは、国籍や制度によって必要書類や審査基準が大きく異なり、申請の不備や遅延が将来の在留資格に深刻な影響を及ぼすことがあります。
当事務所では、これまで数多くの国際結婚案件をサポートしてきた経験に基づき、書類作成・翻訳・申請手続き・審査対応まで総合的にサポートいたします。
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