
国際結婚の手続きガイド
行政書士法人塩永事務所
国際結婚とは、異なる国籍を持つ二人が法的に婚姻関係を結ぶことを指し、関係国の法律や制度に基づいた複雑な手続きを要します。本記事では、日本人と外国人が結婚する際に必要な手続きについて、専門的な視点から詳しく解説いたします。
📝 国際結婚の基本ステップ
国際結婚の手続きは、以下の2つの主要な段階に分かれます:
- 婚姻の成立(日本および外国での届出)
- 在留資格の変更・取得(外国人配偶者の日本滞在手続き)
順序を誤ると手続きが無効になる可能性もあるため、正確な理解と準備が不可欠です。
① 婚姻要件具備証明書の取得
外国人配偶者が日本で婚姻届を提出するには、まず自国の法律に基づき婚姻可能であることを証明する「婚姻要件具備証明書」が必要です。
- 発行機関:外国人配偶者の本国の関係機関または在日大使館・領事館
- 記載内容の例:
- 氏名、生年月日、国籍
- 独身であること
- 自国法により婚姻可能であること
- 法的障害がないこと
② 日本での婚姻届提出
婚姻要件具備証明書を取得後、市区町村役場に婚姻届を提出します。
🔹 日本人配偶者が用意する書類:
- 戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
🔹 外国人配偶者が用意する書類:
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書(日本語翻訳付き)
- 出生証明書(必要に応じて)
- 離婚証明書(再婚の場合)
※翻訳文には翻訳者の署名・押印が必要で、公証人による認証が求められる場合もあります。
③ 外国人配偶者の本国への婚姻届(報告的届出)
日本で婚姻が成立した後、外国人配偶者の母国にも婚姻の事実を届け出る必要があります。これにより、母国でも法的な婚姻関係が認められます。
- 提出書類(国によって異なる):
- 婚姻届受理証明書
- 戸籍謄本(婚姻事実記載済み)
- 各種翻訳文
④ 在留資格の変更・取得
婚姻成立後、外国人配偶者が日本に滞在するためには「日本人の配偶者等」への在留資格変更または新規取得が必要です。
🔸 在留資格変更許可申請(日本在住の外国人の場合)
- 提出先:出入国在留管理局
- 必要書類:
- 申請書、写真(4cm×3cm)
- パスポート、在留カード
- 収入印紙(4,000円)
- 戸籍謄本、住民票(世帯全員・続柄記載)
- 課税証明書・納税証明書
- 結婚証明書(外国人配偶者の母国発行)
- 交際経緯説明書、夫婦の写真など
🔸 在留資格認定証明書交付申請(外国在住の外国人の場合)
- 日本人配偶者が日本国内で申請
- 証明書交付後、外国人配偶者が現地の日本領事館でビザ申請
- 来日後、在留資格が付与されます
⚠️ 手続き上の注意点
✅ 婚姻の真実性の証明
偽装結婚防止のため、交際の経緯や生活実態について詳細な説明が求められます。
✅ 経済的要件
日本人配偶者には、外国人配偶者を扶養できる経済力が必要です。課税証明書等で証明します。
✅ 翻訳の正確性
外国語書類には日本語訳が必須。誤訳は審査に影響するため、専門家による翻訳が推奨されます。
🌍 国籍別の特記事項
国籍 | 特記事項 |
---|---|
中国 | 「単身証明書」の取得が必要。公証手続きに時間がかかる傾向あり。 |
韓国 | 家族関係登録簿に基づく証明書が発行され、手続きは比較的スムーズ。 |
欧米諸国 | 婚姻要件具備証明書は宣誓供述書(Affidavit)形式が一般的。公証人の認証が必要な場合あり。 |
⏳ 手続きにかかる期間の目安
手続き内容 | 所要期間 |
---|---|
婚姻要件具備証明書取得 | 約1〜2ヶ月 |
日本での婚姻届提出 | 即日〜1週間 |
本国への報告的届出 | 約1〜2ヶ月 |
在留資格の変更・取得 | 約1〜3ヶ月 |
👨⚖️ 専門家への相談のすすめ
国際結婚の手続きは、国籍や状況によって大きく異なり、法的な不備は在留資格の取得に深刻な影響を及ぼす可能性があります。行政書士法人塩永事務所では、豊富な実績と専門知識をもとに、個別の状況に応じた最適なサポートを提供しています。
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