
国際結婚の手続きの詳細ガイド行政書士法人塩永事務所
国際結婚は、異なる国籍を持つカップルが結婚する際に、国ごとの法制度や手続きの違いを考慮しなければならない複雑なプロセスです。本記事では、日本人と外国人が日本で結婚する場合の手続きを中心に、詳細かつ実践的な情報を提供します。これから国際結婚を検討される方に向けて、専門家の視点から必要なステップを解説します。
国際結婚の全体の流れ国際結婚の手続きは、大きく以下の2つの段階に分かれます:
- 婚姻の成立:日本および外国人配偶者の本国で法的に結婚を成立させる手続き。
- 在留資格の変更・取得:外国人配偶者が日本に滞在するための在留資格を取得または変更する手続き。
これらの手続きを正確かつ効率的に進めるためには、事前準備と専門知識が不可欠です。以下、段階ごとの詳細を説明します。
1. 婚姻の成立(1) 婚姻要件具備証明書の取得外国人配偶者が日本で婚姻届を提出する際、まず自国の法律に基づき結婚が可能であることを証明する「婚姻要件具備証明書」(Certificate of Legal Capacity to Marry)を取得する必要があります。この書類は、外国人配偶者の本国大使館・領事館または本国の公的機関で発行されます。記載内容例:
- 申請者の氏名、生年月日、国籍
- 独身であること(未婚または離婚済みであること)
- 本国の法律に基づく結婚の適格性(年齢、婚姻禁止事項の不存在など)
注意点:
- 一部の国(例:米国、英国など)では、婚姻要件具備証明書を発行しない場合があります。この場合、代わりに「独身宣誓書」や「婚姻資格に関する宣誓供述書」(Affidavit)を公証人(Notary Public)による認証付きで提出することが求められることがあります。
- 書類は日本語翻訳文(翻訳者の署名・連絡先付き)が必要で、一部の自治体では公証役場での認証を求められる場合があります。
取得方法:
- 本国で取得:外国人配偶者が本国に帰国し、戸籍当局や公証機関で取得。
- 在日大使館・領事館で取得:多くの国では在日大使館で発行可能。ただし、事前予約や必要書類の確認が必須。
(2) 日本での婚姻届の提出日本で婚姻を成立させるには、居住地の市区町村役場に婚姻届を提出します。提出書類は以下の通りです:日本人側:
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合):発行から3ヶ月以内のもの。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)。
外国人側:
- パスポート(有効期限内)。
- 婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)。
- 出生証明書(国によっては不要)。
- 離婚証明書(再婚の場合、離婚の事実を証明する書類)。
- 日本語翻訳文:すべての外国語書類には、翻訳者の氏名・連絡先が記載された日本語翻訳文を添付。必要に応じて公証人認証。
提出の流れ:
- 必要書類を揃え、婚姻届に記入。
- 市区町村役場の戸籍課に提出。受理されると即日または数日で戸籍に婚姻事実が記載される。
- 受理後に「婚姻届受理証明書」を取得可能(本国への届出に必要)。
注意点:
- 自治体によっては、書類の形式や翻訳の要件が異なる場合があります。事前に確認が必要です。
- 婚姻届提出時に、外国人配偶者の在留資格は問われないため、在留資格が「短期滞在」でも手続きは可能です。
(3) 外国人配偶者の本国への婚姻届(報告的届出)日本で婚姻が成立した後、外国人配偶者の本国に婚姻を報告する必要があります。この「報告的届出」は、本国の戸籍制度や法制度に基づき、婚姻を正式に登録するための手続きです。必要書類(一般例):
- 日本発行の婚姻届受理証明書(市区町村役場で発行)。
- 戸籍謄本(婚姻事実記載済み、発行から3ヶ月以内)。
- 外国人配偶者のパスポートまたは身分証明書。
- 必要に応じた翻訳文(本国の言語に翻訳)。
国別の特徴:
- 中国:在中国日本大使館または中国の公証処で手続き。戸籍登録には「単身証明書」や公証書が必要で、時間がかかる場合が多い。
- 韓国:家族関係登録簿に基づく手続き。在日韓国大使館または韓国の役所で比較的スムーズに登録可能。
- 米国:州ごとに制度が異なるが、通常は婚姻証明書の提出と宣誓書で対応。戸籍制度がないため簡略化される場合も。
- 欧州諸国:多くの国で公証人による認証済みの書類が必要。
所要期間:
- 国や大使館の対応により、1〜2ヶ月程度かかる場合があります。
2. 在留資格の変更・取得婚姻成立後、外国人配偶者が日本に長期滞在するためには、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得または変更する必要があります。この手続きは、出入国在留管理局(以下、入管)で行います。(1) 在留資格変更許可申請既に日本に在留している外国人配偶者が対象です(例:留学、就労などの在留資格を持つ場合)。必要書類:
- 基本書類:
- 在留資格変更許可申請書(入管のウェブサイトからダウンロード可能)。
- 写真(4cm×3cm、撮影から3ヶ月以内)。
- パスポートおよび在留カード(原本とコピー)。
- 手数料:4,000円(収入印紙、許可時に納付)。
- 立証書類:
