
短期滞在ビザ取得手続き 完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
1. はじめに
短期滞在ビザ(短期査証)は、外国人が日本を一時的に訪問する際に必要となる在留資格です。滞在目的は観光・商用・親族訪問などに限定され、最長90日までの短期滞在が認められます。ただし、就労や長期滞在を目的とする活動は不可であり、目的外活動は不許可や入国拒否の対象となります。
本ガイドでは、短期滞在ビザの基本的な仕組みから、申請手続きの流れ、必要書類、不許可事例とその対策までを詳しく解説します。
2. 短期滞在ビザの概要
対象となる活動
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観光:観光地巡り、文化体験など
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商用:会議・商談・契約手続き・市場調査など
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親族・知人訪問:日本在住の家族や友人を訪問
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短期留学:90日以内の語学研修・文化研修
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医療:治療や健康診断を目的とする短期入国
滞在期間の上限
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15日以内
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30日以内
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90日以内
※許可された滞在日数を超える延長は原則不可。やむを得ない場合は特別な在留特別許可が必要。
3. 申請に必要な書類
申請人(外国人本人)が準備する書類
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基本書類
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査証申請書(写真貼付)
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パスポート原本(有効期間6か月以上)
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顔写真(4.5cm×4.5cm、背景白)
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職業を証明する書類
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在職証明書
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営業許可証写し
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学生証 など
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滞在費用を支弁できることを示す書類
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銀行残高証明書
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所得証明書
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確定申告書写し など
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日本側関係者が準備する書類
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招へい人関係書類
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招へい理由書
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滞在予定表
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招へい人との関係を示す書類
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親族:戸籍謄本、住民票
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友人:知人関係説明書、写真・通信記録など
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身元保証人関係書類
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身元保証書
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住民票
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所得課税証明書
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在職証明書
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※すべて発行から3か月以内が有効。外国語の書類には日本語訳を添付する必要あり。
4. 申請手続きの流れ
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書類準備
招へい人・身元保証人が必要書類を用意し、申請人へ送付。 -
申請
申請人が居住国の日本大使館・領事館に書類を提出。原則として本人申請だが、一部の国では代理申請が認められる場合もある。 -
審査
書類審査を実施。標準的には約5営業日。追加資料が必要な場合はさらに延長される。 -
査証発給
査証が発給されたら、発給日から有効期間内に日本へ入国。 -
入国審査
空港・港湾で出入国在留管理庁による審査を受け、上陸許可が出される。
5. 申請時の注意点
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申請書記入
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正確性:すべての情報を事実通りに記載すること
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一貫性:申請書・招へい理由書・関係書類の内容に矛盾がないこと
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明確性:滞在目的・日程を具体的に示すこと
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書類準備
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発行から3か月以内のものを使用
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不足・不備がないか事前確認
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外国語書類は日本語翻訳を添付
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6. よくある不許可事例
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滞在目的が不明確、観光・訪問の実態が疑わしい
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経費支弁能力の不足(残高不足、収入証明の欠如)
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過去のオーバーステイや不法就労歴
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書類の不備・虚偽申請・偽造文書の使用
7. 審査期間と手数料
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審査期間
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標準:約5営業日
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複雑案件:2〜3週間程度
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追加資料要請あり:さらに時間を要する場合あり
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手数料(目安)
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一次査証:約3,000円
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数次査証:約6,000円
(国籍により変動あり)
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8. 特別なケース
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数次査証(マルチビザ)
条件を満たす場合、一定期間内に何度でも入国可能な査証を取得できる。ビジネス出張や親族訪問などに利用される。 -
緊急申請
医療・急用などやむを得ない事情がある場合、短期間での審査が認められることがある。
9. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、外国人の方や招へい人・保証人となる日本側関係者に対し、次のサポートを行っています。
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書類作成・準備の代行
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申請手続きのアドバイス
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不許可時の再申請サポート
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緊急案件への対応
サポートの流れ
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初回相談:滞在目的や条件のヒアリング
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書類作成:必要書類の準備・作成支援
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申請サポート:申請手続きの流れをご案内
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フォローアップ:審査状況の確認・追加対応
10. まとめ
短期滞在ビザの申請は、**「明確な目的」「十分な経済基盤」「正確な書類」**が揃って初めて許可されます。小さな不備や記載ミスでも不許可となる可能性があるため、入念な準備が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と専門知識を活かし、確実なビザ取得をサポートいたします。
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