
【外国人向け】経営管理ビザ申請と会社設立を徹底解説!行政書士法人塩永事務所がワンストップでサポート 「日本で自分のビジネスを始めたい!」
そんな夢を持つ外国人の方にとって、最初の壁となるのが「経営管理ビザ」の取得と「会社設立」です。これらの手続きは専門知識や煩雑な書類作成を伴い、「どこから始めればいいのかわからない」と感じる方も多いでしょう。 行政書士法人塩永事務所は、これまで多くの外国人の起業を成功に導いてきた実績を誇ります。本記事では、経営管理ビザ申請と会社設立のプロセスをわかりやすく解説し、皆様の疑問や不安を解消します。私たちが提供する専門的なサポートで、円滑な起業をサポートします。
1. 経営管理ビザとは?外国人が日本で事業を始めるための在留資格**経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)**は、外国人が日本で事業を経営または管理するために必要な在留資格です。このビザを取得することで、合法的に日本でビジネス活動を行うことが可能になります。 取得のポイント
- 事業の継続性・安定性
申請する事業が日本で継続的に運営可能で、安定した収益が見込めることが求められます。詳細かつ説得力のある事業計画書の作成が審査の鍵となります。 - 事業所の確保
事業を行うための独立した事業所(オフィスや店舗など)が確保されている必要があります。賃貸契約書や事業所の実態を示す写真が申請時に必要です。 - 投資金額
原則として500万円以上の事業投資が必要です。これは会社設立時の資本金や既存事業への出資金として証明されます。 - 事業規模と人員
事業の規模や、日本人または永住者等の従業員を雇用する計画がある場合、それが審査で有利に働くことがあります。
2. 会社設立のステップ:日本で法人を立ち上げるプロセス経営管理ビザの取得には、会社設立が前提となる場合がほとんどです。日本では「株式会社」または「合同会社」が一般的な法人形態です。以下は会社設立の主なステップです。 会社設立のステップ
- 会社概要の決定
- 商号(会社名):日本の法令や商標に抵触しない名称を選択。
- 本店所在地:事業所の住所を決定(バーチャルオフィスはビザ申請で認められにくい場合あり)。
- 事業目的:定款に記載する事業内容を明確化。
- 資本金:経営管理ビザの要件を満たすため、500万円以上が望ましい。
- 役員構成:代表取締役や取締役の選任。
- 事業年度:決算期を決定(例:3月31日終了)。
- 定款の作成・認証
- 定款は、会社の基本ルールを定めた法的書類です。
- 作成後、公証役場で公証人の認証を受けます(株式会社の場合)。合同会社は認証不要。
- 資本金の払込み
- 決定した資本金を、発起人(出資者)の銀行口座に払い込みます。
- 払込証明書(通帳のコピーや銀行の証明書など)がビザ申請や登記に必要です。
- 法人設立登記申請
- 法務局に設立登記を申請。必要書類には定款、払込証明書、役員の同意書などが含まれます。
- 登記完了後、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)が発行され、会社設立が完了。
- 各種届出
- 税務署への法人設立届出書提出。
- 都道府県税事務所や市町村への届出。
- 労働保険・社会保険の手続き(従業員雇用時)。
3. 経営管理ビザと会社設立の関連性・注意点経営管理ビザの申請と会社設立は密接に結びついており、相互に影響します。以下の点に留意が必要です。
- 会社設立がビザ申請の前提
経営管理ビザ申請には、原則として日本に会社が設立済みであること、または設立準備が整っていることが求められます。登記事項証明書はビザ申請の必須書類です。
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