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実記載済み)。
- 住民票(世帯全員記載、続柄記載)。
- 日本人配偶者の住民税課税証明書・納税証明書(直近1年分)。
- 外国人配偶者の本国発行の結婚証明書(必要に応じて)。
- 交際経緯を説明する書類(質問書、自由書式の手紙など)。
- 夫婦の写真(交際期間中や結婚式など)。
- その他:身元保証書、日本人配偶者の在職証明書や収入証明書など。
審査のポイント:
- 婚姻の真実性:入管は偽装結婚防止のため、交際の経緯や結婚に至る過程を厳しく審査します。具体的には、交際期間、コミュニケーションの記録(メール、SNS、写真など)、同居状況などが評価されます。
- 経済的安定性:日本人配偶者に外国人配偶者を扶養できる経済力があることが求められます。年収目安はケースバイケースですが、200〜300万円以上が一つの基準とされることが多いです。
(2) 在留資格認定証明書交付申請外国人配偶者が海外にいる場合、日本人配偶者が日本で「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。この証明書を取得後、外国人配偶者は海外の日本大使館・領事館でビザを申請し、来日します。必要書類:
- 在留資格認定証明書交付申請書。
- 上記「在留資格変更許可申請」と同様の立証書類。
- 外国人配偶者のパスポートコピー。
手続きの流れ:
- 日本人配偶者が入管で申請。
- 証明書交付(通常1〜3ヶ月)。
- 外国人配偶者が海外の日本大使館でビザ申請。
- ビザ取得後、日本に入国。
注意点:
- 在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間は通常6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかで、初回は1年が一般的。
- 更新時には、引き続き婚姻の継続性や経済的安定性を証明する必要があります。
3. 国別の特殊事情各国ごとの法制度や慣習により、手続きに特有の要件が生じることがあります。以下は代表的な例です:
- 中国:
- 「単身証明書」の取得が必要。中国の公証処での認証手続きが複雑で、書類準備に1〜2ヶ月を要することが多い。
- 在日中国大使館での手続きも可能だが、事前予約が必要。
- 韓国:
- 家族関係登録簿に基づく婚姻要件具備証明書が発行される。韓国の役所や大使館での手続きは比較的簡便。
- 日本での婚姻成立後、韓国での登録もスムーズに進むことが多い。
- 米国・欧州諸国:
- 戸籍制度がない国が多く、宣誓供述書(Affidavit)や公証人認証付きの書類で対応。
- 米国では州ごとに手続きが異なるため、州の戸籍当局や公証人の確認が必要。
- フィリピン:
- フィリピンでは婚姻要件具備証明書の発行に時間がかかる場合がある。また、離婚が認められていないため、再婚の場合は特例的な書類が必要。
4. 手続きの所要期間国際結婚全体の手続きには、以下の期間が目安となります:
- 婚姻要件具備証明書の取得:1〜2ヶ月
- 日本での婚姻届:即日〜1週間
- 本国への報告的届出:1〜2ヶ月
- 在留資格の変更・取得:1〜3ヶ月
合計で3〜6ヶ月程度かかることが一般的ですが、書類不備や国ごとの対応速度により変動します。
5. 重要な注意事項
- 婚姻の真実性の立証:
- 入管は偽装結婚防止のため、婚姻の真実性を厳格に審査します。交際の記録(写真、メッセージ、旅行記録など)や同居の証明(賃貸契約書、公共料金の領収書など)を準備することが重要です。
- 質問書や面接で一貫性のある説明が求められます。
- 経済的要件:
- 日本人配偶者の経済力は、在留資格審査の重要な要素です。課税証明書や在職証明書で、安定した収入(目安:年収200〜300万円以上)を証明する必要があります。
- 翻訳の正確性:
- 外国語書類の日本語翻訳は、正確性と信頼性が求められます。翻訳者の氏名・連絡先を明記し、必要に応じて公証人認証を取得してください。
- 書類の有効期限:
- 戸籍謄本や証明書は、発行から3ヶ月以内のものが求められることが多いです。早めの準備を心がけましょう。
6. 専門家への相談の重要性国際結婚の手続きは、日本と外国人配偶者の本国の法制度が絡むため、非常に複雑です。書類の不備や提出遅延は、在留資格の取得や更新に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、国ごとの要件や入管の審査基準は頻繁に変更されるため、最新情報の把握が不可欠です。行政書士法人塩永事務所では、国際結婚の手続きを専門に扱う行政書士が、個々のケースに応じた最適なサポートを提供します。書類作成から入管手続き、翻訳のサポートまで一貫して対応可能です。お問い合わせ先:
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 営業時間:平日9:00〜18:00
- 初回相談:無料
7. まとめ国際結婚は、愛情だけでなく、法的な手続きを正確に進めることで初めて実現します。婚姻届の提出から在留資格の取得まで、各段階で慎重な準備と専門知識が必要です。行政書士法人塩永事務所は、豊富な経験と最新の情報に基づき、お客様の国際結婚を成功に導くお手伝いをいたします。