
高度専門職の就労ビザ手続きについて
行政書士法人塩永事務所
1. 高度専門職ビザとは
高度専門職ビザは、日本での就労・在留を希望する外国人の中でも、学歴・職歴・年収等に基づき「高度人材」として評価される方に付与される特別な在留資格です。通常の就労ビザよりも在留期間の優遇、家族帯同の範囲拡大、永住許可申請の短縮など、数多くのメリットがあります。
2. 手続きの流れ
- 事前確認・ヒアリング
ご本人の学歴・職歴・年収・研究実績などを基に、ポイント計算を行い70点以上を満たしているかを確認します。場合によっては80点以上で追加優遇措置が受けられます。 - 必要書類の準備
- 学位証明書、職歴証明書、給与所得証明など
- 日本の受入機関(勤務先)の会社登記事項証明書、決算書など
- 家族帯同を希望する場合は、戸籍謄本や婚姻証明書等
- 在留資格認定証明書交付申請(海外在住の場合)
日本国外から申請する際は、まず受入機関を通じて入管に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。交付後、現地の日本大使館または領事館で査証を取得します。 - 在留資格変更許可申請(国内在住の場合)
すでに日本国内で別の在留資格を有している場合には、「高度専門職」への在留資格変更申請を行います。 - 審査・結果通知
通常の就労ビザよりも詳細な審査が行われます。審査期間は概ね2〜3か月ですが、状況によって変動する場合があります。
3. 高度専門職ビザの主なメリット
- 在留期間が最長5年からスタート
- 永住許可の申請が最短1年で可能
- 配偶者の就労制限が緩和され、幅広い職種での活動が可能
- 両親や家事使用人の帯同が認められる場合あり
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、以下のサポートを提供しております。
- 高度人材ポイント計算の事前診断
- 必要書類のリストアップと作成支援
- 企業側(受入機関)の書類準備支援
- 入管への申請代理、補足説明資料の作成
- 結果通知後の在留カード取得サポート
5. まとめ
高度専門職ビザはメリットが多い一方、要件や必要書類が複雑で専門的な判断を要します。行政書士法人塩永事務所では、これまでの豊富な経験をもとに、お客様一人ひとりに合わせた最適なサポートを行っております。ご相談はお気軽にお問い合わせください。