
外国人材の雇用を検討している企業や、日本で働きたいと考えている外国人にとって、就労ビザの取得は必要不可欠です。しかし、就労ビザにはさまざまな種類があり、取得には複雑な要件や手続きが伴います。
この記事では、熊本を拠点に活動する行政書士法人塩永事務所が、就労ビザの基礎知識から実務上のポイントまで、具体的に解説します。
1. 就労ビザとは?
「就労ビザ」とは、日本で働く外国人に与えられる在留資格の総称で、正式には活動内容に応じた在留資格を指します。日本で報酬を得る活動を行うためには、自身の職務内容に合った在留資格を取得しなければなりません。
就労ビザの主な特徴は以下の通りです。
- 報酬を得る活動が可能: 就労が許可されていない在留資格(例:留学)とは異なり、正規の報酬を得て働くことができます。
- 職務内容が限定される: 取得した在留資格によって、就労できる職種や活動内容が厳密に定められています。
- 企業と外国人双方に審査がある: 申請では、外国人本人の経歴や学歴だけでなく、雇用する企業の事業内容や経営状況も審査対象となります。
2. 主な就労ビザの種類
日本で働く外国人に一般的に付与される就労ビザには、以下のような種類があります。
3. 最も利用される「技術・人文知識・国際業務」
数ある就労ビザの中でも、最も多くの外国人が取得しているのが**「技術・人文知識・国際業務」**(通称:技人国ビザ)です。この在留資格は、専門的な知識や技術を必要とする仕事に就く外国人が対象となります。
対象となる職種
- 技術分野: システムエンジニア、機械設計、建築設計など、理学・工学・自然科学分野の専門職
- 人文知識分野: 経理、法務、人事、マーケティング、商品開発など、法律・経済・社会学などの専門職
- 国際業務分野: 通訳・翻訳、語学指導、海外取引業務、広報・宣伝など、外国の文化に基盤を持つ専門職
取得のための主な要件
- 学歴・職歴要件:
- 従事しようとする業務に関連する分野を専攻し、大学を卒業していること
- または、関連業務について10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)があること
- 雇用契約要件:
- 日本の公私の機関(企業)と雇用契約を結んでいること
- 報酬が日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上であること
4. 審査で重要視されるポイント
就労ビザの審査では、外国人本人と企業側の両方が厳しくチェックされます。
外国人側のチェックポイント
- 学歴と職務の関連性: 専攻内容が、これから従事する業務と密接に関連しているか。
- 職務経歴: 過去の職務経歴が、従事する業務に必要な経験と一致しているか。
- 在留状況: 過去に不法就労やオーバーステイなどの在留違反がないか。
企業側のチェックポイント
- 事業内容の整合性: 会社の事業内容と、外国人が行う業務内容が論理的に一致しているか。
- 雇用条件の適正性: 報酬額や勤務時間、休日などが適正な労働基準を満たしているか。
- 会社の安定性・継続性: 会社の経営状況が安定しており、外国人を継続的に雇用できるだけの体力があるか。特に設立間もない企業は、事業計画の具体性などが厳しく問われます。
5. 就労ビザ申請の種類と主な提出書類
就労ビザの申請には、状況に応じた3つの手続きがあります。
主な提出書類
- 申請書
- 外国人本人のパスポート、在留カード(変更・更新時)
- 卒業証明書、成績証明書、職務経歴書など
- 雇用契約書、労働条件通知書
- 会社の登記簿謄本、決算報告書、会社案内など
6. 不許可になる代表的な事例と対策
不許可になる原因の多くは、要件の不適合や書類の不備です。
代表的な不許可事例
- 学歴と業務内容の不一致: 経済学部を卒業した外国人が、専門知識を必要としない単純労働に就こうとするケース。
- 企業の安定性・継続性への疑問: 設立間もない企業で、事業の実現可能性や財務状況が不明瞭な場合。
- 偽装雇用の疑い: 勤務実態がなく、ビザ目的で雇用されたと判断される場合。
- 報酬額が著しく低い: 日本人が同様の業務に従事する場合と比較して、不当に低い報酬額が設定されている場合。
不許可を防ぐための対策
- 業務内容の明確化: 従事する業務が、外国人の学歴・職務経験と関連していることを具体的な職務記述書で示す。
- 雇用契約書の詳細な記載: 労働条件を正確に記載し、日本人と同等以上の報酬であることを客観的に証明する。
- 会社の事業実態の証明: 会社の事業内容や経営状況を、決算書や事業計画書で具体的に説明する。
7. 行政書士法人塩永事務所のサポート
就労ビザの申請は、法的知識と豊富な実務経験が求められる専門性の高い手続きです。行政書士法人塩永事務所では、お客様の状況に合わせた最適な申請プランを提案し、許可取得までをトータルでサポートします。
- サービス内容:
- 在留資格認定証明書交付申請、変更・更新許可申請の書類作成・提出代行
- 不許可事案の原因分析と再申請支援
- 留学生の採用に関する相談、高度専門職ビザへの移行支援
熊本県内はもちろん、九州全域、オンラインでの全国対応も可能です。
まとめ
就労ビザの取得は、外国人材の雇用を成功させるための重要なステップです。しかし、申請には多くの要件があり、正確な知識と適切な書類準備が不可欠です。少しでも不安な点があれば、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所は、数多くの就労ビザ申請をサポートしてきた経験を活かし、迅速かつ的確な対応をお約束します。
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