
訪問介護における自家用有償旅客運送(ぶら下がり許可)の申請手続きについて行政書士法人塩永事務所
訪問介護事業において、利用者様の通院や外出をサポートする「通院等乗降介助」サービスを提供する際、介護保険を適用した自家用有償旅客運送(いわゆる「ぶら下がり許可」)の許可取得が必要となる場合があります。本記事では、この自家用有償旅客運送の申請手続きについて、詳細かつわかりやすく解説します。行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と専門知識を活かし、皆様の申請手続きをスムーズにサポートいたします。1. 自家用有償旅客運送(ぶら下がり許可)とは?自家用有償旅客運送とは、訪問介護事業所または居宅介護事業所が、介護保険法に基づく「通院等乗降介助」サービスの一環として、要介護者等を自家用自動車(白ナンバーまたは黄色ナンバー)で運送する際に必要な許可です。この許可は、道路運送法第78条第3号に基づき、「公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合」に国土交通大臣の許可を受けて行われます。
具体的には、ケアプランに基づき、訪問介護員や介護福祉士が利用者様の通院や移動を支援する際に、車両を使った送迎サービスを行うための許可です。この許可を取得することで、介護保険適用型の「介護保険タクシー」としてのサービス提供が可能となり、利用者様の利便性向上と事業の収益拡大につながります。2. 申請手続きの概要自家用有償旅客運送の許可申請は、訪問介護事業所または居宅介護事業所がすでに指定を受けていることを前提としており、以下の手順で進められます。申請は管轄の運輸局(例:関東運輸局、近畿運輸局など)に対して行います。2.1 申請の前提条件自家用有償旅客運送の許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります:
- 事業所の指定
- 申請者は、介護保険法に基づく「訪問介護事業所」または「居宅介護事業所」の指定を受けている法人である必要があります。個人事業主ではこの許可を取得できません。
- 事業目的に訪問介護事業を行う旨が定款に記載されていること。
- 申請者は、介護保険法に基づく「訪問介護事業所」または「居宅介護事業所」の指定を受けている法人である必要があります。個人事業主ではこの許可を取得できません。
- 車両の準備
- 運送に使用する車両は、自家用自動車(白ナンバーまたは黄色ナンバー)である必要があります。
- 車両は許可申請時に特定する必要がありますが、購入前の状態でも申請可能です(許可後に購入可)。
- 福祉車両でない場合は、運転者が介護福祉士、訪問介護員、またはサービス介助士の資格を有する必要があります。
- 運転者の資格
- 運転者は第二種運転免許を保有しているか、または全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了している必要があります。
- 訪問介護員等による運送の場合、ケアプランに基づくサービス提供が求められます。
- 運転者は第二種運転免許を保有しているか、または全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了している必要があります。
- 運行管理者の選任
- 車両数が5台以上の場合、運行管理者の選任が必要です。運行管理者は、2年ごとに旅客運行管理者一般講習(5時間)を受講する必要があります。
- 車両数が5台以上の場合、運行管理者の選任が必要です。運行管理者は、2年ごとに旅客運行管理者一般講習(5時間)を受講する必要があります。
2.2 申請に必要な書類申請には以下の書類を準備する必要があります。管轄の運輸局によって詳細が異なる場合がありますが、一般的には以下の書類が求められます:
- 申請書:自家用有償旅客運送の許可申請書(運輸局指定の様式)。
- 事業計画書:運送の対象者、運行区域、運行期間、車両台数、運行管理体制などを記載。
- 車両に関する書類:自動車検査証の写し、車両の所有権を証明する書類(リース契約書など)。
- 運転者の資格証明:第二種運転免許証の写し、または福祉タクシー乗務員研修修了証明書。
- 運行管理体制の書類:運行管理者の選任届、講習受講証明書(必要な場合)。
- 保険関連書類:任意保険または共済の契約書(対人・対物補償が十分であること)。
