
国際結婚の手続きの詳細
行政書士法人塩永事務所
国際結婚は、日本人と外国人が結婚する際に必要となる一連の手続きの総称であり、関係する法律は日本の民法だけでなく、相手国の国内法や国際私法にも及びます。そのため、国際結婚には煩雑で専門的な準備が不可欠です。ここでは、日本人と外国人が結婚する際の流れと留意点を、実務経験に基づいて詳しく解説します。
国際結婚の基本的な流れ
国際結婚の手続きは大きく分けると以下の2つです:
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婚姻の成立手続き(日本および外国双方の法的要件を満たすこと)
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在留資格の変更・取得手続き(日本での生活を可能にするための入管手続き)
この順序を誤ると手続きが無効になったり、ビザ取得が遅延する可能性があるため、正確に進めることが重要です。
1. 婚姻要件具備証明書の取得
外国人配偶者が日本で婚姻届を提出する際に必要となるのが「婚姻要件具備証明書」です。これは、外国人が自国の法律上、婚姻可能な状態にあることを証明する書類であり、以下の内容が一般的に記載されます。
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氏名、生年月日、国籍
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現在独身であること
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自国の法律上、結婚が可能であること
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法的障害がないこと
発行機関は在日大使館・領事館、または相手国の本国機関です。国によっては追加の公証手続きが必要となる場合があります。
2. 日本での婚姻届提出
婚姻要件具備証明書を含めた必要書類を揃え、市区町村役場に婚姻届を提出します。
日本人側に必要な書類
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戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
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本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
外国人側に必要な書類
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パスポート
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婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)
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出生証明書(必要に応じて)
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離婚証明書(再婚の場合)
※翻訳文には翻訳者の署名・押印が必要です。国によっては公証人認証を求められる場合もあります。
3. 外国本国への報告的届出
日本で婚姻が成立しても、外国人配偶者の本国に報告しなければ、本国での法的効力が生じません。これを「報告的届出」と呼びます。
提出書類の例:
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日本の婚姻届受理証明書
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婚姻事項が記載された戸籍謄本
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各種証明書の翻訳文
※必要書類や提出先は国ごとに異なるため、事前確認が重要です。
4. 在留資格の変更・取得手続き
婚姻成立後、外国人配偶者が日本で生活するためには、在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更または取得する必要があります。
在留資格変更許可申請(すでに在日している場合)
提出先:出入国在留管理局
必要書類の一例:
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在留資格変更許可申請書
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写真(4cm×3cm)
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パスポート及び在留カード
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日本人配偶者の戸籍謄本、住民票
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日本人配偶者の課税証明書・納税証明書
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外国人配偶者の結婚証明書(自国発行)
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交際経緯説明書、夫婦写真などの補足資料
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収入印紙4,000円
在留資格認定証明書交付申請(外国にいる場合)
外国人配偶者が海外にいる場合は、日本人配偶者が先に日本の入管に申請します。証明書が交付され次第、海外の日本大使館・領事館でビザ申請を行います。
手続きにおける重要なポイント
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真実性の立証
偽装結婚防止のため、交際経緯や生活計画を詳細に説明する書類が必要です。 -
経済的安定性
日本人配偶者には、外国人配偶者を扶養できる経済力が求められ、納税証明書などで証明します。 -
翻訳の正確性
書類に添付する翻訳は審査に直結するため、専門的な翻訳が推奨されます。
各国別の特徴
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中国籍の場合:単身証明書や公証処での手続きが必要で、期間が長くかかる傾向あり。
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韓国籍の場合:家族関係登録簿を基に証明書が発行され、比較的手続きが円滑。
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欧米諸国の場合:婚姻要件具備証明書は宣誓供述書(Affidavit)形式で、公証人認証が必要になる場合が多い。
手続きにかかる期間(目安)
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婚姻要件具備証明書取得:1〜2ヶ月
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日本での婚姻届提出:即日〜1週間
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外国本国への報告的届出:1〜2ヶ月
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在留資格の変更・取得:1〜3ヶ月
全体で 3〜6ヶ月程度 を要するケースが一般的です。
専門家に相談するメリット
国際結婚の手続きは、国籍や状況によって大きく異なります。誤った手続きや書類不備は、結婚の効力や在留資格取得に重大な影響を与える可能性があります。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な実務経験を基に、必要書類の準備から入管対応までワンストップでサポートいたします。初回相談は無料ですので、国際結婚をご検討の方はぜひお気軽にご相談ください。
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