
短期滞在ビザ取得手続きの完全ガイド
〜行政書士法人塩永事務所〜
はじめに
短期滞在ビザ(Short-Term Stay Visa)は、日本を訪れる外国人が観光、商用、親族訪問、短期留学などを目的として入国する際に必要となる在留資格です。
滞在可能期間は15日、30日または90日以内に限定され、就労活動や長期滞在を目的とした利用は認められません。
本ガイドでは、短期滞在ビザの対象活動、申請条件、必要書類、手続きの流れ、よくある不許可事例、最新の特例制度、そして実務サポート内容までを詳しく解説します。
1. 短期滞在ビザの概要
対象となる活動
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観光:観光地巡り、文化体験、友人訪問を含む観光活動
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商用:会議出席、商談、展示会参加、市場調査などのビジネス活動(ただし収入を伴う就労は不可)
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親族・知人訪問:日本在住の家族や友人の訪問
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短期留学・文化研修:90日以内の語学短期講座、文化活動研修
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治療目的:医療機関における治療や健康診断
滞在可能期間
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15日以内
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30日以内
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90日以内
(※国籍・事情により認められる期間は異なる)
2. 申請に必要な書類
申請人(外国人)が用意する書類
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基本書類
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査証申請書(写真貼付)
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パスポート(残存有効期間が6か月以上)
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顔写真(4.5cm×4.5cm、背景白色)
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職業・身分関係書類(該当するもの)
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在職証明書
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営業許可証写し(自営業)
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学生証写し(学生の場合)
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滞在費用を支弁できることを証する書類
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銀行残高証明書
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所得証明書
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確定申告書写し
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日本側関係者(招へい人・身元保証人)が用意する書類
招へい人関連書類
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招へい理由書
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滞在予定表
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招へい人との関係資料
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親族:戸籍謄本、住民票
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友人:知人関係説明書、メール・写真など交流の証拠
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身元保証人関連書類
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身元保証書
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住民票の写し
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所得課税証明書
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在職証明書
📌 実務のポイント
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各書類は原則3か月以内に発行された最新のものが必要です。
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外国語の書類は日本語訳の添付が求められる場合があります。
3. 申請手続きの流れ
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書類準備
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招へい人・身元保証人が必要書類を揃え、申請人に送付
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書類の有効期間は発行日から3か月以内
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申請
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申請人が居住国を管轄する日本大使館または総領事館に提出
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原則本人申請だが、一部の場合は代理申請も可能
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審査
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書類審査が実施され、通常 5営業日程度
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追加資料が求められると数週間に延びる場合がある
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査証発給
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許可されると査証がパスポートに貼付される
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有効期間内に日本へ入国が必要
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入国手続き
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到着空港で入管による入国審査を受け、上陸許可が与えられる
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4. 申請時の注意点
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申請書記載
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一字一句正確に記入
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他書類との内容に矛盾がないこと
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滞在目的は具体的かつ明確に記載
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書類準備
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発行から3か月以内の最新版使用
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不足のない完全なセットを提出
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外国語文書には公的翻訳(日本語)を添付
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5. よくある不許可理由
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滞在目的があいまい、または実態と異なる
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経費支弁能力が不十分(収入や預金残高不足)
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過去の入国歴で不法滞在・オーバーステイ等がある
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提出書類の不備・虚偽・信頼性の欠如
6. 審査期間と手数料
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審査期間
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標準:5営業日程度
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複雑案件:2〜3週間程度
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追加資料要求時:さらに延長の可能性あり
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手数料(国によって異なる)
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一次査証:約3,000円
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数次査証:約6,000円
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7. 特別なケース
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数次査証(マルチビザ)
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一定の条件を満たす場合、数年間有効で複数回入国可能
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商用渡航者、親族訪問者、一定条件を満たす観光客に多い
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緊急申請
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病気の治療や急な商用事情など、緊急性が認められる場合は短期間で審査されることもある
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8. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、短期滞在ビザ申請に関して、豊富な実務経験をもとに次の支援を行っています。
提供サービス
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必要書類の準備・作成代行
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申請内容チェックと不備防止アドバイス
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不許可となった際の再申請サポート
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緊急性のある案件への対応
サポートの流れ
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初回相談:申請背景・目的のヒアリング
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書類準備:招へい人・申請人双方の必要書類作成
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申請サポート:領事館への申請に関する案内・助言
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フォローアップ:審査状況の確認、不足書類対応
9. まとめ
短期滞在ビザの取得には、明確な目的の提示と十分な書類準備が不可欠です。不備や矛盾があると、不許可や追加資料要求に直結するため、事前準備の徹底が成功のカギとなります。
行政書士法人塩永事務所は、これまで数多くの査証申請をサポートしてきた実績をもとに、スムーズで確実な申請をお手伝いします。
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