- 法人関連書類:定款、登記事項証明書、訪問介護事業所の指定通知書の写し。
- ケアプランとの関連書類:通院等乗降介助がケアプランに含まれることを証明する書類(例:ケアマネージャーとの契約書)。
※詳細な書類リストは、管轄の運輸局のホームページで確認してください。
2.3 申請の流れ
- 事前相談
- 管轄の運輸局に事前相談を行い、申請書類や要件の確認を行います。この段階で、事業計画や車両の仕様についてアドバイスを受けることができます。
- 事前相談には約1ヶ月程度かかる場合があります。
- 書類作成と提出
- 必要な書類を揃え、運輸局に提出します。行政書士法人塩永事務所では、書類作成から提出代行までをサポートし、ミスのない申請を実現します。
- 審査
- 運輸局による書類審査および現地確認が行われます。審査期間は通常1ヶ月程度ですが、管轄行政庁によって異なります。
- 審査では、車両の適合性や運行管理体制、事業計画の妥当性が確認されます。
- 運輸局による書類審査および現地確認が行われます。審査期間は通常1ヶ月程度ですが、管轄行政庁によって異なります。
- 許可取得
- 審査通過後、許可証が発行されます。許可の有効期間は2年間で、更新手続きが必要です。
- 審査通過後、許可証が発行されます。許可の有効期間は2年間で、更新手続きが必要です。
- 事業開始
- 許可取得後、車両に必要な表示(車体表示・車内表示)を行い、運行管理体制を整えて事業を開始します。
3. 注意点
- 社労士と行政書士の役割
訪問介護事業所の指定申請自体は、社会保険労務士の独占業務とされています(介護保険法に基づく申請は社労士法第2条により社労士の業務範囲)。一方、自家用有償旅客運送の許可申請は、道路運送法に基づく手続きであり、行政書士の専門分野です。行政書士法人塩永事務所では、運輸局への申請に特化したノウハウで、スムーズな許可取得をサポートします。 - 介護保険タクシーとの違い
一般的な介護タクシーは個人でも開業可能ですが、介護保険適用型の「通院等乗降介助」(ぶら下がり許可)は法人でなければ行えません。また、訪問介護事業所の指定が必須です。 - 車両と保険
車両は事業用登録の必要はありませんが、適切な任意保険への加入が求められます。事故報告義務もあるため、運行管理を徹底する必要があります。 - 有効期間と更新
許可の有効期間は2年間であり、継続する場合は更新手続きが必要です。更新時には、運行実績や管理体制の確認が行われます。
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート行政書士法人塩永事務所では、訪問介護事業における自家用有償旅客運送の許可申請を専門的にサポートしています。以下のようなサービスを提供しております:
- 無料相談:申請要件や手続きの流れについて、専門の行政書士が丁寧にご説明します。
- 書類作成・提出代行:煩雑な書類作成から運輸局への提出まで、すべて代行可能です。
- 事前相談の調整:運輸局との事前相談をスムーズに進めるための調整を行います。
- 全国対応:熊本を拠点に、全国の運輸局に対応した申請サポートを提供します。
5. よくある質問Q1. 自家用有償旅客運送の許可は個人でも取得できますか?
A1. いいえ、この許可は訪問介護事業所または居宅介護事業所の指定を受けた法人に限定されます。個人事業主は一般的な介護タクシーの許可を検討してください。Q2. 申請にかかる期間はどのくらいですか?
A2. 事前相談に約1ヶ月、本申請の審査に約1ヶ月、合計で約2ヶ月程度が目安です。
Q3. 福祉車両でなくても許可は取得できますか?
A3. はい、福祉車両でなくても許可は取得可能です。ただし、運転者が介護福祉士や訪問介護員などの資格を有する必要があります。
6. お問い合わせ自家用有償旅客運送の許可申請についてご不明点がある場合や、具体的なサポートをご希望の方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご連絡ください。
- 電話:平日09:00~18:00
- メール:お問い合わせフォームより24時間受付
- 所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
私たちは、皆様の介護事業の成功を全力でサポートいたします。介護保険を活用した通院支援サービスを始める第一歩として、ぜひご相談ください!